○薩摩川内市上甑観光センター条例施行規則
平成16年10月12日
規則第218号
(趣旨)
第1条 この規則は、薩摩川内市上甑観光センター条例(平成16年薩摩川内市条例第261号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、薩摩川内市上甑観光センター(以下「観光センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申込み等)
第2条 条例第3条の規定により、観光センターを占用使用しようとする者は、上甑観光センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(使用料の納入等)
第4条 観光センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、観光センターの使用許可を受けた際、直ちに使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(入館者等の遵守事項)
第5条 入館者及び使用者(以下「入館者等」という。)は、観光センターの利用に際し、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(2) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所に出入しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、観光センターの管理上支障がある行為をしないこと。
(販売行為等の禁止)
第6条 観光センターの建物及び敷地内において、市長の許可なく売店の設備をし、又は販売行為等をしてはならない。
(損傷等の届出)
第7条 入館者等は、観光センターの建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第8条 入館者等は、条例第9条の規定により施設、設備等を原状に復したときは職員の点検を受け、これを引き継がなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成18年7月6日規則第49号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。