○薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例

平成16年10月12日

条例第278号

(目的)

第1条 この条例は、薩摩川内市下水道整備貸付基金条例(平成16年薩摩川内市条例第86号)第2条の規定に基づき、薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例(平成16年薩摩川内市条例第166号)第1条第2項に規定する設置区域、薩摩川内市下水道事業の設置等に関する条例(令和元年薩摩川内市条例第31号)第3条第2項から第5項までの表の右欄に掲げる処理区域を対象とした下水道処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取便所等及び排水設備の改造工事(以下「改造工事」という。)をする者に対し、必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、排水設備の普及の促進に資することを目的とする。

(貸付対象者等)

第2条 資金の貸付けは、処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、改造工事を行うもの(既に金融機関からの融資を受けて改造工事を完了し、使用を開始した者で、当該融資の借換えを行うものを含む。)に対して行うものとする。

2 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 貸付けを受けた資金の償還能力を有する者

(2) 本市に納付すべき市税を滞納していない者

(3) 本市に納付すべき市税を滞納していない連帯保証人を立てることができる者

(貸付条件)

第3条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金利 無利子

(2) 据置期間 1年以内

(3) 償還期間 5年

(4) 償還方法 元金均等償還により年賦又は半年賦とし、市が発行する納入通知書により償還する。この場合において、その履行期限ごとの償還金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の履行期限に係る償還金に合算するものとする。

(5) 前号の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けた者は、繰上償還することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、条例の設置目的を達成するために必要な貸付条件を付すことができる。

(貸付金額等)

第4条 資金の貸付金額は、改造工事に要する経費(金融機関からの融資の借換えを行う場合は、当該融資の残高)の範囲内において市長が認めた額とし、建築物1棟について200万円を限度とする。

2 前項に規定する資金の貸付けは、建築物1棟について原則として1回限りとする。

(貸付申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定めるところにより、市長に資金の貸付けの申請をしなければならない。

(連帯保証人)

第6条 第2条第2項第3号に規定する連帯保証人は、申請者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定等)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否を決定し、申請者に対し通知するものとする。

(借用書の提出)

第8条 資金の貸付けの決定を受けた者は、市長が指定する期日までに規則に定めるところにより、市長に借用書を提出しなければならない。

(貸付けの取消し等)

第9条 市長は、資金の貸付けの決定を受け、又は貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、又は貸し付けた資金の全部若しくは一部を一時に償還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けの決定を受けたとき。

(2) 貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 前条の規定による市長が指定した期日までに借用書を提出しないとき。

(4) 貸付金を改造工事以外に使用したとき。

(5) 相続のほか、貸付金の償還終了前に家屋を他人に譲渡したとき。

(6) 償還金の支払を怠ったとき。

(7) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が貸付けの目的が失われたと認めたとき。

(償還金の支払の猶予)

第10条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、支払期日までに償還金を支払うことが著しく困難になったと認めるときは、申請により償還金の支払を猶予することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の里村下水道設備整備資金貸付条例(平成15年里村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日条例第88号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の薩摩川内市里地域排水設備改造資金貸付条例の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

3 薩摩川内市農業集落排水処理施設条例(平成16年薩摩川内市条例第202号)第2条に規定する城上処理区、大馬越処理区及び祁答院中央処理区並びに薩摩川内市公共下水道条例(平成16年薩摩川内市条例第275号)第3条に規定する上甑処理区において、この条例の施行の日から2年以内に改造工事を完了し、使用を開始した場合は、改正後の第2条第5号括弧書の規定を適用する。この場合において資金の貸付金の限度額は、改正後の第4条の規定にかかわらず、25万円とする。

(平成19年10月1日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった資金の貸付けから適用し、施行日前に申請のあった資金の貸付けについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に改正前の薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例の規定により、資金の貸付けを受け、又は貸付けの決定を受けた者で、市長が特に必要と認めたものについては、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、再度貸付けを受けることができるものとする。この場合において、貸付金の限度額は、200万円と施行日前に資金の貸付けを受け、又は貸付けの決定を受けた額との差額とする。

(令和元年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

薩摩川内市排水設備改造資金貸付条例

平成16年10月12日 条例第278号

(令和2年4月1日施行)