○薩摩川内市排水設備指定工事店規則

平成16年10月12日

規則第232号

(目的)

第1条 この規則は薩摩川内市が実施する下水道事業の排水設備指定工事の実施に係る排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(下水道事業)

第2条 この規則における下水道事業の排水設備工事とは、次のとおりとする。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備指定工事店 前条の排水設備工事の施工ができるものとして、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(2) 排水設備工事責任技術者 鹿児島県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者の資格試験に合格し、協会に登録された者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事店の指定)

第4条 排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 専属の責任技術者を置いていること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 鹿児島県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人である場合又は破産者であって復権していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業・法人登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに営業所の写真

(4) 責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(5) 責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する設備及び器材調書(様式第4号)

(7) 前条第1項第4号イからまでのいずれにも該当しないことを誓約する誓約書(様式第5号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第6条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事店証(様式第6号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を損傷、汚損又は紛失したときは、直ちに排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第7号)を市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたときは、直ちに市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第11条第2項の規定により指定の効力を停止されたときは、その期間指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、法令、条例、規則その他市長が認めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、浄化槽条例第8条農業集落排水条例第6条漁業集落排水条例第6条公共下水道条例第5条及び地域下水処理条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の有効期間の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付し、又は提出する書類等については、第5条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、第4条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに排水設備指定工事店異動届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手続により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 下水道事業に関する条例又はこの規則等に違反したとき。

(3) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として適当でないと認めたとき。

(告示)

第12条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間の満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第2号から第4号までの届出を受理したとき。

(責任技術者の責務)

第13条 責任技術者は、法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(工事の基準)

第14条 指定工事店は、市長の定める排水設備施工基準に従い、適正に工事を施工しなければならない。

(工事の承認)

第15条 指定工事店は、工事を請求する者から工事の委頼を受けたときは、市長の承認を受けた後でなければ工事を施工してはならない。

(報告又は資料の提出)

第16条 市長は、指定工事店が施工した排水設備工事に関し、当該指定工事店に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、排水設備指定工事店に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市排水設備指定工事店規則(平成13年川内市規則第27号)及び鹿島村地域し尿処理事業指定排水設備工事事業者規程(平成15年鹿島村訓令第1号)並びに上甑村公共下水道条例(平成12年上甑村条例第45号)第9条第1項の規定による指定工事店の指定を受けている者(以下「旧指定工事店」という。)第4条第1項の指定に係る規定の適用については、施行の日から90日間(事項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、同項の指定を受けた者とみなす。

3 旧指定工事店が、施行日から90日以内に、別に定める指定工事店の継続に係る届出を出したときは、第4条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の祁答院町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成4年祁答院町条例第8号)第5条及び入来町農業集落排水事業の設置及び管理に関する条例(平成9年入来町条例第7号)第7条の規定によってなされた指定工事店並びに下甑村漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年下甑村条例第16号)第5条の規定によってなされた指定工事業者については、平成19年10月11日までは、この規則第4条によってなされた指定工事店とみなす。

(平成17年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号及び第5条第2項第5号の改正規定は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の薩摩川内市排水設備指定工事店規則の規定により指定されている指定工事店及び責任技術者については、指定されている有効期間が満了するまでの間、改正後の薩摩川内市排水設備指定工事店規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年4月27日規則第30号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年2月16日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の薩摩川内市排水設備指定工事店規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

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薩摩川内市排水設備指定工事店規則

平成16年10月12日 規則第232号

(令和3年2月16日施行)

体系情報
第10編 設/第8章 下水道
沿革情報
平成16年10月12日 規則第232号
平成17年4月1日 規則第55号
平成23年3月25日 規則第35号
平成24年4月27日 規則第30号
令和3年2月16日 規則第10号