○薩摩川内市甑島水産促進補助金に関する条例

平成16年10月12日

条例第255号

(目的)

第1条 この条例は、甑島地域において水産業の事業を営み、又は営もうとする個人(以下「事業者」という。)に事業費の一部を補助し、甑島地域の水産業の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者等)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えなければならない。

(1) 甑島内に住所を有すること。

(2) 個人の場合は、年齢が65歳以下であること。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(3) 水産業の事業者であること。

(4) 市税等の滞納者でないこと。

2 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業のうち、その事業費が1,000万円以上のものとする。

(1) 水産業の用に供するための機具等の購入

(2) 水産業等の用に供するための資材及び船舶の建造又は購入並びに機器等の購入

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は対象となる事業費の5パーセントとし、最高限度額を100万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、第2条第2項の事業に着手する前に、規則に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定する。

(補助金の返還等)

第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 事業者が第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業者が補助金の交付を受けた日から5年以内に業務を休止し、又は変更し、目的を達成しないと認めたとき。

(3) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、市長は補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別の事由があると認める場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(報告)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の交付を受けた日から5年間、事業に関する報告を求め、又は書類を提出させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上甑村水産観光促進奨励金に関する条例(平成8年上甑村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成22年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市甑島水産観光促進補助金に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に着手した事業について適用し、同日前に着手した事業については、なお従前の例による。

附 則(平成25年3月29日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の薩摩川内市甑島水産観光促進補助金に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項第1号又は第2号に規定する事業に対して交付された薩摩川内市甑島水産観光促進補助金については、旧条例第6条及び第7条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

薩摩川内市甑島水産促進補助金に関する条例

平成16年10月12日 条例第255号

(平成27年4月1日施行)