○薩摩川内市営住宅条例

平成16年10月12日

条例第283号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 住宅等の設置(第3条)

第3章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第47条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第48条―第51条)

第6章 準公営住宅の管理(第52条)

第7章 駐車場の管理(第53条)

第8章 雑則(第54条―第64条)

第9章 罰則(第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び準公営住宅の設置及び管理並びに共同施設の管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(3) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(4) 準公営住宅 薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例(平成16年薩摩川内市条例第285号)第2条第1号に規定する特定公共賃貸住宅の用途を廃止した住宅で、市営住宅に準じて低額所得者に賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 住宅等の設置

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、市営住宅及び準公営住宅(以下「住宅等」という。)を設置する。

2 住宅等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) 市の広報紙

(3) 適当な場所における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、区域内の住民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる理由のある者を、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 政令第5条各号に掲げる事由

(入居者資格等)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者にあっては第3号及び第5号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が別表第2の区分欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の金額欄に掲げる金額を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税等を滞納していない者であること。ただし、市長が市営住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(5) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 単身者(第1項に規定する入居者資格のある者のうち第2項に規定する者(第1項第1号に掲げる条件を具備する者を除く。)をいう。)が入居できる市営住宅の規格は、居室数が3以下の住宅とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 甑地域において居室数が3以下の住宅が不足する場合

(2) 市長がこれにより難い事情があると認める場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第24条第2項に規定する市営住宅の入居者は、前条第1項各号(老人等にあっては、同項第2号第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 市長が法第25条第1項の規定により行う市営住宅の入居者の選考は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽せんの方法により行うものとする。

2 市長は、政令第7条各号のいずれかに該当する者のうち、老人、心身障害者、寡婦、寡夫若しくは引揚者で市長が定める要件を備えているもの、第5条各号に掲げる理由のある者又は特別の事情があると認める者であって、速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前項の規定にかかわらず、市長が割り当てた市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により市営住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は市営住宅に入居している者が当該市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、市営住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(以下単に「連帯保証人」という。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3箇月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 市営住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 市営住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 市営住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 市営住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項本文の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該市営住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 市営住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 市長は、前2項の場合において、入居者の地位を承継しようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第15条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、市営住宅の入居者から次条第1項の収入の申告がない場合において、第35条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第16条 市営住宅の入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき収入の額を認定し、その額を入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第17条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 市営住宅の入居者(市営住宅への入居の際に同居した親族及び第13条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この条、第32条第3項及び第41条において同じ。)の収入が著しく低額であること。

(2) 市営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(3) 市営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該市営住宅建替事業により新たに建設される市営住宅又はその他の市営住宅に入居すること。

(5) 年度の中途で失業等により収入が変動した場合であって、当該年度中に収入の再認定をすることができない事情があること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

(家賃の納付)

第18条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの請求があったときは明渡しの期限として市長が定めた日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日。第31条第1項において同じ。)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で市営住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

5 市営住宅の入居者が第40条第1項に規定する手続を経ないで当該市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、市営住宅の入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第17条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、第33条若しくは第41条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第20条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、借り上げて設置する市営住宅の修繕費用については、市長が別に定める。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、市営住宅の入居者の負担とする。ただし、第4号に掲げる費用のうち、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が当該市営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合又は不良住宅となった市営住宅の入居者が当該市営住宅の撤去に伴い住居を移転した場合において、市長がその者に負担させることが適当でないと認める費用については、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 市営住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第27条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、市営住宅の入居者が当該市営住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 市営住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第29条 市長は、毎年度、第16条第2項の規定により認定した収入の額が第6条第1項第2号に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き3年以上入居している市営住宅の入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、市営住宅に引き続き5年以上入居している入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 市営住宅の入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第30条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者(次条において「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第31条 収入超過者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃(第15条第3項の規定により算出した家賃をいう。以下この章において同じ。)以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

3 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第15条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

4 第17条及び第18条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第32条 市長は、第29条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者について次に掲げる特別の事情があるときは、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 市営住宅の入居者が病気にかかっていること。

(2) 市営住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 市営住宅の入居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

(高額所得者に対する家賃等)

第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された市営住宅の入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡した日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、市営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第33条第2項の規定は、前項の規定による明渡しをする場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第37条 市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅への入居を希望するときは、市長の定めるところにより、市長に入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査等)

