○薩摩川内市海岸法施行細則

平成16年10月12日

規則第245号

(趣旨)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行に関し、法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(制限行為)

第2条 政令第3条第1項及び第12条の3第1項の規定により市長が管理する海岸保全施設その他の施設又は工作物(以下「海岸保全施設等」という。)を損壊するおそれがあると認めて指定する行為は、次のとおりとする。

(1) 海岸保全施設等にいかだ、竹木その他の物件を係留すること。

(2) 竹木、汚物、廃物等の物件を投棄すること。

(3) 海岸保全施設等及び海岸保全施設等から20メートル以内の場所に爆発物、引火物その他の危険物を置くこと。

(許可の申請)

第3条 次の各号に掲げる行為に係る許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項又は第37条の4に規定する占用 海岸保全区域(一般公共海岸区域)占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第8条第1項第1号又は第37条の5第1号に規定する行為 海岸保全区域(一般公共海岸区域)土石採取許可申請書(様式第2号)

(3) 法第8条第1項第2号又は第37条の5第2号に規定する行為 海岸保全区域(一般公共海岸区域)施設等新設(改築)許可申請書(様式第3号)

(4) 法第8条第1項第3号又は第37条の5第3号に規定する行為 海岸保全区域(一般公共海岸区域)土地掘削等許可申請書(様式第4号)

(許可期間)

第4条 この規則の規定による許可の期間は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第7条第1項及び第37条の4に規定する占用 30年以下

(2) 法第8条第1項第1号及び第37条の5第1号に規定する行為 1年以下

(3) 法第8条第1項第3号及び第37条の5第3号に規定する行為 1年以下

(許可事項の変更)

第5条 法第7条第1項、第8条第1項、第37条の4又は第37条の5の規定による許可(以下「許可」という。)を受けた者(当該許可を受けた者の権利義務を承継し、又は譲り受けた者を含む。以下同じ。)は、当該許可を受けた内容を変更しようとするときは、海岸保全区域(一般公共海岸区域)変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

(届出)

第6条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したとき、又は当該許可に係る行為を中止しようとするとき、廃止しようとするとき、若しくは完了したときは、許可行為着手(中止・廃止・完了)届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡(解散)届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(権利義務の承継)

第7条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該許可を受けた者の権利義務を承継しようとする相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、権利義務承継届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(権利義務の譲渡)

第8条 許可を受けた者は、当該許可に係る権利義務を他人に譲渡しようとするときは、権利義務譲渡承認申請書(様式第10号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(工事の承認申請)

第9条 法第13条の規定により承認を受けようとする者は、海岸保全区域(一般公共海岸区域)海岸保全施設新設(改良・補修)工事施行承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(標札等)

第10条 許可を受けた者又は法第13条の規定による承認を受けた者は、当該行為の期間中、当該場所に標札(様式第12号)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(申請書等)

第11条 この規則に規定する申請書その他の書類は、当該申請に係る占用等を行う海岸保全区域等を管轄する振興局長を経由して市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下甑村海岸保全区域管理規則(昭和35年下甑村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年9月24日規則第43号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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薩摩川内市海岸法施行細則

平成16年10月12日 規則第245号

(令和3年10月1日施行)