○薩摩川内市普通公園条例

平成16年10月12日

条例第271号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園以外で他の条例に定めのない公園(以下「普通公園」という。)の設置、管理、運営等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において「普通公園施設」とは、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 本市に設置する普通公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

2 普通公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止するときは、市長は、当該普通公園の名称、位置その他必要な事項を公告しなければならない。

(利用者の義務)

第4条 普通公園を利用する者は、善良な注意義務をもって利用しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 普通公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき又は市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 普通公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を伐採し、又は採取すること。

(3) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、はり札その他の広告類を掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火又は危険のおそれのある行為をすること。

(9) ごみその他汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、普通公園の管理上特に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第6条 次に掲げる行為を伴って普通公園を使用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を得なければならない。

(1) 物品の販売その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 普通公園内において普通公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 普通公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために普通公園の一部を占用すること。

2 第1項の許可を受けた者は、許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項又は第2項の許可に普通公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(普通公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、次に掲げるとおりとする。

公園の名称

有料公園施設の名称

隈之城川公園

駐車場

川内川宮里公園

ラグビー・サッカー場

グラウンドゴルフ場

久見崎公園

はまぼう館

大原野池公園

パークゴルフ場

永利運動広場

グラウンド

2 有料公園施設を使用しようとする者は、使用の目的、使用の日時その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可をするに当たっては、有料公園施設の管理上必要な条件を付することができる。

4 有料公園施設のうち、はまぼう館及びパークゴルフ場の使用時間は、はまぼう館にあっては午前9時から午後10時までとし、パークゴルフ場にあっては午前8時30分から午後5時15分までとする。

5 有料公園施設のうち、はまぼう館及びパークゴルフ場の休館日又は休場日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

6 前2項の規定にかかわらず、市長は、有料公園施設の管理運営上必要があると認めたときは、使用時間又は休館日若しくは休場日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休場日を設けることができる。

(使用料)

第8条 第6条第1項又は第2項の許可を受けた者は、薩摩川内市都市公園条例(平成16年薩摩川内市条例第270号)の例により算定した額の使用料を納入しなければならない。

2 前条第2項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域を定めて普通公園の利用若しくは使用又は行為を禁止し、若しくは制限することができる。

(1) 普通公園の損壊その他の理由により、公衆の利用に危険が生じるおそれがあると認められるとき。

(2) 普通公園に関する工事のためやむを得ないと認められるとき。

(3) その他普通公園の管理上必要であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、普通公園の管理上の理由以外の理由に基づき公益上やむを得ないと認められるとき。

(原形復旧の義務)

第10条 市長は、普通公園の利用者が故意又は重大な過失により、普通公園の施設等に損害を与えた場合には、施設等の原形復旧又はこれに要する費用の賠償を命じることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって、当該許可に係る行為をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 普通公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者が行う公園の管理業務は、次のとおりとする。

(1) 普通公園の施設等の維持管理に関する業務

(2) 第8条に規定する使用料の収受及び第12条に規定する使用料の還付に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

第15条 第13条の規定による指定を受けようとするものは、普通公園の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、普通公園の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が普通公園の利用者の安全な利用を確保できるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。

(2) 事業計画書の内容が普通公園の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 普通公園の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料等の収支実績

(3) 普通公園の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による普通公園の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、普通公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時的に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第20条 指定管理者は、普通公園の管理に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第20条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(過料)

第23条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の丸坊公園の設置及び管理に関する条例(平成4年川内市条例第32号)、立山緑地公園の設置及び管理に関する条例(平成6年川内市条例第8号)、東郷町児童遊園の設置及び管理に関する条例(昭和46年東郷町条例第3号)、里村公園の設置及び管理に関する条例(平成2年里村条例第15号)、上甑村展望所資料館の設置及び管理に関する条例(平成5年上甑村条例第4号)、下甑村公園の設置及び管理に関する条例(昭和62年下甑村条例第8号)又は鹿島村の公園の設置及び管理に関する条例(平成5年鹿島村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第36号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、別表に可愛山陵下緑地及び鹿島中央公園を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第68号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第82号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第28号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第60号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成23年規則第40号で平成23年4月1日から施行)

(平成25年3月29日条例第33号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第104号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の2の規定は、平成28年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月28日条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第2条の規定による廃止前の薩摩川内市農村公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の薩摩川内市普通公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年7月9日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月14日条例第32号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第34号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

