○薩摩川内市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成16年10月12日

条例第277号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が施行する特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、賦課区域(薩摩川内市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第31号)第3条第3項の表の右欄に掲げる処理区域をいう。)内において、規則で定める建築物を所有する者又は所有しようとする者であって、排水処理施設に汚水を排除しようとするものをいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、次のとおりとする。

処理区名

分担金の額

上甑処理区

30,000円

長浜処理区

40,000円

(分担金の賦課)

第4条 分担金の賦課は、薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)第6条第2項の排水設備工事の検査済証を受益者に交付したときとする。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、5回に分割してこれを徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

2 分担金の納期は、市長が別に定める。

(分担金の徴収猶予)

第6条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、若しくは供しようとしている建築物等に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供しようとしている建築物等に係る受益者

(4) 前3号に掲げるもののほか、分担金の減免を必要とする特別の事情があると認められる建築物等に係る受益者

(受益者に変更があった場合における取扱い)

第8条 分担金が賦課された日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、当該賦課された分担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第10条 詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上甑村公共下水道事業受益者分担金条例(平成12年上甑村条例第46号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(分担金の特例)

4 第3条の規定にかかわらず、受益者(第7条の規定の適用を受ける受益者を除く。)が、平成29年6月1日から平成32年3月31日までに既存の専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)に設置されている市長が別に定める小型合併処理浄化槽を改修して排水処理施設に接続する計画の確認の申請を行った場合の分担金の額は、0円とする。

(平成29年3月27日条例第18号)

この条例は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

薩摩川内市特定環境保全公共下水道事業分担金徴収条例

平成16年10月12日 条例第277号

(令和5年4月1日施行)