第40条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 市営住宅の入居者は、第28条第1項ただし書の規定により当該市営住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該市営住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の日(同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第18条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 市営住宅の入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 市営住宅の入居者が家賃を3箇月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅の入居者が市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 市営住宅の入居者が正当な理由によらないで1箇月以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 市営住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 市営住宅の入居者が第13条第14条第23条又は第25条から第28条までの規定に違反したとき。

(7) 市営住宅の入居者が第24条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

(8) 市による借上げに係る市営住宅にあっては、当該市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する市営住宅の使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅を使用させることができる。

2 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可(以下この章において「使用許可」という。)に条件を付することができる。

4 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。

5 社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長が定める日までに当該市営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用料)

第43条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額を使用料として支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条から第28条まで、第36条第40条及び第55条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」又は「市営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第11条第4項」とあるのは「第42条第4項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用の状況を報告させることができる。

(社会福祉法人等の申請内容の変更の報告)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第2項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可の取消し)

第47条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用)

第48条 市長は、市営住宅の所在する区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特優賃住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(みなし特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第49条 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項第1号から第3号までの規定にかかわらず、特優賃住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第50条 第48条の規定により使用に供される市営住宅(以下この項及び第53条第1項第3号において「みなし特定公共賃貸住宅」という。)の毎月の家賃は、第15条第1項若しくは第4項第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該みなし特定公共賃貸住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第16条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。

(準用)

第51条 第48条の規定による市営住宅の使用については、前2条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第18条第1項中「第32条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条中「第15条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第50条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 準公営住宅の管理

(準公営住宅の管理における市営住宅の管理の準用)

第52条 第4条から第33条まで(第21条第3項を除く。)第35条第40条及び第41条(第1項第8号を除く。)の規定は、準公営住宅の管理について準用する。この場合において、第4条から第10条までの規定、第12条から第33条までの規定、第35条第40条及び第41条中「市営住宅」とあるのは、「準公営住宅」と読み替えるものとする。

第7章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格等)

第53条 住宅等の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

(1) 住宅等の入居者又はその同居者

(2) 第42条第2項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又はその同居者

2 市長は、前項各号に掲げる者又は市長が別に定める者が駐車場の管理を目的として組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

3 駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

4 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

5 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 雑則

(住宅管理人)

第54条 市長は、住宅等及び共同施設の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等住宅等の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、住宅等の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に住宅等の検査をさせ、又は住宅等の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅等の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第56条 住宅等及び共同施設の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第57条 指定管理者が行う住宅等及び共同施設の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 住宅等の入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 住宅等及び共同施設の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第58条 指定管理者の指定を受けようとするものは、住宅等及び共同施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第59条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、住宅等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が住宅等の入居者の平等かつ安全な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が住宅等及び共同施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(事業報告書の作成及び提出)

第60条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第62条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 住宅等及び共同施設の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 住宅等及び共同施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による住宅等及び共同施設の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第61条 市長は、住宅等及び共同施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第62条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第63条 指定管理者は、住宅等及び共同施設の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第9章 罰則

第65条 住宅等の入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は第33条若しくは第41条の金銭の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市営住宅条例(平成9年川内市条例第28号)、樋脇町公営住宅管理条例(平成9年樋脇町条例第40号)、入来町営住宅管理条例(平成9年入来町条例第8号)、東郷町町営住宅管理条例(平成9年東郷町条例第10号)、祁答院町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年祁答院町条例第2号)、里村営住宅管理条例(平成9年里村条例第22号)、上甑村営住宅管理条例(平成9年上甑村条例第20号)、下甑村営住宅管理条例(平成9年下甑村条例第16号)又は鹿島村営住宅管理条例(平成9年鹿島村条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成16年12月27日条例第314号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年7月6日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第137号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月26日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年7月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月28日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、この条例の施行日前において56歳以上の者については、同条第1項第1号の条件を具備することを要しないものとする。

(平成24年6月29日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年9月13日条例第39号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第70号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年7月6日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月10日条例第28号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月20日条例第34号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年7月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第28号で平成30年8月1日から施行)

(平成30年9月19日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

構造

棟数

戸数

1戸当たり面積(m2)

