○薩摩川内市とうごう五色親水公園条例施行規則

平成16年10月12日

規則第230号

(目的)

第1条 この規則は、薩摩川内市とうごう五色親水公園条例(平成16年薩摩川内市条例第274号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、薩摩川内市とうごう五色親水公園(以下「公園」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款又はこれに類するもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 公園の管理に関する業務の収支予算書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに当該事業年度の前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定通知書の交付)

第3条 市長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可申請及び許可)

第4条 条例第11条の使用許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、親水公園内施設等使用許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、使用許可をしたときは、親水公園内施設等使用許可書(様式第4号)を発行する。

(使用料の納入等)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた際に使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第6条 条例第15条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、エアコン及び温水シャワーの使用料は、この限りでない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者が入所又は通所する福祉施設又は市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校若しくは義務教育学校の主催する活動又は教育課程に基づく学習活動において、当該施設の入所者又は児童等が使用する場合 使用料の5割の額を減額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、親水公園内施設等使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査してその可否を決定し、親水公園内施設等使用料減免決定(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(物品の持込み等)

第7条 公園内施設へ特殊な物品を持ち込み、又は特別な設備をなし、若しくは施設を変更して使用するときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備の保全を行うこと。

(2) 火災予防に留意し、所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他の使用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 使用後は設備等の整理整頓をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が指示すること。

(非常災害)

第9条 指定管理者は、常に防災に関する施設及び災害等の発生のおそれのある箇所を点検し、事故防止に万全を期さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町五色親水公園の管理に関する規則(平成6年東郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第111号)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年薩摩川内市条例第59号)による改正後の薩摩川内市とうごう五色親水公園条例(平成16年薩摩川内市条例第274号)第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関し必要な行為は、この規則の施行前においても、改正後の第2条及び第3条の規定の例により行うことができる。

(平成18年12月27日規則第96号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定は、平成19年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年11月28日規則第46号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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薩摩川内市とうごう五色親水公園条例施行規則

平成16年10月12日 規則第230号

(平成31年4月1日施行)