○薩摩川内市都市計画審議会条例

平成16年10月12日

条例第265号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、薩摩川内市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関又は県の職員 3人以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 4人以内

2 委員の任期は、次のとおりとする。ただし、第1号に掲げる委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 前項第1号及び第4号に掲げる委員 2年

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる委員 任命の際における職にある期間

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる委員のうちから委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(令和4年3月25日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市都市計画審議会条例

平成16年10月12日 条例第265号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画/第1節 都市計画
沿革情報
平成16年10月12日 条例第265号
令和4年3月25日 条例第13号