丸坊緑地

薩摩川内市永利町4139番地1

立山緑地

薩摩川内市天辰町57番地

都公園

薩摩川内市都町3967番地1

前向公園

薩摩川内市五代町1875番地2

高原第1公園

薩摩川内市宮里町1731番地38

高原第2公園

薩摩川内市宮里町1633番地24

高原第3公園

薩摩川内市宮里町1633番地30

七迫公園

薩摩川内市五代町7816番地2

庵ノ城公園

薩摩川内市平佐町2100番地24

馬ノ江公園

薩摩川内市小倉町1198番地9

松迫公園

薩摩川内市中福良町2254番地40

砂畑公園

薩摩川内市宮里町500番地2

天神坊公園

薩摩川内市平佐町4208番地2

旭公園

薩摩川内市高城町2404番地17

楠元公園

薩摩川内市楠元町163番地

薩摩迫公園

薩摩川内市百次町1041番地21

大石河内公園

薩摩川内市永利町3435番地4

池尻公園

薩摩川内市隈之城町139番地1

近田公園

薩摩川内市永利町4134番地247

川江公園

薩摩川内市五代町7437番地1

小松城公園

薩摩川内市宮内町2523番地7

大明原公園

薩摩川内市田崎町658番地22

前迫公園

薩摩川内市平佐町4546番地9

上川原田公園

薩摩川内市勝目町3852番地13

公仏公園

薩摩川内市御陵下町3203番地3

城前公園

薩摩川内市宮内町2918番地12

白坂原公園

薩摩川内市平佐町4485番地9

今村公園

薩摩川内市百次町2275番地18

後田公園

薩摩川内市御陵下町6367番地17

百次川原第1公園

薩摩川内市百次町1959番地14

百次川原第2公園

薩摩川内市百次町1959番地47

百次川原第3公園

薩摩川内市百次町1984番地8

高城高山公園

薩摩川内市高城町4626番地13

中郷京田公園

薩摩川内市中郷町2333番地2

平佐小原迫公園

薩摩川内市平佐町1261番地5

上川内権現前公園

薩摩川内市上川内町2832番地5

轟木公園

薩摩川内市田崎町408番地1

上川内楠元公園

薩摩川内市上川内町5114番地1地先

かんば公園

薩摩川内市上川内町5096番地9

下目緑地

薩摩川内市東大小路町1237番地1

田海第1都市緑地

薩摩川内市田海町11番地84

田海第2都市緑地

薩摩川内市田海町11番地89

田海第3都市緑地

薩摩川内市田海町11番地95

田海第4都市緑地

薩摩川内市田海町200番地5

猫岳展望所

薩摩川内市高江町2310番地

天神池展望所

薩摩川内市国分寺町6668番地27

日笠山展望所

薩摩川内市永利町3668番地1

西向田ポケットパーク

薩摩川内市西向田町262番地1

太平橋ポケットパーク

薩摩川内市東開聞町179番地

川内駅西口駅前広場

薩摩川内市鳥追町156番地1

川内駅東口駅前広場

薩摩川内市平佐一丁目158番地

可愛山陵下緑地

薩摩川内市御陵下町2720番地40

隈之城川公園

薩摩川内市若松町102番地先

西開聞運動広場

薩摩川内市西開聞町622番地1地先

白浜運動広場

薩摩川内市白浜町地先

清水運動広場

薩摩川内市宮里町清水地先

アメニティ遊歩道

薩摩川内市西開聞町下流地先ほか

西開聞都市緑地

薩摩川内市西開聞町下流地先

田海都市緑地