建設年度

備考

後牟田住宅

隈之城町347番地

耐火構造4階建

2

32

64.0

昭和58年度

 

耐火構造4階建

1

24

64.0

昭和59年度

 

宮崎南住宅

宮崎町3360番地2

簡易耐火構造平家建

5

18

31.0

昭和40年度


簡易耐火構造2階建

1

5

38.0

昭和40年度


簡易耐火構造平家建

2

6

31.0

昭和42年度

 

月見住宅

宮里町1257番地3

耐火構造4階建

1

16

45.0

昭和48年度

 

8

45.0

昭和49年度

 

宮里城住宅

宮里町2136番地5

耐火構造4階建

1

24

57.6

昭和53年度

 

耐火構造4階建

1

16

60.1

昭和54年度

 

耐火構造4階建

2

32

64.0

昭和57年度

 

東上川内住宅

御陵下町23番

耐火構造4階建

3

56

60.1

昭和56年度

 

上川内住宅

御陵下町31番5号

耐火構造4階建

1

16

61.4

昭和59年度

 

耐火構造4階建

1

24

61.4

昭和60年度

 

桜井住宅

上川内町4640番地

耐火構造4階建

2

32

64.0

昭和57年度

 

耐火構造4階建

1

24

61.4

昭和57年度

 

折宇都住宅

御陵下町8番1号

簡易耐火構造2階建

4

17

38.0

昭和40年度


原田住宅

原田町2番1号

簡易耐火構造2階建

7

35

38.0

昭和40年度

 

簡易耐火構造2階建

1

3

44.1

昭和47年度

 

簡易耐火構造2階建

3

44.1

昭和47年度

母子世帯向

八幡馬場住宅

宮内町1704番地1

耐火構造3階建

1

18

60.1

昭和55年度

 

宮下市営住宅

宮内町2350番地

耐火構造5階建

1

20

65.0

昭和61年度

 

耐火構造3階建

1

3

63.7

昭和61年度

 

耐火構造3階建

3

74.9

昭和61年度

 

耐火構造5階建

2

10

55.4

昭和61年度

 

耐火構造5階建

26

63.7

昭和61年度

 

耐火構造5階建

1

15

65.0

昭和62年度

 

耐火構造5階建

5

74.9

昭和62年度

 

耐火構造5階建

1

10

55.4

昭和62年度

 

耐火構造5階建

20

63.7

昭和62年度

 

耐火構造4階建

1

8

63.7

昭和63年度

 

耐火構造5階建

2

6

55.4

昭和63年度

 

耐火構造5階建

15

63.7

昭和63年度

 

耐火構造5階建

15

65.0

昭和63年度

 

中郷住宅

中郷町6560番地

簡易耐火構造平家建

2

6

36.0

昭和39年度


簡易耐火構造平家建

3

11

31.0

昭和39年度


簡易耐火構造平家建

3

11

36.0

昭和40年度


簡易耐火構造平家建

5

17

31.0

昭和40年度


簡易耐火構造平家建

2

7

36.0

昭和41年度


簡易耐火構造平家建

2

8

36.4

昭和44年度


簡易耐火構造平家建

3

16

31.4

昭和44年度


上ノ原住宅

田海町2278番地2

耐火構造4階建

1

16

52.9

昭和52年度

 

簡易耐火構造2階建

1

5

58.0

昭和53年度

 

今村住宅

田海町200番地1

耐火構造2階建

11

64

63.5

昭和57年度

 

中村住宅

中村町6998番地1

木造平家建

5

10

61.0

昭和58年度

 

木造平家建

1

2

61.0

昭和61年度

 

草道下住宅

水引町4882番地

簡易耐火構造2階建

7

36

61.9

昭和54年度

 

簡易耐火構造2階建

4

18

61.9

昭和55年度

 

水引東住宅

小倉町6099番地1

簡易耐火構造平家建

1

4

36.4

昭和43年度


簡易耐火構造平家建

4

10

31.4

昭和43年度


簡易耐火構造平家建

4

10

36.4

昭和45年度


簡易耐火構造平家建

2

7

33.1

昭和45年度


百次住宅

百次町955番地

簡易耐火構造2階建

2

10

49.7

昭和50年度

 

