○薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例

平成16年10月12日

条例第246号

(設置)

第1条 市に薩摩川内市藺牟田池自然公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設

薩摩川内市祁答院町藺牟田1993番地4

(施設)

第3条 公園施設は、次のとおりとする。

(1) 園地

(2) サイクリングロード

(指定管理者による管理)

第4条 公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者が行う公園施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 公園施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、公園施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公園施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が公園施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公園施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 公園施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公園施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場期間等)

第11条 公園施設の開場期間は、1月1日から12月31日までとし、受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、開場期間及び受付時間を変更することができる。

(使用許可等)

第12条 公園施設を使用しようとする者及び公園施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合もまた同様とする。

(1) 行商、募金及びこれらに類する行為

(2) 興行

(3) 売店、出店等の商業行為

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条第1項の規定により公園施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第16条 使用者は、公園施設を占用使用する場合において、占用面積1平方メートル当たり1日につき80円を使用料として納入しなければならない。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(利用の禁止等)

第19条 指定管理者は、公園施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められるとき、又は公園施設に関する工事のためにやむを得ないと認められるときは、公園施設を保全し、又はその利用の危険を防止するため、区域を定めて公園施設の利用を禁止し、又は制限することができる。

(特別の設備等)

第20条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の管理上支障があると認められる者

(外来魚の再放流の禁止)

第23条 藺牟田池の魚類を採捕する者は、外来魚(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物のうち魚類の分類群に属するものをいう。)を採捕したときは、これを藺牟田池に放流してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、その行為を中止し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(ラムサール条約登録湿地への配慮)

第24条 公園施設を使用する者は、ラムサール条約登録湿地(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第2条1に規定する登録簿に掲載された国際的に重要な湿地)である藺牟田池の保全について配慮するよう努めなければならない。

(損害賠償)

第25条 使用者は、その使用により公園施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(許可施設等における事故防止)

第26条 第12条第1項各号に掲げる行為に係る使用者は、事故等が発生しないよう適切な管理をしなければならない。

2 前項の規定により適切な管理をしたにもかかわらず、利用者に事故等が発生した場合は、利用者の責めに帰す。

(個人情報の取扱い)

第27条 指定管理者は、公園施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、公園施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、1万円以下の過料を科する。

(1) 第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第14条及び第21条第1項の規定に違反した者

(3) 第15条の規定による命令に違反した者

2 市長は、偽りその他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の藺牟田池自然公園施設の設置及び管理に関する条例(昭和49年祁答院町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第20号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第116号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年7月6日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例

平成16年10月12日 条例第246号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第246号
平成17年9月30日 条例第59号
平成18年3月30日 条例第20号
平成18年12月27日 条例第116号
平成23年12月27日 条例第61号
平成27年7月6日 条例第34号
令和5年3月24日 条例第4号