○薩摩川内市観光特産品館条例施行規則

平成16年10月12日

規則第211号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市観光特産品館条例(平成16年薩摩川内市条例第253号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、薩摩川内市観光特産品館(以下「特産品館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請等)

第2条 特産品館の使用の申請、許可、変更等の手続については、薩摩川内市公有財産規則(平成16年薩摩川内市規則第73号)第23条及び第24条並びに第26条から第35条までの規定を準用する。ただし、同規則第27条の許可書は、様式第1号によるものとする。

2 市長は、特産品館が使用可能な状態にある場合又はその状態になると見込まれる場合は、期限を定めて使用者を公募することができる。この場合において、使用許可は申請書の提出の順によらないものとする。

3 特産品館の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書に、事業計画書及び収入の状況等を明らかにする書類(法人にあっては決算書等)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第3条 条例第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第6条に規定する使用料を、使用した月の翌月の5日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、観光特産品館使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査してその可否を決定し、観光特産品館使用料減免決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(特別設備等の許可)

第5条 使用者は、条例第10条の規定により市長の許可を受けようとするときは、観光特産品館特別設備等許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときもまた同様とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用に当たっては、責任者を定めて火災予防に努め、その後始末をすること。

(2) 許可を受けないで壁、柱等にくぎ類の使用をしないこと。

(3) 使用許可を受けない施設等を使用しないこと。

(4) 他の使用者と互いに協力し、特産品館の効率的な運営に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が指示する事項

(破損等の届出)

第7条 使用者は、その使用により特産品館の施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに観光特産品館損傷等届(様式第5号)を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、特産品館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市観光特産品館管理運営規則(平成15年川内市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第105号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市観光特産品館条例(平成16年薩摩川内市条例第253号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年12月25日規則第55号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

薩摩川内市観光特産品館条例施行規則

平成16年10月12日 規則第211号

(平成25年7月1日施行)