簡易耐火構造2階建

2

10

53.4

昭和51年度

 

高江住宅

高江町2339番地

簡易耐火構造2階建

9

52

61.9

昭和55年度

 

簡易耐火構造2階建

6

31

61.9

昭和56年度

 

西方西住宅

西方町181番地1

簡易耐火構造2階建

2

9

62.0

昭和54年度

 

湯田口住宅

湯田町1065番地2

耐火構造3階建

1

12

60.1

昭和55年度

 

陽成上住宅

陽成町5518番地1

木造平家建

3

6

61.0

昭和61年度

 

戸川住宅

城上町10627番地

耐火構造2階建

1

6

63.5

昭和58年度

 

城上住宅

城上町4311番地

簡易耐火構造2階建

4

20

61.9

昭和56年度

 

耐火構造2階建

1

8

61.4

平成元年度

 

耐火構造3階建

1

12

61.4

平成元年度

 

高来住宅

高城町3193番地4

耐火構造4階建

2

32

64.0

昭和58年度

 

耐火構造4階建

3

72

61.4

昭和58年度

 

ハイタウン平佐市営住宅

平佐町5050番地1

木造2階建

2

6

79.4

平成14年度

 

木造平家建

1

4

75.3

平成14年度

 

木造平家建

2

6

59.6

平成14年度

老人世帯向

木造2階建

2

4

49.6

平成14年度

老人世帯向

木造2階建

2

56.3

平成14年度

老人世帯向

木造2階建

4

77.0

平成14年度

 

木造2階建

1

2

77.0

平成14年度

 

木造2階建

2

72.1

平成14年度

 

木造2階建

1

2

49.6

平成15年度

老人世帯向

木造2階建

1

56.3

平成15年度

老人世帯向

木造2階建

2

77.0

平成15年度

 

木造2階建

4

8

77.0

平成15年度

 

木造2階建

8

72.1

平成15年度

 

木造2階建

1

3

79.4

平成16年度

 

木造2階建

1

2

77.0

平成16年度

 

木造2階建

2

72.0

平成16年度

 

木造2階建

1

2

49.6

平成16年度

 

木造2階建

1

56.3

平成16年度

 

木造2階建

2

77.0

平成16年度

 

木造平家建

1

5

59.6

平成16年度

老人世帯向

木造2階建

1

2

49.6

平成17年度

 

木造2階建

1

56.3

平成17年度

 

木造2階建

2

77.0

平成17年度

 

木造2階建

1

2

77.0

平成17年度

 

木造2階建

2

72.0

平成17年度

 

木造2階建

1

2

49.6

平成17年度

 

木造2階建

1

56.3

平成17年度

 

木造2階建

2

77.0

平成17年度

 

木造2階建

1

2

49.6

平成17年度

 

木造2階建

1

56.3

平成17年度

 

木造2階建

2

77.0

平成17年度

 

木造2階建

1

2

49.6

平成18年度

 

木造2階建

1

56.3

平成18年度

 

木造2階建

2

77.0

平成18年度

 

横馬場市営住宅

横馬場町2571番地

耐火構造5階建

1

20

61.2

平成24年度

借上げ

18

67.8

平成24年度

若葉市営住宅

若葉町7番19号

耐火構造5階建

1

15

54.5

平成29年度

借上げ

25

64.5

平成29年度

諏訪越第1住宅

樋脇町塔之原3599番地3

簡易耐火構造平家建

1

2

51.9

昭和52年度

 

諏訪越第2住宅

樋脇町塔之原3642番地3

耐火構造3階建

1

18

57.6

昭和53年度

 

椿第1住宅

樋脇町市比野4544番地

耐火構造5階建

1

20

48.0

昭和50年度

 

20

48.0

昭和51年度

 

野下住宅

樋脇町市比野7998番地6

簡易耐火構造平家建

1

2

57.8

昭和54年度

 

サンビレッジ樋脇市営住宅

樋脇町市比野3397番地13

木造平家建

1

1

72.0

平成5年度

 

木造2階建

1

79.1

平成5年度

 

木造2階建

2

2

76.1

平成5年度

 

木造2階建

2

59.4

平成5年度

 

木造平家建

1

1

72.0

平成6年度

 

