○薩摩川内市土地区画整理事業保留地処分規則

平成16年10月12日

規則第223号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)の規定に基づき、薩摩川内市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業において、法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保留地買受者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、保留地の買受けの申込みをすることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 未成年者

(3) 破産者で復権を得ないもの

(4) 市町村税を滞納している者

2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、保留地を買い受けようとする者に必要な資格を別に定めることができる。

(公開抽選の公告)

第3条 施行者は、保留地を公開抽選(以下「抽選」という。)の方法により処分しようとするときは、抽選の期日から起算して少なくとも15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選の参加に必要な資格

(3) 抽選の参加申込みの受付期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 前各号に掲げるほか、抽選に必要な事項

(抽選参加の申込み等)

第4条 抽選に参加しようとする者は、前条第3号の受付期間内に、抽選参加申込書(様式第1号)に必要な書類を添えて施行者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、申込者1人につき1保留地に限るものとする。

3 施行者は、第1項の申込みがあった場合は、第2条に規定する資格を審査の上、適当と認めたときは、抽選通知書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(抽選の方法等)

第5条 抽選は、第3条の規定により公告した日時及び場所で、抽選通知書の交付を受けた者又はその者から委任を受けた代理人が出席し、行うものとする。

2 前項の代理人は、抽選前に委任状(様式第3号)を施行者に提出しなければならない。

3 施行者は、抽選に際して妨害又は秩序を乱す行為をした者に対して退場を命じ、又は抽選から除外することができる。

4 施行者は、天災その他やむを得ない理由により抽選が困難であると認めるときは、抽選を延期し、又は中止することができる。

(当選者の決定)

第6条 施行者は、前条第1項の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。この場合において、抽選参加者が1人であるときは、その者を当選者とする。

(随意契約)

第7条 施行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、保留地を随意契約により処分することができる。

(1) 当該保留地を既成宅地に添加する必要のあるとき。

(2) 抽選により処分することが適当でないと認めるとき。

(3) 国又は地方公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

2 施行者は、前項の規定により随意契約をしようとするときは、買受けを希望する者に対してあらかじめ期日を指定し、保留地買受申請書(様式第4号)を提出させるものとする。

(当選者等への通知)

第8条 施行者は、保留地の処分について当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第5号)により当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定による通知を受けた者(以下「買受人」という。)は、施行者が指定する期日までに保留地売買契約書(様式第6号)により契約を締結しなければならない。

2 買受人が前項に規定する期間内に契約の締結をしないときは、施行者は、保留地の売却決定を取り消すことができる。

(契約保証金)

第10条 買受人は、前条の規定により契約を締結するときに、契約保証金として売買代金の100分の10以上の金額を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、買受人が国又は地方公共団体その他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 契約保証金は、売買代金完納後に還付するものとする。ただし、契約保証金を売買代金の一部に充当する場合は、この限りでない。

4 第1項に規定する契約保証金は、前条の規定により契約を締結した買受人(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないときは、本市に帰属するものとする。

(売買代金の納付)

第11条 契約者は、契約締結の日から60日以内に、施行者の発行する納入通知書により売買代金の全額を納付しなければならない。

(契約の解除)

第12条 施行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができる。

(1) この規則又は契約条項に違反したとき。

(2) 契約を履行しないとき。

2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書により契約者に通知する。この場合において、契約者が既に納付した契約保証金は、還付しない。ただし、契約の解除について特別な理由があると施行者が認める場合は、この限りでない。

(保留地の引渡し)

第13条 施行者は、売買代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該契約に係る保留地を契約者に引き渡すものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(保留地の地積)

第14条 保留地の地積は、施行者において実測した地積とする。

2 前項の地積と換地処分によって確定した地積に変更があったときは、増減した地積に応じ、保留地売買契約の単価により精算するものとする。

(所有権移転の登記の時期)

第15条 保留地の処分による所有権移転の登記の時期は、次に掲げるところによる。

(1) 法第103条第4項の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたものについては、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記完了後において遅滞なく行うものとする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金完納後において遅滞なく行うものとする。

2 前項の登記に要する費用は、契約者の負担とする。

(権利移転等の禁止)

第16条 契約者は、契約締結の日から所有権移転登記が完了する日までの間は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、施行者の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 保留地を転売し、又は譲渡すること。

(2) 保留地に所有権以外の権利等を設定すること。

(3) 保留地に建築物その他工作物を設置すること。

(4) 保留地の形質を変更すること。

(住所等変更の届出)

第17条 契約者(契約者が死亡又は解散したときは、その相続人又は清算人)は、所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、施行者に遅滞なく住所等変更届(様式第7号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(3) 前条の規定により、施行者の承認を得て保留地を譲渡したとき。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、保留地の処分に関し必要な事項は、施行者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市土地区画整理事業保留地処分規則(平成14年川内市規則第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月14日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第17号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の様式第6号の規定は、この規則の施行日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第32号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第6号の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(同日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市土地区画整理事業保留地処分規則様式第6号の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約(施行日前に締結した契約を変更する場合を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約(当該契約を施行日以後に変更する場合を含む。)については、なお従前の例による。

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薩摩川内市土地区画整理事業保留地処分規則

平成16年10月12日 規則第223号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 区画整理
沿革情報
平成16年10月12日 規則第223号
平成17年7月14日 規則第68号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年10月1日 規則第61号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年4月1日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第22号
平成23年3月25日 規則第32号
平成25年3月29日 規則第25号
平成26年3月28日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第37号
平成29年3月27日 規則第25号
令和3年3月25日 規則第20号