○薩摩川内市観光船条例
平成16年10月12日
条例第243号
(設置)
第1条 本市の恵まれた海洋性自然環境を観光及びレクリエーションの場として活用し、もって本市の活性化を図るため、観光船を置く。
(名称及び停泊港)
第2条 観光船の名称及び停泊港は、次のとおりとする。
名称 | 停泊港 |
観光船かのこ | 中甑漁港 |
(指定管理者による管理)
第3条 観光船の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者が行う観光船の管理に関する業務は、次のとおりとする。
(1) 観光船の維持管理に関する業務
(2) 観光船の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 観光船の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、観光船の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、観光船の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が観光船の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が観光船の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 観光船の管理に関する業務の実施状況及び利用状況
(2) 観光船の使用料等の収入実績
(3) 観光船の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による観光船の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長は、観光船の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(運航コース及び運航期間)
第10条 観光船の運航コースは遊覧鹿島断崖コース、遊覧東海岸コース、遊覧西海岸コース及び貸切コースとし、運航期間は通年とする。
(運航時間)
第11条 観光船の運航時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 観光船は、緊急時にはその設置の目的以外の用途にも使用することができる。
(運休日)
第13条 観光船の運休日は、次のとおりとする。
(1) 船舶の検査等により運航を中止する日
(2) 使用申込みのない日
(3) 前2号に掲げるもののほか、観光船の管理運営上運休する必要があると市長が認める日
(使用許可)
第14条 観光船を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。
(使用条件)
第15条 指定管理者は、使用許可に観光船の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第16条 指定管理者は、使用許可を受けようとする者が、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、観光船の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 船体及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、観光船の管理運営上支障があるとき。
(1) 使用者がこの条例の規定又はこの条例に基づく規則の規定若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 観光船の管理上必要があると認めたとき。
(4) 使用者が第21条各号のいずれかに該当する行為を行ったとき。
2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は使用を中止させたことによって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(使用料)
第18条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項に規定する使用料は、現金で前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第19条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第20条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはその全部又は一部の額を還付することができる。
(1) 第17条第1項第3号に該当して使用許可を取り消し、又は使用を中止させたとき。
(2) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用ができなくなったとき。
(3) 使用者が、使用開始前に使用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他市長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(行為の制限)
第21条 観光船の使用者は、その使用に当たり次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 船体又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 船内の立入禁止の場所に立ち入ること。
(3) 船内で著しく悪臭を発散させ、著しく騒音を発生させ、又は他の使用者に著しく迷惑をかけること。
(損害賠償)
第22条 使用者は、観光船の船体又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第23条 指定管理者は、観光船の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、観光船の管理運営については規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村水中展望船の設置及び管理に関する条例(平成8年里村条例第31号)、上甑村県民自然レクリエーション村の設置及び管理に関する条例(昭和60年上甑村条例第7号)又は下甑村観光遊覧船の設置及び管理に関する条例(平成6年下甑村条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年7月14日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市国際交流センター条例、薩摩川内市セントピア条例、薩摩川内市体育施設条例、薩摩川内市屋外運動場照明施設条例、薩摩川内市プール条例、薩摩川内市B&G海洋センター条例、薩摩川内市薩摩国分寺跡史跡公園条例、薩摩川内市横岡古墳公園条例、薩摩川内市東郷共同福祉施設条例、薩摩川内市祁答院共同福祉施設条例、薩摩川内市営市街地駐車場条例、薩摩川内市産業振興センター条例、薩摩川内市勤労青少年ホーム条例、薩摩川内市せんだい宇宙館条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市里自然レクリエーション施設条例、薩摩川内市上甑県民自然レクリエーション村条例、薩摩川内市樋脇観光拠点施設条例、薩摩川内市下甑竜宮の郷条例、薩摩川内市東郷温泉総合施設条例、薩摩川内市スクーバダイビング拠点施設条例、薩摩川内市里交流センター条例、薩摩川内市寺山いこいの広場条例、薩摩川内市下甑キャンプ場条例、薩摩川内市川内港待合所条例及び薩摩川内市塔之原活性化施設条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第59号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第75号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年12月27日条例第47号)
この条例は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月2日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第29号で平成31年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の薩摩川内市観光船条例(以下「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(令和元年7月9日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日又は旅客不定期航路事業の事業計画の変更の認可の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和5年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
1 遊覧鹿島断崖コース、遊覧東海岸コース及び遊覧西海岸コース
使用区分 | 金額 | |||||
遊覧鹿島断崖コース | 遊覧東海岸コース | 遊覧西海岸コース | ||||
個人 | 大人 | 2,500円 | 2,500円 | 3,500円 | ||
小児 | 1,300円 | 1,300円 | 1,800円 | |||
1歳未満の者 | 無料 | 無料 | 無料 | |||
1歳以上6歳未満の者(大人1人の同伴につき1歳以上6歳未満の者1人に限る。) | 無料 | 無料 | 無料 | |||
割引 | 個人 | 身体障害者等(介護者を含む。) | 上記金額の5割引 | |||
使用しようとする日の3日前までに使用の申請をした者 | 上記金額の1割引 | |||||
団体 | 15人以上 | 上記金額の1割引 | ||||
大人1人かつ小児1人 | 上記金額の2割引 | |||||
大人1人かつ小児2人 | ||||||
大人2人かつ小児1人 |
備考
(1) 「大人」とは、中学生(義務教育学校の後期課程に就学している者を含む。)以上の者をいう。
(2) 「小児」とは、小学生(義務教育学校の前期課程に就学している者を含む。)以下の者をいう。
(3) 「身体障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者をいう。介護者は、1級から4級までの身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者1人につき、1人に限る。
(4) 「団体」とは、旅行目的、行程等を同じくし、かつ、同一区間を同一便で旅行する者で構成されたものをいう。
(5) 割引は、重複して適用しない。
2 貸切コース
区分 | 金額 |
里港~川内港間 | 1回 50,000円 |
中甑漁港~川内港間 | 1回 50,000円 |
藺牟田漁港~川内港間 | 1回 55,000円 |
長浜港~川内港間 | 1回 56,000円 |
手打漁港本港~川内港間 | 1回 57,000円 |
里港~唐浜漁港間 | 1回 50,000円 |
中甑漁港~唐浜漁港間 | 1回 50,000円 |
長浜港~唐浜漁港間 | 1回 56,000円 |
手打漁港本港~唐浜漁港間 | 1回 57,000円 |
中甑漁港~里港間 | 1回 15,000円 |
中甑漁港~藺牟田漁港間 | 1回 16,000円 |
中甑漁港~長浜港間 | 1回 21,000円 |
中甑漁港~手打漁港本港間 | 1回 22,000円 |
里港~串木野新港間 | 1回 51,000円 |
中甑漁港~串木野新港間 | 1回 51,000円 |
藺牟田漁港~串木野新港間 | 1回 56,000円 |
長浜港~串木野新港間 | 1回 57,000円 |
手打漁港本港~串木野新港間 | 1回 58,000円 |
備考 乗船人数に関係なく、1航海(片道)当たり1回とする。