木造2階建

1

78.6

平成6年度

 

木造平家建

2

1

68.7

平成6年度

 

木造2階建

1

75.7

平成6年度

 

木造2階建

2

75.3

平成6年度

 

木造2階建

2

4

79.1

平成7年度

 

木造2階建

1

2

75.3

平成7年度

 

倉野住宅

樋脇町倉野1550番地2

簡易耐火構造平家建

1

2

60.6

昭和56年度


向湯第1住宅

樋脇町市比野4491番地28

耐火構造4階建

1

16

51.1

昭和51年度

 

向湯第2住宅

樋脇町市比野4491番地41

耐火構造3階建

1

6

60.1

昭和55年度

 

八幡住宅

樋脇町塔之原4518番地

耐火構造3階建

1

18

52.9

昭和52年度

 

耐火構造4階建

1

16

61.4

昭和58年度

 

愛宕住宅

入来町副田6618番地

耐火構造2階建

1

2

72.3

平成11年度

 

耐火構造2階建

2

60.8

平成11年度

 

耐火構造2階建

1

2

75.7

平成12年度

 

耐火構造2階建

2

63.6

平成12年度

 

耐火構造2階建

1

2

72.3

平成15年度

 

耐火構造2階建

2

60.8

平成15年度

 

耐火構造2階建

1

2

75.7

平成14年度

 

耐火構造2階建

2

63.6

平成14年度

 

耐火構造2階建

1

2

75.7

平成13年度

 

耐火構造2階建

2

63.6

平成13年度

 

小路住宅

入来町浦之名7806番地2

木造平家建

2

4

61.0

昭和62年度


鹿子田住宅

入来町浦之名2990番地3

簡易耐火構造平家建

1

5

57.2

昭和55年度

 

簡易耐火構造平家建

1

5

60.6

昭和56年度

 

木造平家建

2

4

61.0

昭和61年度

 

木造平家建

2

4

61.0

平成元年度

 

芝町住宅

入来町浦之名727番地1

耐火構造3階建

1

12

61.4

昭和58年度

 

耐火構造3階建

1

12

61.4

昭和59年度

 

木造平家建

2

4

61.0

平成3年度

 

舟越住宅

入来町浦之名13054番地2

木造平家建

2

4

61.0

昭和60年度

 

木造平家建

2

4

61.0

昭和63年度

 

木造平家建

2

4

61.0

平成2年度

 

上柴垣住宅

入来町副田6236番地1

木造平家建

2

4

61.0

昭和62年度

 

八風住宅

入来町副田6575番地1

耐火構造3階建

1

12

68.3

昭和63年度

 

入来諏訪原住宅

入来町副田3273番地3

木造平家建

1

2

69.4

平成4年度

 

木造平家建

1

2

61.8

平成4年度

 

松尾住宅

入来町浦之名3480番地

木造平家建

1

2

69.5

平成5年度

 

木造平家建

1

2

66.0

平成5年度

 

天貴美住宅

入来町浦之名11263番地1

木造平家建

1

2

72.0

平成6年度

 

木造平家建

1

2

69.3

平成6年度

 

木造平家建

1

2

72.0

平成9年度

 

木造平家建

1

2

69.3

平成9年度

 

グリーンビレッジ入来市営住宅

入来町副田6289番地21

木造2階建

9

4

80.2

平成7年度

 

木造平家建

2

63.0

平成7年度

 

木造平家建

2

76.6

平成7年度

 

木造2階建

4

76.2

平成8年度

 

木造平家建

4

63.0

平成8年度

 

木造2階建

2

80.2

平成8年度

 

宇都住宅

東郷町斧渕4868番地1

簡易耐火構造平家建

2

8

43.2

昭和50年度

 

簡易耐火構造平家建

4

12

46.6

昭和51年度

 

前原住宅

東郷町斧渕1067番地1

耐火構造4階建

1

16

60.7

昭和52年度

 

耐火構造4階建

1

16

64.8

昭和53年度

 

耐火構造4階建

2

32

67.9

昭和54年度

 

里住宅

東郷町南瀬2192番地6

耐火構造4階建

1

16

67.9

昭和55年度

 

東園住宅

東郷町鳥丸2300番地

耐火構造4階建

1

16

70.1

昭和57年度

 

