○薩摩川内市温泉給湯管理条例

平成16年10月12日

条例第252号

(設置)

第1条 市は、温泉を供給するため温泉給湯事業(以下「給湯事業」という。)を設置する。

(給湯区域)

第2条 給湯事業の区域は、本市の区域のうち供給が可能であり、市長が必要と認める区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による温泉

(2) 温泉源 法第2条第2項の規定による温泉源

(3) 供給装置 温泉源から受給装置に送湯する設備及び本管

(4) 受給装置 設備及び本管から引湯に必要な設備

(5) 普通供給 旅館、温泉宿泊等への供給

(6) 浴場供給 公衆浴場への供給

(7) 特殊供給 医療、福祉施設等又はこれに類する施設への供給

(8) 特別供給 家庭用への供給

(9) 特定供給 養護老人ホーム、介護保険施設等への供給

(温泉の供給対象施設)

第4条 温泉は旅館、ホテル、公衆浴場、温泉利用の医療・福祉施設、温泉下宿、定住型分譲住宅、一般家庭(現に許可を受けているものに限る。)、養護老人ホーム等及びこれらに類する施設で、市長が特に必要と認める施設に供給する。ただし、市の温泉掘削等の工事の影響により他の既存の泉源の湧出量が減少した分を補償しなければならないときは、この限りでない。

(供給の方法及び制限)

第5条 温泉の供給は、原則として24時間とする。

2 市長は、天災地変又は温泉源若しくは供給装置の工事その他やむを得ない理由がある場合において、前項の規定にかかわらず、供給時間を制限し、若しくは湯量を制限し、又は一時供給を停止することができる。

3 前項に規定する制限により損害が生じても、市は、その責めを負わない。

(供給の許可)

第6条 温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書が第4条に規定する供給対象施設として適合するときは、温泉受給許可証を交付するものとする。

3 前項の規定に基づき温泉の受給許可を受けた者(以下「温泉受給者」という。)は、市長の許可を受けなければ温泉受給者の名義を変更してはならない。

(負担金)

第7条 温泉受給者は、温泉供給装置の費用に充てるため、負担金を納入しなければならない。

2 前項の負担金(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を含む。)は、普通供給、浴場供給及び特殊供給にあっては、30万円とし、入来地域の特別供給にあっては1万円とする。ただし、樋脇地域の特別供給は15万円とするが、市長が特に必要と認めたものより徴収する。

3 負担金は、工事着手前に半額、工事完成後1箇月以内に残りの半額を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない負担金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の負担金は、いかなる理由があっても還付しないものとする。

(権利の売却等)

第8条 温泉受給者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に売却し、譲渡し、又は分与してはならない。

(工事の費用負担)

第9条 受給装置に要する費用は、すべて温泉受給者の負担とする。ただし、第4条ただし書により供給する場合の供給装置に要する費用は、市の負担とする。

(受給装置の構造)

第10条 受給装置の構造は、市長が別に定める。

(受給装置の使用届出等)

第11条 温泉受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 受給装置の使用を開始するとき。

(2) 受給装置を撤去しようとするとき。

(3) 温泉受給を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 温泉受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 受給装置を変更し、改造し、又は増設しようとするとき。

(2) 温泉量を変更しようとするとき。

(3) 温泉受給者が名義を変更しようとするとき。

(4) 受給を受けている場所を変更しようとするとき。

(異状発見の場合の措置)

第12条 温泉受給者は、受給装置に破損を生じ、又は異状を認めたときは、直ちに市長に報告し必要な措置をしなければならない。

2 前項の規定による報告がなくても、市長が異状を発見したときは、直ちに受給者に通知し、修繕等必要な措置を講じさせるものとする。

3 前2項の措置に要する費用は、すべて温泉受給者の負担とする。

(計量及び分湯量)

第13条 供給量は、市の計量器(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、メーター設置不能箇所の温泉受給者への分湯量は、市長が供給対象施設に適合した量を別に定める。

(メーターの貸与)

第14条 メーターは、市が設置してこれを温泉受給者に貸与する。

2 メーターの貸与を受けた者は、そのメーターについて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 温泉受給者が前項の管理を怠ったため、メーターを亡失し、又は損傷したときは、市長の定める損害額を弁償しなければならない。

(温泉使用料金)

第15条 温泉受給者は、次条に定めるところにより温泉使用料金(以下「料金」という。)を納入しなければならない。

(料金等)

第16条 1箇月当たりの料金は別表に定めるところによるものとする。

2 許可期間中料金改定があった場合は、改定後の料金とする。

3 月の中途において供給し、又は廃止したときの料金は、廃止した日において料金を算定する。

(料金の算定)

第17条 計量器方式による料金は、毎月あらかじめ市長が定めた基準日(以下「定例日」という。)にメーターの検針を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(料金の収納方法)

