○薩摩川内市の住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月12日

規則第224号

(建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、けい舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、住居新築届(様式第1号)によるものとする。

(住居番号の付番・変更・廃止の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号付番・変更・廃止申出書(様式第2号)によるものとする。

(住居番号の付番・変更・廃止の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号付番・変更・廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知する。

(条例第4条の表示が適当でないもの等)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示で、同項各号の規定によることができないもの又は適当でないと認められるものは、次に掲げるものとする。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園、飛行場等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(住居番号表示板)

第7条 条例第4条第1項の住居番号は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

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薩摩川内市の住居表示に関する条例施行規則

平成16年10月12日 規則第224号

(平成16年10月12日施行)