○薩摩川内市甑島旅客待合施設条例施行規則

平成16年10月12日

規則第219号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市甑島旅客待合施設条例(平成16年薩摩川内市条例第262号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、薩摩川内市甑島旅客待合施設(以下「待合施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、甑島旅客待合施設指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 待合施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、甑島旅客待合施設指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用時間等)

第4条 待合施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、待合施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(施設の使用)

第5条 条例第12条の規定により指定管理者の許可を受けようとする者は、甑島旅客待合施設使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は前項に規定する申請書を審査し、適当であると認めたときは、甑島旅客待合施設使用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用終了の届出)

第6条 条例第12条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該施設の使用を終わったときは、甑島旅客待合施設使用終了届(様式第5号)により指定管理者に届けなければならない。

(使用料の減免等)

第7条 条例第15条第2項の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとし、その額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ市長が別に定めるものとする。

(1) 市又は市の機関が主催する行事等に使用する場合

(2) 市又は市の機関と共催して行う行事等に使用する場合

(3) 公共的団体が公益上必要と認める事業に使用する場合

(4) 市又は市の機関が後援して行う行事等に使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が同各号に準ずると認める場合

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、甑島旅客待合施設使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、甑島旅客待合施設使用料減免決定(却下)通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、その使用により、待合施設の建物、設備、備品その他の物件を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、待合施設の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年12月27日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年9月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為については、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の薩摩川内市旅客待合施設条例施行規則の例により行うことができる。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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薩摩川内市甑島旅客待合施設条例施行規則

平成16年10月12日 規則第219号

(令和5年4月1日施行)