第18条 分湯に係る料金は、自主納付又は口座振替納付の方法により毎月徴収する。ただし、第16条第3項の場合は、その都度納入通知書により徴収する。

(督促手数料)

第19条 督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、この限りでない。

(料金の減免)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 第4条ただし書の規定により供給したとき。

(2) 天災地変又は避けることのできない事故、その他特別の理由があると認めたとき。

(3) 供給対象施設が公共的施設で住民の福祉に供するものと認めたとき。

2 計量器方式による1箇月の使用量が0立法メートルのときは、基本料金の2分の1とする。

(供給装置の操作、改造等の行為の禁止)

第21条 供給装置及び受給装置は、市長の指定した者以外の者が、これを操作し、又はこれを改造し、若しくは損傷するような行為をしてはならない。

(不法行為等の措置)

第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対し温泉の供給を停止し、又は受給装置を撤去することができる。

(1) 第6条に規定する申請及び第11条に規定する届出を怠り、又は虚偽の申請及び届出をしたとき。

(2) 第8条及び前条の規定に違反したとき。

(3) 温泉を目的外に使用し、又は所定の手続を得ないで、温泉を使用したとき。

(4) 料金その他の徴収を免れようとして詐欺その他不正な行為をしたとき。

(5) 正当な理由がなく、3箇月以上温泉を使用せず、又は温泉受給者が所在不明のとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。

(停止処分等による料金)

第23条 前条の処分のため、温泉を停止し、又は撤去しても料金は、減免しない。

(温泉の検査及び検査員)

第24条 市長は、市の職員のうちから検査員を任命し、温泉管理について必要があると認めるときは、温泉の利用施設に立入り、供給量、温度及び利用状況を検査することができる。

2 温泉検査員は、前項の立入検査をするときは、温泉検査員証を携帯し、関係者から請求があるときは、これを提示しなければならない。

(適用除外)

第25条 第4条ただし書の規定により供給した場合には、第6条第10条第11条第1項第1号及び第2項第2号第17条第19条及び第20条の規定は適用しない。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第27条 市長は、次に該当するものに対し、5万円以下の過料に処することができる。

(1) 第11条第2項の承認を受けないで、受給装置を変更し、改造し、又は増設した者

(2) 第7条及び第10条の規定に違反したとき。

(3) 温泉を目的外に使用し、又は所定の手続を得ないで、温泉を使用したとき。

2 市長は、詐欺その他不正の行為によって第7条の負担金、第16条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町温泉管理使用条例(昭和44年樋脇町条例第29号)又は入来町温泉給湯管理条例(平成6年入来町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市温泉給湯管理条例(以下「新条例」という。)別表の1の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している温泉の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に温泉使用料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金については、なお従前の例による。

3 新条例別表の2及び同表の3の規定は、平成26年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の2の規定は、平成29年4月以後の月分の料金について適用し、同年3月以前の月分の料金については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

1 計量器方式使用料金

供給別

 

普通供給

浴場供給

特殊供給

特別供給

特定供給

基本料金

基本量

月20m3まで

月20m3まで

月20m3まで

月20m3まで

月20m3まで

料金

6,900円

6,900円

6,900円

6,900円

6,900円

従量料金

20m3を超え100m3まで

2,000円

2,000円

2,500円

20m3を超える分1m3につき120円

2,000円

100m3を超え200m3まで

1,800円

1,800円

2,500円

1,800円

200m3を超え300m3まで

1,500円

1,500円

2,300円

1,500円

300m3を超え400m3まで

1,500円

1,500円

2,000円

1,500円

400m3を超える分1m3につき

旅館50円

30円

60円

30円

温泉宿35円

備考 料金は、上の表に掲げる供給の区分に従い、基本料金と給湯量に応じて算出した従量料金との合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

2 入来地域分湯量基準及び使用料金

区分

分湯量

使用料金

1口(基本量)

毎分10リットル

18,428円

2口

毎分15リットル

31,933円

3口

毎分20リットル

45,185円

4口

毎分25リットル

57,729円

5口

毎分30リットル

71,816円

亀の湯

毎分40リットル

44,336円

薩摩川内市入来温泉湯之山館

毎分141リットル

104,784円

備考 料金は、上の表に掲げる区分に定める額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 祁答院地域分湯量基準及び使用料金

分湯量

使用料金

毎分7リットル

4,725円

毎分13リットル

11,700円

毎分20リットル

18,000円

毎分27リットル

24,300円

毎分40リットル

22,500円

毎分50リットル

11,500円

毎分60リットル

72,000円

毎分80リットル

45,000円

備考 使用料金は、消費税等相当額を含む。

薩摩川内市温泉給湯管理条例

平成16年10月12日 条例第252号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第252号
平成25年12月24日 条例第72号
平成29年3月27日 条例第17号