○薩摩川内市港湾管理条例

平成16年10月12日

条例第286号

(目的)

第1条 この条例は、市が管理する港湾の利用、管理等に関し必要な事項を定め、もって港湾の機能の維持増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 港湾 江石港及び桑之浦港をいう。

(2) 港湾区域 港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条第2項において準用する法第4条第7項の規定により定めた港湾の水域をいう。

(3) 港湾施設 法第2条第5項各号に掲げる施設で市が管理するものをいう。

(4) 港湾工事 法第2条第7項に規定する港湾工事をいう。

(行為の禁止等)

第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第5号から第9号までに掲げる行為について市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 港湾区域内において、いかだ、竹木等を放置し、又は船舶の航行に支障若しくは支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(2) 係留施設において、その保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げ、又はみだりに貨物、畜類、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。)を停滞させること。

(3) 港湾区域又は港湾施設内において、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。第8号において同じ。)その他公衆衛生上有害と認められるものを投棄し、又は放置すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。

(5) 爆発物その他の危険物(港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げるものをいう。)を荷役するために、係留施設を使用し、又は係留施設にこれらの物件を積載した船舶を係留すること。

(6) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のあるものを係留すること。

(7) 係留施設以外の箇所に船舶を係留すること。

(8) 係留施設において、廃棄物その他公衆衛生上有害と認められるものを荷役すること。

(9) 港湾施設内において、人寄せをし、又は物品を販売すること。

(港湾施設使用上の規制)

第4条 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(放置物件の除去命令)

第5条 市長は、港湾区域内又は港湾施設内における放置物件が港湾の利用を著しく阻害するおそれがあると認めたときは、当該物件の所有者又は占用者に対し、その除去を命ずることができる。

(施設の使用許可)

第6条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰すべき理由がないと市長が認めたときは、この限りでない。

(権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その使用する権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の承継等)

第11条 使用者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、使用者の権利義務を承継する。この場合において、権利義務を承継した者は、その承継のあった日から14日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その使用の許可の取消し、使用の制限、使用場所の変更、施設物の撤去その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 使用者又は第3条ただし書の規定により許可を受けた者(以下「使用者等」という。)がこの条例又はこの条例に基づく市長の命令に違反したとき。

(2) 使用者等が虚偽又は不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 港湾工事のため必要があるとき。

(4) 公益上又は管理上市長が必要と認めたとき。

(原状回復等)

第13条 使用者等は、その使用等を終わったとき、又は許可を取り消されたときは、自己の負担において、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第14条 使用者等又はその代理人若しくはこれらの使用人の責めに帰すべき理由により、港湾施設を滅失し、又は損傷したときは、使用者等は、直ちに原状に回復し、関係職員の検査を受けなければならない。ただし、市長が定める損害額を賠償したときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第16条 第3条(第1号及び第3号の規定のうち港湾区域内における行為に係るものを除く。)第6条第1項若しくは第14条の規定に違反し、又は第5条の規定による命令(港湾区域内における放置物件に係る命令を除く。)若しくは第12条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上甑村港湾管理条例(平成8年上甑村条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けている者の当該許可に係る使用の期間(当該使用の期間が令和2年度以降にわたる場合においては、当該使用の期間のうち、令和2年3月31日までの期間に限る。)の使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

種別

単位

料金

備考

係船料

(物揚場に係る使用料をいう。)

(1) 定期航路船

ア 同一係留施設を1日2回以内使用する場合1回ごとに

 

 

(ア) 係留時間2時間未満のとき、総トン数1トンにつき

1円89銭

(イ) 係留時間2時間以上のとき、24時間までごとに、総トン数1トンにつき

2円78銭

イ 同一係留施設を1日3回以上使用する場合総トン数1トンにつき、1日

5円42銭

(2) 定期航路船以外の船舶1回ごとに

 

(1) 外航船舶(国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の運送の用に供される船舶をいう。)にあっては、括弧書の料金とする。

(2) 官公署用船舶又は20トン未満の船舶は、無料とする。

ア 係留時間12時間以下のとき、総トン数1トンにつき

3円91銭

(3円59銭)

イ 係留時間12時間を超え24時間以下のとき、総トン数1トンにつき

5円20銭

(4円78銭)

ウ 係留時間24時間を超えるとき、総トン数1トンにつき

5円20銭(4円78銭)に24時間を超える係留時間12時間までごとに2円61銭(2円39銭)を加算した額

港湾施設用地使用料

(1) 電柱、標柱類

(2) 線管類

(3) 架空工作物

(4) 広告物

薩摩川内市道路占用料等徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第281号)第2条及び別表により算定する額

(1) 使用目的が2以上にわたるときは、高額の使用料とする。

(2) 1年未満は、月割計算とする。

(5) 港湾機能施設用地

 

1箇月1平方メートルにつき

110円14銭以内で市長が定める額

(6) その他

薩摩川内市行政財産の目的外使用による使用料徴収条例(平成16年薩摩川内市条例第69号)第5条及び第8条の規定により、その都度市長が定める額

臨港道路占用料

薩摩川内市道路占用料等徴収条例第2条及び別表により算定する額

 

備考

1 使用料算定の基礎となる単位が、1平方メートル未満のときは1平方メートル、1トン未満のときは1トン、1日未満のときは1日、1箇月未満のときは1箇月とする。

2 使用料総額の端数が1円未満のときは切り捨て、1円以上10円未満のときは、10円とする。

薩摩川内市港湾管理条例

平成16年10月12日 条例第286号

(令和元年10月1日施行)