○薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例

平成16年10月12日

条例第276号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、賦課区域(薩摩川内市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第31号)第3条第2項の表の右欄に掲げる処理区域をいう。)内にあり、公共下水道に汚水を排除するための排水設備が接続されたいずれかの建築物等の所有者及び占有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。

(負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が薩摩川内市水道事業給水条例(平成16年薩摩川内市条例第293号。以下「給水条例」という。)第16条第1項の規定により貸与され、保管するメーター(以下「メーター」という。)の口径に応じ、次の表の右欄に定める額とする。

メーターの口径

負担金の額

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

180,000円

25ミリメートル

291,000円

40ミリメートル

619,000円

50ミリメートル

1,113,000円

75ミリメートル

3,234,000円

100ミリメートル

6,891,000円

2 水道水以外の水を使用している場合の負担金の額は、市長が別に定める。

3 受益者が、公共下水道の供用開始の日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)第5条の排水設備等の計画の確認の申請(以下単に「申請」という。)をし、かつ、次条第2項に規定する一括納付を申し出た場合の負担金の額は、前2項の規定にかかわらず、負担金の額に80パーセントを乗じて得た額とする。

4 前項の規定は、第7条に規定する負担金の減免を受ける者については、適用しない。

(負担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、申請を受理する際に、排水区域内の受益者ごとに、前条の規定による負担金を一括して賦課徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、負担金は、受益者が供用開始日から3年以内に申請したときは、5回に分括して納付することができるものとする。ただし、当該受益者が一括納付を申し出たときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定による分割納付の場合は、遅滞なく、別に定めるところにより当該負担金の納期限等を当該受益者に通知しなければならない。

(メーターに変更があった場合の取扱い)

第5条 メーターに変更があった場合の負担金の取扱いについては、給水条例第31条の例による。

(負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が負担金を納付することが困難であると認めたときは、徴収を猶予することができる。

(負担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、若しくは供しようとしている建築物等に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供しようとしている建築物等に係る受益者

(4) 前3号に掲げるもののほか、負担金の減免を必要とする特別の事情があると認められる建築物等に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条第1項に規定する負担金が賦課された日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、同項の規定による負担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 市長は、詐欺、その他不正の行為により、負担金の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市公共下水道事業受益者負担金条例(平成15年川内市条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(負担金の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、受益者(第7条の規定の適用を受ける受益者を除く。次項において同じ。)が、平成29年6月1日から平成32年3月31日までに、本市の小型合併処理浄化槽設置に係る補助金を受けている既存の専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。次項において同じ。)に設置されている小型合併処理浄化槽を改修して公共下水道に接続する計画の確認の申請を行った場合の負担金の額は、保管するメーターの口径に応じた負担金の額に50パーセントを乗じて得た額とする。

5 第3条の規定にかかわらず、受益者が、平成29年6月1日から平成32年3月31日までに、本市の小型合併処理浄化槽設置に係る補助金を受けていない既存の専用住宅に設置されている市長が別に定める小型合併処理浄化槽を改修して公共下水道に接続する計画の確認の申請を行った場合の負担金の額は、保管するメーターの口径に応じた負担金の額に20パーセントを乗じて得た額とする。

(平成24年12月25日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例の規定は、この条例の施行日以後に行われる排水設備等の計画の確認の申請に係る負担金について適用し、同日前に行われた排水設備等の計画の確認の申請に係る負担金については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市公共下水道事業川内処理区受益者負担金徴収条例

平成16年10月12日 条例第276号

(令和2年4月1日施行)