○薩摩川内市公衆浴場施設条例

平成16年10月12日

条例第251号

(設置)

第1条 市は、温泉を活用し、市民の健康と福祉の増進を図るため、薩摩川内市公衆浴場施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする

名称

位置

薩摩川内市入来温泉湯之山館

薩摩川内市入来町副田6179番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可(以下「利用許可」という。)及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受及び利用料金の還付に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金等の収入実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(開館時間及び休館日)

第10条 施設の開館時間は、午前6時から午後10時までとする。

2 施設の休館日は、毎月第1及び第3月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の最初の同法に規定する休日でない日)並びに1月1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用許可等)

第11条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に利用の申請をし、利用許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、また同様とする。

2 指定管理者は、利用許可をするに当たり、施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、利用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用許可を取り消し、又は利用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、利用者に損害が生じても、市及び指定管理者はその賠償の責めを負わない。

(利用料金)

第14条 利用者は、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用許可を取り消され、若しくはその利用を停止されたときは、直ちに建物、設備その他の物件を原状に復さなければならない。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(入館の制限)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第19条 利用者及び入館者は、施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 不正の行為により利用料金を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町営公衆浴場の設置及び管理に関する条例(平成14年樋脇町条例第19号)、入来町町営公衆浴場設置管理条例(平成5年入来町条例第2号)、大村温泉の設置及び管理に関する条例(平成4年祁答院町条例第10号)又は黒木温泉コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成7年祁答院町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(薩摩川内市高齢者福祉施設条例の一部改正)

2 薩摩川内市高齢者福祉施設条例(平成16年薩摩川内市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月28日条例第30号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の薩摩川内市公衆浴場施設条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて発行されている普通入浴料回数券については、なお従前の例により使用することができる。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づいて発行されている普通入浴料月極券については、その有効期限内に限り、なお従前の例により使用することができる。

(平成23年7月8日条例第27号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第57号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第2号で平成25年2月1日から施行)

(平成26年12月22日条例第41号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市公衆浴場施設条例(以下「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

料金

備考

普通入浴料

大人(中学生(義務教育学校の後期課程に就学している者を含む。以下同じ。)以上)

270円

 

小人

80円

 

普通入浴料回数券

大人(中学生以上)

2,700円

12枚綴り

小人

800円

12枚綴り

普通入浴料月極券

大人(中学生以上)

5,000円

 

小人

1,400円

 

貸切浴室入浴料

一室1時間以内

1,500円

延長は30分までとし、その料金は500円

薩摩川内市公衆浴場施設条例

平成16年10月12日 条例第251号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第251号
平成17年3月31日 条例第38号
平成17年9月30日 条例第59号
平成19年3月28日 条例第30号
平成20年9月26日 条例第49号
平成23年7月8日 条例第27号
平成24年12月25日 条例第57号
平成26年12月22日 条例第41号
平成27年3月26日 条例第24号
平成28年9月14日 条例第48号
平成29年3月27日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第4号