薩摩川内市田海町五本松地先

小倉運動広場

薩摩川内市小倉町立山地先

川内川宮里公園

薩摩川内市宮里町下水流地先

田海導水記念公園

薩摩川内市田海町長刀崎地先

天神迫公園

薩摩川内市平佐町4270番地6

第2薩摩迫公園

薩摩川内市百次町1030番地27

八間川水辺の楽校公園

薩摩川内市高江町226番地先

永利フォレストパーク公園

薩摩川内市永利町3109番地24

久見崎公園

薩摩川内市久見崎町32番地2

天神池公園

薩摩川内市中郷町5031番地2

角浦公園

薩摩川内市田海町1594番地3

大原野池公園

薩摩川内市川永野町6513番地1

永利運動広場

薩摩川内市百次町1092番地1

大小路都市緑地

薩摩川内市大小路町2374番地2地先

御陵下権現原公園

薩摩川内市御陵下町6110番地10

小野河川公園

薩摩川内市樋脇町市比野2215番地1

樋脇鉄道記念公園

薩摩川内市樋脇町塔之原814番地2

八幡河川公園

薩摩川内市樋脇町塔之原4145番地1地先

湯之滝公園

薩摩川内市樋脇町市比野2562番地1

指月第1公園

薩摩川内市樋脇町市比野3230番地89

指月第2公園

薩摩川内市樋脇町市比野3200番地117

グリーンヒル公園

薩摩川内市樋脇町市比野231番地23

サンライト公園

薩摩川内市樋脇町市比野878番地9

宮元公園

薩摩川内市樋脇町市比野60番地19

田代第1公園

薩摩川内市樋脇町塔之原9495番地16

田代第2公園

薩摩川内市樋脇町塔之原9410番地48

向湯団地公園

薩摩川内市樋脇町市比野4491番地31

倉野農村公園

薩摩川内市樋脇町倉野1119番地

藤本滝公園

薩摩川内市樋脇町市比野9201番地

市比野温泉ポケットパーク

薩摩川内市樋脇町市比野2914番地1

朝陽ふるさと公園

薩摩川内市入来町浦之名11726番地7

樋渡川多目的運動公園

薩摩川内市東郷町斧渕8636番地

舟倉公園

薩摩川内市東郷町斧渕299番地2

あけぼの第1公園

薩摩川内市東郷町斧渕1336番地23

あけぼの第2公園

薩摩川内市東郷町斧渕1450番地

あけぼの第3公園

薩摩川内市東郷町斧渕1496番地18

五社ホープタウン第1公園

薩摩川内市東郷町斧渕1591番地42

五社ホープタウン第2公園

薩摩川内市東郷町斧渕1670番地4

東郷平和公園

薩摩川内市東郷町斧渕4675番地4

斧渕健康公園

薩摩川内市東郷町斧渕7136番地2

里農村公園

薩摩川内市東郷町南瀬1929番地1

山田農村公園

薩摩川内市東郷町山田2169番地1

東郷藤川ふれあい交流公園

薩摩川内市東郷町藤川598番地1

桜公園

薩摩川内市祁答院町上手747番地

大村公園

薩摩川内市祁答院町下手2742番地1

矢立農村公園「せせらぎの里」

薩摩川内市祁答院町黒木2192番地1

会田農村公園

薩摩川内市祁答院町黒木2718番地1

早馬農村公園

薩摩川内市祁答院町上手2205番地2

桜渡農村公園

薩摩川内市祁答院町上手144番地3

湯之元農村公園

薩摩川内市祁答院町藺牟田2630番地2

中原公園

薩摩川内市祁答院町藺牟田296番地2

大坪農村公園

薩摩川内市祁答院町藺牟田4320番地1

よりみち広場(馬頃尾)