川口住宅

東郷町斧渕31番地

耐火構造4階建

1

16

70.1

昭和58年度

 

竹下住宅

東郷町山田3411番地2

木造平家建

1

2

58.5

昭和60年度

 

小鷹住宅

東郷町藤川3816番地3

木造平家建

1

2

58.5

昭和60年度

 

斧渕市営住宅

東郷町斧渕4490番地6

耐火構造3階建

1

6

54.6

令和3年度

借上げ

14

64.6

令和3年度

藍屋住宅

祁答院町下手2731番地

耐火構造4階建

1

16

67.9

昭和55年度

 

砂石住宅

祁答院町藺牟田2299番地1

耐火構造4階建

1

16

67.9

昭和56年度

 

会田住宅

祁答院町黒木2711番地

耐火構造4階建

1

16

70.1

昭和58年度

 

早馬住宅

祁答院町上手2242番地3

耐火構造4階建

1

16

70.1

昭和62年度

 

耐火構造3階建

1

12

72.4

平成元年度

 

成木田住宅

祁答院町上手441番地

木造平家建

1

2

42.7

平成6年度

 

木造平家建

1

2

42.7

平成7年度

 

木造平家建

1

1

56.3

平成9年度

 

久保住宅

祁答院町藺牟田53番地1

木造平家建

1

2

44.3

平成8年度

 

木造平家建

1

2

44.1

平成9年度

 

木造平家建

1

2

44.1

平成10年度

 

大村準公営住宅

祁答院町下手2742番地1

木造平家建

2

2

110.3

平成14年度


木造平家建

1

1

116.7

平成15年度


薗下住宅

里町里3788番地1

簡易耐火構造平家建

1

2

48.9

昭和52年度


耐火構造3階建

1

6

60.1

昭和54年度


新町住宅

里町里190番地4

耐火構造3階建

1

6

60.1

昭和55年度

 

笠掛住宅

里町里190番地1

耐火構造3階建

1

6

60.1

昭和56年度

 

城山住宅

里町里1710番地1

耐火構造3階建

1

6

61.4

昭和59年度

 

耐火構造3階建

1

6

61.9

昭和62年度

 

上甑宮田住宅

上甑町中甑108番地

耐火構造3階建

1

12

60.0

昭和52年度

 

耐火構造3階建

1

6

60.0

昭和54年度

 

村町住宅

上甑町中甑278番地

耐火構造3階建

1

6

60.0

昭和53年度

 

茶之木住宅

上甑町中甑781番地1

耐火構造3階建

1

12

67.0

昭和62年度

 

野林住宅

上甑町中甑250番地2

簡易耐火構造平家建

1

1

46.6

昭和54年度

 

江石住宅

上甑町江石298番地3

耐火構造2階建

1

6

71.0

平成6年度

 

前田ふるさと住宅

上甑町中甑503番地

耐火構造平家建

1

8

55.9

平成18年度

 

茶円住宅

下甑町手打833番地

簡易耐火構造平家建

2

4

43.0

昭和50年度

 

浜口第1住宅

下甑町手打1198番地11

耐火構造3階建

1

6

56.8

昭和53年度

 

浜口第2住宅

下甑町手打1037番地1

耐火構造2階建

1

6

62.4

平成2年度

 

浜口第3住宅

下甑町手打1043番地1

耐火構造3階建

1

6

63.5

平成6年度

 

桜ヶ丘住宅

下甑町青瀬381番地

耐火構造3階建

1

12

64.0

昭和60年度

 

薬師住宅

下甑町長浜981番地2

耐火構造3階建

1

6

62.4

平成4年度

 

子岳住宅

下甑町片野浦100番地1

耐火構造3階建

1

6

62.4

平成5年度

 

内川内住宅

下甑町瀬々野浦1686番地1

耐火構造2階建

1

6

67.1

平成6年度

 

西山住宅

下甑町瀬々野浦1191番地5

耐火構造3階建

1

6

67.2

平成9年度

 

手打港住宅

下甑町手打477番地

耐火構造2階建

1

6

67.2

平成9年度

 

本町住宅

下甑町手打1878番地

耐火構造3階建

1

6

66.3

平成11年度

 

