○薩摩川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理事業施行条例

平成16年10月12日

条例第266号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第16条)

第5章 地積の決定方法(第17条―第19条)

第6章 評価(第20条―第22条)

第7章 清算(第23条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により薩摩川内市(以下「施行者」という。)が施行する天辰第一地区土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関する法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、薩摩川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業を施行する天辰第一地区の土地の区域(以下「施行地区」という。)に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

薩摩川内市天辰町字松崎、字六反田、字前水流、字寺前、字古原、字東原及び字八反田の各全部並びに字迫田、字越巣、字笹脇、字碇山、字水流、字上水流、字田麦、字堤尻、字登尾、字立山、字湯脇及び字楠牟田の各一部並びに平佐町字龍ケ淵、字石崎、字三本松及び字北牟田の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、薩摩川内市神田町3番22号薩摩川内市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものをもって充てるほか、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) 県補助金

第3章 保留地の処分方法

(処分方法)

第7条 保留地は、公開抽選により処分する。ただし、特別な事情がある場合は、随意契約により処分することができる。

2 前項の規定により処分した保留地の対価の納期は、契約締結後60日以内とする。

(処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格とする。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するために、薩摩川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。この場合において、それぞれの委員の予備委員の数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者から選挙すべき委員の数のそれぞれの半数以内とする。

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条から第39条までの規定は、予備委員について準用する。

3 委員に欠員を生じた場合には、前項の規定により定めた順位に従い、予備委員をもって順次補充する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じたときは、施行者は、速やかに補欠の委員を選任する。

第5章 地積の決定方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業の事業計画決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、基準日現在において登記されていない宅地については、施行者が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者又は所有権以外の権利(処分の制限を有する権利を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の規定による基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に施行者に基準地積の更正を申請することができる。

2 基準地積の更正を申請しようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人又は申請人及び関係土地所有者の立会いを求めて、当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。

5 施行者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、その基準地積を更正することができる。

6 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測した宅地の地積と、その区域内の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条の規定により実測した宅地又は前2項の規定により基準地積を更正した宅地を除く。)にあん分して、基準地積を更正しなければならない。

7 基準日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積にあん分した地積とする。ただし、分割後の各筆の所有者全員が連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は、分割前の宅地の基準地積をその申出による割合であん分した地積とすることができる。

(基準権利地積)

第19条 換地計画において換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分及びその清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の届出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもって基準権利地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第20条 評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第21条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第22条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第23条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 法第90条、第91条第3項、第92条第3項又は第95条第6項の規定により換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金の額は、前項に準じて定める。

(清算金の相殺)

第24条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第25条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 施行者は、徴収すべき清算金の総額が1万円以上又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、清算金を分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により、清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分公告の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち前項に規定する期間に対応する約定期間の利率(その率が法第103条第4項の規定による換地処分公告の日の翌日における法定利率(以下「法定利率」という。)を超えるに至ったときは、法定利率)とし、第1回の徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により、清算金を分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、法定利率とし、第1回の交付すべき期日の翌日から付するものとする。

4 第1項の規定により、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6箇月又は1年を経過した日とする。

5 清算金の分割納付を希望する者は、法第103条第1項の通知があった日から施行者が別に定める期間内に、施行者に分割納付の申請をし、承認を受けなければならない。

6 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の徴収額又は交付額は、清算金の総額から第2回以後の徴収額又は交付額の総額(第2項に規定する利子は除く。)を控除して得た額とし、第2回以後の徴収額又は交付額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額から1,000円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。

7 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、施行者は、毎回の徴収額又は交付額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて、清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知する。

8 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

9 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

10 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る当該清算金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

11 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(督促手数料)

第27条 第25条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者(以下「滞納者」という。)に督促状を発したときは、督促手数料を徴収するものとする。

2 前項の督促手数料の額は、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条の規定に基づき国土交通大臣が定める額とする。

(延滞金)

第28条 滞納者は、当該清算金の納付額に、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して、納付しなければならない。

2 前項の延滞金については、滞納者に生活困窮その他特別の事情があり、その必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(仮清算金への準用)

第29条 第23条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。この場合において、第26条第2項中「法第103条第4項の規定による換地処分公告の日」とあるのは、「法第98条第5項の仮換地の指定の効力発生の日」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第30条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(権利の異動の届出)

第31条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等に権利の異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及び権利の異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第32条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理事業施行規程(平成9年川内市条例第10号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、合併前の条例第11条に規定する川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理審議会(以下この項において「合併前の審議会」という。)の委員である者は、施行日に、第9条に規定する審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたとみなされる者の任期は、第11条の規定にかかわらず、施行日の前日における合併前の審議会の委員としての任期の残任期間の末日までとする。

(平成17年12月27日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月8日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日条例第33号)

この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第6項において準用する同条第5項の規定による川内都市計画区域、樋脇都市計画区域及び入来都市計画区域を薩摩川内都市計画区域に変更することについての公告があった日から施行する。

(令和3年7月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

1万円以上3万円未満

6箇月以内

2

3万円以上5万円未満

1年以内

3

5万円以上7万円未満

1年6箇月以内

4

7万円以上10万円未満

2年以内

5

10万円以上13万円未満

2年6箇月以内

6

13万円以上15万円未満

3年以内

7

15万円以上20万円未満

3年6箇月以内

8

20万円以上25万円未満

4年以内

9

25万円以上30万円未満

4年6箇月以内

10

30万円以上

5年以内

11

別表第2(第26条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

1年以内

2

10万円以上20万円未満

2年以内

3

20万円以上30万円未満

3年以内

4

30万円以上40万円未満

4年以内

5

40万円以上

5年以内

6

薩摩川内都市計画事業天辰第一地区土地区画整理事業施行条例

平成16年10月12日 条例第266号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 区画整理
沿革情報
平成16年10月12日 条例第266号
平成17年12月27日 条例第83号
平成25年7月8日 条例第48号
平成26年9月25日 条例第33号
令和3年7月5日 条例第18号