○薩摩川内市上甑観光センター条例

平成16年10月12日

条例第261号

(設置)

第1条 市民及び観光客の利用に供するため、薩摩川内市上甑観光センター(以下「観光センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市上甑観光センターながめ

薩摩川内市上甑町瀬上48番地4

(使用の許可等)

第3条 観光センターを占用使用し営業行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、使用許可をするに当たり、観光センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 前条の規定に基づき許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の額を還付することができる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、観光センターへの入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第9条 観光センターの使用者及び入館は、観光センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、又は汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従い、これを原状に復し、又は市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、観光センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上甑村観光センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年上甑村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月6日条例第41号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

観光センター使用料

名称

使用料

薩摩川内市上甑観光センターながめ

月額21,000円

薩摩川内市上甑観光センター条例

平成16年10月12日 条例第261号

(平成18年9月1日施行)