薩摩川内市祁答院町下手3745番地1

トンボロの里みなと公園

薩摩川内市里町里1619番地7

西の浜緑地公園

薩摩川内市里町里3315番地2

松原公園

薩摩川内市里町里3382番地1

城山公園

薩摩川内市里町里1671番地

武家屋敷通り公園

薩摩川内市里町里1589番地

長目の浜展望所

薩摩川内市里町里3038番地1

ふれあいパーク鍬崎

薩摩川内市里町里2967番地1

むつみ公園

薩摩川内市上甑町中甑70番地11

田之尻展望所

薩摩川内市上甑町瀬上92番地22

橋の広場展望所

薩摩川内市上甑町中甑1464番地1

橋詰広場公園

薩摩川内市上甑町中甑1464番地1

岩の広場公園

薩摩川内市上甑町中甑1466番地

花の広場公園

薩摩川内市上甑町中甑1466番地

風の丘公園

薩摩川内市上甑町平良535番地3

かの子ふれあい広場公園

薩摩川内市上甑町平良534番地1

帽子山展望所

薩摩川内市上甑町平良363番地

ふれあいパーク浦内

薩摩川内市上甑町瀬上888番地

下甑しんきろうの丘公園

薩摩川内市下甑町瀬々野浦796番地1

薩摩半島眺望の丘公園

薩摩川内市下甑町青瀬47番地4

松島展望所

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1591番地

釣掛崎自然公園

薩摩川内市下甑町手打2383番地1

長浜緑地公園

薩摩川内市下甑町長浜913番地3

手打ふれあい広場公園

薩摩川内市下甑町手打1312番地イ

津口番所跡広場公園

薩摩川内市下甑町手打500番地3

旧下甑村役場跡広場公園

薩摩川内市下甑町手打城向769番地4

前の平展望所

薩摩川内市下甑町瀬々野浦1201番地3

下甑多目的広場公園

薩摩川内市下甑町手打2063番地1

下甑ふれあいの森公園

薩摩川内市下甑町手打2080番地1

貴船観音公園

薩摩川内市下甑町長浜992番地1

下甑三叉路広場公園

薩摩川内市下甑町手打3954番地1

片野浦浜田公園

薩摩川内市下甑町片野浦469番地25

片野浦岡公園

薩摩川内市下甑町片野浦259番地1

片野浦第1ポケットパーク

薩摩川内市下甑町片野浦369番地1

片野浦第2ポケットパーク

薩摩川内市下甑町片野浦100番地1

ふれあいパーク片野浦

薩摩川内市下甑町片野浦152番地2地先

花瀬緑地公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田507番地2

鹿島健康交流公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田2388番地

鳥ノ巣山展望所

薩摩川内市鹿島町藺牟田863番地1

藺落展望所

薩摩川内市鹿島町藺牟田1325番地

八尻展望所

薩摩川内市鹿島町藺牟田3657番地8

鹿島多目的広場公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田2446番地

百合草原藺落公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田2466番地

ふれあいパーク鹿島

薩摩川内市鹿島町藺牟田3646番地16

夜萩円山公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田1018番地1

鹿島中央公園

薩摩川内市鹿島町藺牟田1528番地

別表第2(第8条関係)

1 隈之城川公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

駐車場の使用区分

使用料

時間を単位として使用する場合

1時間以内

無料

1時間を超え7時間以内

1時間を超える1時間(1時間未満は1時間とする。)につき100円を加算した額

7時間を超え24時間以内

600円

24時間を超える場合

600円に24時間を超える24時間(24時間未満は24時間とする。)につき600円を加算した額

定期的に使用する場合

1箇月につき4,000円

2 川内川宮里公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

ラグビー・サッカー場(1面当たり)

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

280円

上記以外の者

600円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ等のとき

1,320円

その他のとき

2,640円

グラウンドゴルフ場(1面当たり)

入場料等を徴収しない場合

高校生以下

130円

上記以外の者

300円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツ等のとき

850円

その他のとき

1,320円

備考

(1) 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

(2) グラウンドゴルフ場を入場料等を徴収せず、かつ、全面使用する場合の使用料は、次の表により算定した額とする。

区分

2時間以内

2時間を超え4時間以内

4時間を超え6時間以内

6時間を超え8時間以内

8時間を超える部分又は延長の1時間につき

高校生以下

550円

920円

1,340円

1,630円

450円

上記以外の者

1,380円

2,320円

3,360円

4,080円

1,130円

3 久見崎公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

はまぼう館

会議室

70円

100円

調理室

80円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

4 大原野池公園の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料

パークゴルフ場

18ホール

高校生以下

1日につき150円

回数券11枚綴り1,500円

上記以外の者

1日につき300円

回数券11枚綴り3,000円

5 永利運動広場の有料公園施設を使用する場合の使用料

区分

使用料(1時間当たり)

グラウンド(1面当たり)

高校生以下

130円

上記以外の者

280円

備考 使用時間の1時間未満は、1時間とみなす。

薩摩川内市普通公園条例

平成16年10月12日 条例第271号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 公園・緑化
沿革情報
平成16年10月12日 条例第271号
平成17年3月31日 条例第36号
平成17年9月30日 条例第68号
平成17年12月27日 条例第82号
平成18年3月30日 条例第28号
平成19年3月28日 条例第27号
平成19年12月26日 条例第60号
平成22年12月27日 条例第48号
平成23年3月25日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第33号
平成26年9月25日 条例第32号
平成27年3月26日 条例第21号
平成27年12月21日 条例第104号
平成28年3月28日 条例第26号
平成29年3月27日 条例第15号
平成30年7月9日 条例第32号
令和元年12月24日 条例第34号
令和2年9月14日 条例第32号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年9月27日 条例第24号
令和3年9月27日 条例第25号
令和4年3月25日 条例第12号
令和4年12月23日 条例第34号
令和5年3月24日 条例第4号