○薩摩川内市上甑観光センター条例施行規則

平成16年10月12日

規則第218号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市上甑観光センター条例(平成16年薩摩川内市条例第261号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、薩摩川内市上甑観光センター(以下「観光センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み等)

第2条 条例第3条の規定により、観光センターを占用使用しようとする者は、上甑観光センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときはこれを許可し、上甑観光センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入等)

第4条 観光センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、観光センターの使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。

(入館者等の遵守事項)

第5条 入館者及び使用者(以下「入館者等」という。)は、観光センターの利用に際し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、観光センターの管理上支障がある行為をしないこと。

(販売行為等の禁止)

第6条 観光センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。

(損傷等の届出)

第7条 入館者等は、観光センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第8条 入館者等は、条例第9条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

附 則(平成18年7月6日規則第49号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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薩摩川内市上甑観光センター条例施行規則

平成16年10月12日 規則第218号

(平成18年9月1日施行)