○薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月12日

条例第285号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定公共賃貸住宅の設置(第3条)

第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第4条―第31条)

第4章 駐車場の管理(第32条)

第5章 雑則(第33条―第43条)

第6章 罰則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定により建設し、及び管理する賃貸住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

第2章 特定公共賃貸住宅の設置

(設置)

第3条 市は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の不足を緩和するため、特定公共賃貸住宅を設置する。

2 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞広告

(2) 市の広報紙への掲載

(3) 適当な場所における掲示

(4) 前3号に掲げるもののほか、区域内の住民が周知できるような適当な方法

2 前項の公募は、特定公共賃貸住宅の棟ごとに又は住宅ごとに、省令第27条第3項各号に掲げる事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次条第1号イに掲げる者であって、同条第2号及び第3号の条件を具備するものについては、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があるもの

 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者(その所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)

 同居しようとする親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、同居しようとする親族がない者であって、市長が定める基準に該当するもの

(2) 市町村税等を滞納していない者であること。ただし、市長が特定公共賃貸住宅の入居についてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(3) その者並びに現に同居し、及び同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び入居決定通知)

第7条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を特定公共賃貸住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽せんその他公正な方法により入居者を選考するものとする。

(入居者の選考の特例)

第9条 市長は、同居しようとする親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で市長が定めるものについては、前条の規定にかかわらず、省令第29条の規定により入居者を選考することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 市長は、次条第6項の規定により入居の決定を取り消したとき、又は特定公共賃貸住宅に入居している者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、特定公共賃貸住宅の入居者を決定するものとする。

3 第1項の入居補欠者としての有効期限は、市長がその都度定める。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居手続」という。)をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、市長の承認を得て、市長が別に指示する期間内に入居手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、入居決定者が入居手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、入居可能日を通知するものとする。

5 入居決定者(同居し、又は同居しようとする親族を含む。次項において同じ。)は、前項の入居可能日から10日以内(婚姻の予約者にあっては3箇月以内、特別の事情があると市長が認める者にあっては市長が別に指示する日まで)に入居しなければならない。

6 市長は、入居決定者が第1項若しくは第2項に規定する期間内に入居手続をしないとき、又は前項に規定する期間内に入居しないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の変更等)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該連帯保証人を変更し、市長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

(4) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の入居者に代わって負担した額が極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)に達したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めてその変更を求めたとき。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、連帯保証人の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。ただし、規則で定める者については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項本文の承認をしてはならない。

(入居者の地位の承継)

第14条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該特定公共賃貸住宅に引き続き居住することを希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

2 特定公共賃貸住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると市長が認める場合には、当該同居の親族は、市長の承認を得て、当該入居者の地位を承継することができる。

3 市長は、前2項の場合において、入居者の地位を承継しようとする者が暴力団員であるときは、前2項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第15条 特定公共賃貸住宅の家賃(以下「家賃」という。)は、当該特定公共賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料その他必要な費用を勘案して市長が定める。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減額)

第16条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定により家賃の減額を行う場合は、家賃に代えて入居者負担額を入居者から徴収する。

3 前項の入居者負担額(以下「入居者負担額」という。)は、毎年度、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して、規則で定める方法により、市長が決定する。

(家賃の減額の申請等)

第17条 前条第1項の家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅の入居者は、規則で定めるところにより、市長に家賃の減額の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、減額する必要があると認めたときはその旨及び入居者負担額その他必要な事項を、減額する必要がないと認めたときはその旨及び理由を当該申請をした入居者に通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予)

第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃又は入居者負担額を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者(特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した親族及び第13条の規定により市長の承認を受けた当該親族以外の者を含む。以下この項及び第31条において同じ。)が病気にかかっていること。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情があること。

2 前条の規定は、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予の申請について準用する。

(家賃又は入居者負担額の納付)

第19条 家賃又は入居者負担額は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求があった日)まで徴収する。

2 家賃又は入居者負担額は、毎月末日(12月分にあっては、翌年の1月4日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の中途で特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、当該明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。

3 前項に規定する期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1箇月に満たないときは、その月の家賃又は入居者負担額は、日割計算による。

5 特定公共賃貸住宅の入居者が第30条第1項に規定する手続を経ないで当該特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃又は入居者負担額を徴収する。

(敷金)

第20条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者から入居時における3箇月分の家賃又は入居者負担額に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第18条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、前項の敷金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 第1項の敷金は、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡したとき、又は入居手続をした入居決定者が第11条第5項に規定する期間内に入居しないため入居の決定を取り消されたときに、これを還付する。ただし、未納の家賃、入居者負担額、第31条の金銭又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

4 前項の規定により敷金を還付する場合には、これに利息を付さない。

(敷金の運用等)

第21条 市長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、特定公共賃貸住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第22条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第4号に掲げる費用を除く。)は、市の負担とする。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第23条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共用部分に係るものを含む。)

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の維持管理に要する費用

(4) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第24条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき理由により当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、市長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第25条 特定公共賃貸住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。

第26条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を引き続き1箇月以上使用しないときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者は、居住のみを目的として当該特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第29条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長が特別な理由があると認めて承認をしたときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認をするに当たり、特定公共賃貸住宅の入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときに当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべき旨の条件を付するものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査等)

第30条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、その7日前までに市長に届け出て、市長が指定した者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅の入居者は、前条第1項ただし書の規定により当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は当該特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置したときは、前項の検査の日(同項の規定による届出をしないで立ち退いた者にあっては、第19条第5項の規定により市長が認定する日)までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡しの請求)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、特定公共賃貸住宅の入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者が不正の行為により入居したとき。

