○薩摩川内市地籍調査標識の管理保全に関する規則

平成16年10月12日

規則第222号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づき実施する地籍調査により設置した標識の損傷、滅失等を防止するため、標識の管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点の標石をいう。

(保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により、標識の効用を害してはならない。

2 標識について異常を発見した者は、遅滞なく市長に通知するものとする。

(管理)

第4条 市長は、定期的に標識を点検し、管理するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、速やかに必要な処置をするものとする。

(標識の移転)

第5条 標識を設置した場所又はその付近で、標識の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、市長に対しその行為の1箇月前までに標識移転請求書(様式第1号)により、その標識の移転を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求により必要があると認めるときは、標識移転許可証(様式第2号)を交付するとともに、速やかに当該標識を移転するものとし、必要がないと認めるときは、移転を請求した者に対し、移転できない理由を付し文書で通知するものとする。

3 標識の移転に要する費用は、移転を請求した者が負担をするものとする。ただし、市長が特に理由があると認めたものについては、その標識の移転に要する費用を減額し、又は免除することができる。

(標識の損傷)

第6条 標識を損傷した者は、直ちに標識損傷届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかにその標識を復元するものとする。

3 標識の復元に要する費用は、その標識を損傷した者が負担するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、標識の管理保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の地籍調査標識の管理保全に関する規則(昭和57年川内市規則第33号)、地籍調査標識の保全管理に関する規則(平成9年入来町規則第8号)、地籍調査標識の管理保全に関する規則(平成2年東郷町規則第19号)、地籍調査標石の管理保全に関する規則(昭和57年上甑村規則第6号)、下甑村地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則(平成4年下甑村規則第13号)又は地籍調査標石の管理保全に関する規則(昭和62年鹿島村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市地籍調査標識の管理保全に関する規則

平成16年10月12日 規則第222号

(平成16年10月12日施行)