大瀬住宅

下甑町長浜187番地2

耐火構造3階建

1

6

65.5

平成11年度

 

浜田住宅

下甑町片野浦414番地2

耐火構造3階建

1

6

68.8

平成13年度

 

古川住宅

下甑町長浜350番地4

耐火構造3階建

1

6

67.5

平成13年度

 

大川住宅

下甑町青瀬364番地10

耐火構造2階建

1

6

66.8

平成14年度

 

鹿島宮田住宅

鹿島町藺牟田1533番地

耐火構造3階建

1

6

72.2

平成9年度

 

鹿島町藺牟田1536番地6

簡易耐火構造2階建

1

4

58.3

昭和53年度

 

耐火構造2階建

1

4

61.4

昭和57年度

 

耐火構造3階建

1

4

43.2

平成13年度

 

1

49.2

平成13年度

 

1

45.3

平成13年度

 

4

70.3

平成13年度

 

2

63.5

平成13年度

 

松崎住宅

鹿島町藺牟田2131番地

耐火構造3階建

1

9

57.5

昭和54年度

 

鹿島小牟田住宅

鹿島町藺牟田2894番地

耐火構造3階建

1

6

53.4

昭和63年度

 

別表第2(第6条関係)

入居者の収入基準

区分

金額

1 入居者又は同居者に次の各号のいずれかに該当する者がある場合


(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度であるもの

259,000円

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度である精神障害者

259,000円

(3) 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度と認められる知的障害者

259,000円

2 入居者が戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものである場合

259,000円

3 入居者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている者である場合

259,000円

4 入居者が海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものである場合

259,000円

5 入居者がハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入居者等である場合

259,000円

6 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

259,000円

7 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる場合

259,000円

8 入居者が婚姻予定日又は婚姻日から2年以内に入居しようとする者であり、かつ、両者の年齢がそれぞれ40歳未満の者である場合(婚姻の届出をしない事実婚である場合を除く。)

259,000円

9 前各項に掲げる者以外の者である場合

158,000円

別表第3(第53条関係)

名称

所在地

1区画当たり使用料

(円/月額)

ハイタウン平佐市営住宅

平佐町5050番地1

800

横馬場市営住宅

横馬場町2571番地

2,000

若葉市営住宅

若葉町7番19号

1,500

椿第1住宅

樋脇町市比野4544番地

1,500

サンビレッジ樋脇市営住宅

樋脇町市比野3397番地13

500

向湯第1住宅

樋脇町市比野4491番地28

1,500

愛宕住宅

入来町副田6618番地

800

グリーンビレッジ入来市営住宅

入来町副田6289番地21

800

斧渕市営住宅

東郷町斧渕4490番地6

500

薩摩川内市営住宅条例

平成16年10月12日 条例第283号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成16年10月12日 条例第283号
平成16年12月27日 条例第314号
平成17年3月31日 条例第37号
平成17年10月1日 条例第70号
平成17年12月27日 条例第75号
平成17年12月27日 条例第84号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年7月6日 条例第66号
平成18年12月27日 条例第137号
平成19年3月1日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第28号
平成19年7月5日 条例第37号
平成19年12月26日 条例第61号
平成20年9月26日 条例第47号
平成21年7月3日 条例第25号
平成22年9月28日 条例第37号
平成23年3月25日 条例第20号
平成23年9月26日 条例第32号
平成24年3月28日 条例第21号
平成24年6月29日 条例第32号
平成24年9月13日 条例第39号
平成24年12月25日 条例第54号
平成25年3月29日 条例第37号
平成25年12月24日 条例第70号
平成26年12月22日 条例第40号
平成27年7月6日 条例第43号
平成27年9月30日 条例第58号
平成28年3月28日 条例第29号
平成28年9月14日 条例第47号
平成28年12月26日 条例第55号
平成29年7月10日 条例第28号
平成29年9月20日 条例第34号
平成29年12月25日 条例第39号
平成30年7月9日 条例第33号
平成30年9月19日 条例第38号
令和2年3月27日 条例第13号
令和2年12月24日 条例第42号
令和3年3月25日 条例第12号
令和3年7月5日 条例第19号
令和4年3月25日 条例第14号
令和5年3月24日 条例第4号
令和5年3月24日 条例第17号