○薩摩川内市下甑海水浴施設条例

平成16年10月12日

条例第258号

(設置)

第1条 市民及び観光客の利便に供するため、薩摩川内市下甑町海水浴施設(以下「海水浴施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海水浴施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

手打海水浴施設

薩摩川内市下甑町手打1021番地1

芦浜海水浴施設

薩摩川内市下甑町長浜1502番地1

(指定管理者による管理)

第3条 海水浴施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う海水浴施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 海水浴施設の維持管理に関する業務

(2) 海水浴施設の設備の使用に係る料金(以下「使用料」という。)の収受に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、海水浴施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、海水浴施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が海水浴施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が海水浴施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 海水浴施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 使用料等の収入実績

(3) 海水浴施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による海水浴施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、海水浴施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用期間等)

第10条 海水浴施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用期間 7月から8月まで

(2) 使用時間 午前9時から午後6時まで

(行為の禁止)

第11条 海水浴施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、その使用に当たっては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は破損すること。

(2) 立入禁止の場所に立ち入ること。

(3) 著しく悪臭や騒音を発生させ、又は施設・設備等を占有し、他の使用者に著しく迷惑をかけること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる行為。

(使用料)

第12条 別表に掲げる設備を使用する者は、同表に定める使用料を納入しなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 使用者は、海水浴施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、海水浴施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、海水浴施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の下甑村海水浴施設の設置及び管理に関する条例(平成10年下甑村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の薩摩川内市地区コミュニティセンター条例、薩摩川内市川内文化ホール条例、薩摩川内市入来文化ホール条例、薩摩川内市集会所条例、薩摩川内市児童育成施設条例、薩摩川内市祁答院山村広場休憩施設条例、薩摩川内市祁答院林業後継者交流活動センター条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市祁答院いむた滝の山森林浴の森条例、薩摩川内市祁答院百年杉の館野外ステージ条例、薩摩川内市藺牟田池自然公園施設条例、薩摩川内市公衆浴場施設条例、薩摩川内市観光特産品館条例、薩摩川内市下甑海水浴施設条例、薩摩川内市祁答院生態系保存資料館条例及び薩摩川内市とうごう五色親水公園条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

使用料

区分

金額

温水シャワー

1回 100円

コインロッカー

1回 100円

薩摩川内市下甑海水浴施設条例

平成16年10月12日 条例第258号

(令和5年4月1日施行)