(2) 特定公共賃貸住宅の入居者が家賃又は入居者負担額を3箇月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅の入居者が特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 特定公共賃貸住宅の入居者が正当な理由によらないで1箇月以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 特定公共賃貸住宅の入居者が第13条第14条第24条又は第26条から第29条までの規定に違反したとき。

(7) 特定公共賃貸住宅の入居者が第25条の規定に違反する行為をし、その是正のための市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

第4章 駐車場の管理

(駐車場の使用者資格等)

第32条 特定公共賃貸住宅の入居者の利用に供するため整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、当該入居者又はその同居者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は当該入居者その他市長が別に定める者が駐車場の管理を目的として組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

3 駐車場の使用料は、別表第2のとおりとする。

4 市長は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

5 駐車場の使用手続その他駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 雑則

(住宅管理人)

第33条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

2 住宅管理人は、市長が指定する者の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等特定公共賃貸住宅の入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第34条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長が指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は特定公共賃貸住宅の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第35条 特定公共賃貸住宅及び共同施設(以下「特定公共賃貸住宅等」という。)の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第36条 指定管理者が行う特定公共賃貸住宅等の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居者の公募並びに入居及び退去に関する業務

(2) 特定公共賃貸住宅等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第37条 指定管理者の指定を受けようとするものは、特定公共賃貸住宅等の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の指定)

第38条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、特定公共賃貸住宅等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が特定公共賃貸住宅の入居者の平等かつ安全な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が特定公共賃貸住宅等の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定を受けようとするものが、事業計画書の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(事業報告書の作成及び提出)

第39条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第41条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅等の管理に関する業務の実施状況及び使用状況

(2) 特定公共賃貸住宅等の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による特定公共賃貸住宅等の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第40条 市長は、特定公共賃貸住宅等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に関する業務又は経理の状況について定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者の指定の取消し等)

第41条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

(個人情報の取扱い)

第42条 指定管理者は、特定公共賃貸住宅等の管理に関する業務について知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第6章 罰則

第44条 特定公共賃貸住宅の入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の入来町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年入来町条例第9号)又は祁答院町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年祁答院町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者となった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月31日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 薩摩川内市在宅介護支援センター条例、薩摩川内市特別養護老人ホーム鹿島園条例、薩摩川内市高齢者福祉施設条例、薩摩川内市高齢者福祉センター条例、薩摩川内市生活支援ハウス条例、薩摩川内市サン・アビリティーズ川内条例、薩摩川内市営墓地条例、薩摩川内市葬斎場条例、薩摩川内市共同納骨堂条例、薩摩川内市地域特産品直売所条例、薩摩川内市農産物加工センター条例、薩摩川内市農村水辺修景施設条例、薩摩川内市祁答院地域資源活用交流体験施設条例、薩摩川内市農村研修館、農村生活センター等条例、薩摩川内市市民ふれあい農園施設条例、薩摩川内市塔之原一区多目的集会施設条例、薩摩川内市観光船・水中展望船条例、薩摩川内市入来観光施設条例、薩摩川内市営住宅条例、薩摩川内市一般住宅条例、薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例及び薩摩川内市障害者福祉作業所条例の規定に基づき管理をし、又は管理を委託している場合に、当該施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正後の地方自治法」という。)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした公の施設にあっては、当該指定の日の前日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月27日条例第86号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第20号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日条例第33号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第42号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

所在地

構造

棟数

戸数

1戸当たり面積(m2)

建設年度

備考

グリーンビレッジ入来特定公共賃貸住宅

入来町副田6289番地21

木造2階建

2

2

92.2

平成8年度

 

黒木特定公共賃貸住宅

祁答院町黒木3518番地3

木造平家建

4

4

65.8

平成10年度

 

木造平家建

4

4

66.2

平成11年度

 

会田特定公共賃貸住宅

祁答院町黒木2711番地

木造平家建

4

4

53.8

平成7年度

 

原口特定公共賃貸住宅

祁答院町下手6774番地3

木造平家建

2

2

75.3

平成8年度

 

木造平家建

2

2

56.3

平成8年度

 

麓東特定公共賃貸住宅

祁答院町藺牟田68番地1

木造平家建

3

3

53.8

平成6年度

 

藺牟田特定公共賃貸住宅

祁答院町藺牟田6828番地

木造平家建

8

8

88.7

平成13年度

 

木造平家建

4

4

88.7

平成14年度

 

木造平家建

4

4

88.7

平成16年度

 

大村特定公共賃貸住宅

祁答院町下手2742番地1

木造平家建

1

1

110.3

平成14年度


木造平家建

1

1

109.4

平成14年度


木造平家建

1

1

116.7

平成15年度


木造平家建

2

2

116.6

平成15年度

 

ハイタウン平佐特定公共賃貸住宅

平佐町5050番地1

木造平家建

2

4

78.6

平成17年度

 

木造2階建

1

4

79.4

平成18年度

 

別表第2(第32条関係)

名称

所在地

1区画当たり使用料

グリーンビレッジ入来特定公共賃貸住宅

入来町副田6289番地21

月額 800円

ハイタウン平佐特定公共賃貸住宅

平佐町5050番地1

月額 800円

薩摩川内市特定公共賃貸住宅条例

平成16年10月12日 条例第285号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第12章 住宅・宅地
沿革情報
平成16年10月12日 条例第285号
平成17年3月31日 条例第37号
平成17年12月27日 条例第75号
平成17年12月27日 条例第86号
平成18年3月30日 条例第31号
平成19年3月1日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第20号
平成30年7月9日 条例第33号
令和2年3月27日 条例第14号
令和2年12月24日 条例第42号
令和5年3月24日 条例第4号