○薩摩川内市甑島旅客待合施設条例

平成16年10月12日

条例第262号

(設置)

第1条 市民並びに観光客及び一般客の利便に供するため、薩摩川内市甑島旅客待合施設(以下「待合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 待合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

薩摩川内市里港ターミナル

薩摩川内市里町里1619番地13

薩摩川内市長浜港ターミナル

薩摩川内市下甑町長浜913番地4

(指定管理者による管理)

第3条 待合施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う待合施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 待合施設の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第5条 指定管理者の指定を受けようとするものは、待合施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(指定管理者の指定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、待合施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が待合施設の利用者の平等かつ安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が待合施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 待合施設の管理に関する業務の実施状況及び利用状況

(2) 待合施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による待合施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、待合施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(休所日等)

第10条 待合施設は、無休とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、待合施設の管理運営上必要があると認めるときは、臨時に休所日を定めることができる。

(行為の禁止)

第11条 待合施設を使用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号に掲げる行為について、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(1) 待合施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 待合施設にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

2 市長は、待合施設の保全又は機能の確保のため必要があると認めるときは、待合施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(使用の許可等)

第12条 待合施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の場所その他指定管理者の指示する事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、指定管理者の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

2 指定管理者は、使用許可をするに当たり、待合施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第13条 指定管理者は、使用の目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、待合施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及びその附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為を常態とする者の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、待合施設の管理運営上支障があるとき。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第14条 第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設又は設備を許可目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料等)

第15条 使用料は、1月につき使用する面積1平方メートル当たり650円とする(自動販売機を設置する場合を除く。)この場合において、1平方メートル未満のものは1平方メートルとして計算する。

2 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において、使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の停止その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用許可の内容又は条件に違反したとき。

(4) 第13条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても市及び指定管理者はその責めを負わない。

(特別の設備等)

第17条 使用者は、特別の設備等を施し、又は備付けの器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。

(原状回復義務)

第18条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用許可を取り消され、若しくはその使用を停止されたときは、自己の負担において、直ちに施設、設備その他の物件を原状に復さなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(入場の制限)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、待合施設への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(4) 前3号に掲げるもののほか、建物又は設備の管理上支障があると認められる者

(損害賠償)

第20条 使用者は、待合施設の建物又は設備を損傷し、又は滅失した場合において、第18条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第21条 指定管理者は、待合施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、待合施設の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中甑港旅客待合施設設置及び管理に関する条例(昭和56年上甑村条例第15号)、平良港旅客待合所設置及び管理に関する条例(平成6年上甑村条例第2号)、手打港待合施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年下甑村条例第9号)又は鹿島村船待施設設置及び管理に関する条例(昭和62年鹿島村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第114号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条第2項及び別表の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の薩摩川内市甑島旅客待合施設条例(以下「改正後の条例」という。)第6条に規定する指定管理者の指定及び当該指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例第5条及び第6条の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市甑島旅客待合施設条例

平成16年10月12日 条例第262号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第9章 観光・温泉
沿革情報
平成16年10月12日 条例第262号
平成18年12月27日 条例第114号
平成25年3月29日 条例第19号
平成26年9月25日 条例第24号
平成26年9月25日 条例第28号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第15号