○薩摩川内市入来公園施設条例

平成16年10月12日

条例第249号

(設置)

第1条 地域住民の憩いの場として、薩摩川内市入来公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市愛宕ビスタパーク

薩摩川内市入来町浦之名8956番地1

薩摩川内市向山自然公園

薩摩川内市入来町副田6860番地1

薩摩川内市鉄道記念公園

薩摩川内市入来町副田5860番地2

(指定管理者による管理)

第3条 公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う公園施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 公園施設の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)及び使用許可の取消し等に関する業務

(3) 公園施設の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受及び使用料の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、公園施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、公園施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が公園施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公園施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 公園施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 公園施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による公園施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開場時間等)

第10条 公園施設の開場時間は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から3月31日まで 午前9時から午後5時まで

(2) 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後7時まで

(3) 10月1日から12月31日まで 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(休場日等)

第11条 公園施設の休場日は、毎週月曜日及び1月1日から同月3日まで並びに12月29日から同月31日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なるときは、火曜日を休場日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を定めることができる。

(使用許可等)

第12条 公園施設を占用使用して営業行為等を行おうとする者は、あらかじめ指定管理者に使用の申請をし、使用許可を受けなければならない。

2 使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

3 指定管理者は、前2項の許可をするに当たっては、施設の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園施設の管理運営上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第14条 指定管理者は、第12条の規定に基づき使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第15条 使用者は、公園施設を使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第16条 使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第17条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の不還付)

第18条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。

(2) 使用者が、使用の日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。

(入場の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公園施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は施設の管理上支障があると認められる者

(特別の設備等)

第20条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(損害賠償)

第21条 公園施設を使用する者は、その使用により施設、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第22条 指定管理者は、公園施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の入来町観光施設の設置及び管理に関する条例(平成8年入来町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成18年12月27日条例第119号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条、第17条及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月27日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成24年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月21日条例第102号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

区分

使用料

薩摩川内市愛宕ビスタパーク

1平方メートル当たり1日につき30円

薩摩川内市向山自然公園

1平方メートル当たり1日につき30円

薩摩川内市鉄道記念公園

1平方メートル当たり1日につき30円

薩摩川内市入来公園施設条例

平成16年10月12日 条例第249号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第249号
平成17年12月27日 条例第75号
平成18年12月27日 条例第119号
平成23年12月27日 条例第64号
平成27年12月21日 条例第102号
令和5年3月24日 条例第4号