○薩摩川内市簡易水道事業条例施行規則

平成16年10月12日

規則第246号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市簡易水道事業条例(平成16年薩摩川内市条例第291号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出がない場合の料金)

第2条 条例第4条第1項第1号の規定による同項の届出がないときは、水道を使用しない場合でも基本料金を納入しなければならない。

(料金等の軽減又は免除の申請)

第3条 条例第11条の規定による料金、手数料、負担金及びその他の費用について軽減又は免除の申請をしようとする者は、市長に所定の申請書を提出しなければならない。

(準用規定)

第4条 簡易水道事業の管理及び給水に関する事項については、この規則で特に定めるもののほか薩摩川内市給水条例施行規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第14号)及び薩摩川内市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成16年薩摩川内市水道事業管理規程第18号)の規定を準用する。

2 前項の規定により準用する場合においては、それぞれの規程中「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川内市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和46年川内市規則第13号)、樋脇町簡易水道事業及び飲料水供給事業の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年樋脇町規則第24号)、入来町簡易水道事業給水条例施行規則(平成15年入来町規則第2号)、東郷町鳥丸地区簡易水道事業の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年東郷町規則第25号)、祁答院町簡易水道給水条例施行規則(平成10年祁答院町規則第8号)、里村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年里村規則第4号)、上甑村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年上甑村規則第5号)、下甑村簡易水道事業の給水条例施行規則(平成10年下甑村規則第7号)又は鹿島村簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年鹿島村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則の一部改正)

2 薩摩川内市上甑地域戸別合併処理浄化槽条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市農業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正)

3 薩摩川内市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第171号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正)

4 薩摩川内市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第189号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市公共下水道条例施行規則の一部改正)

5 薩摩川内市公共下水道条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第231号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(薩摩川内市地域下水処理施設条例施行規則の一部改正)

6 薩摩川内市地域下水処理施設条例施行規則(平成16年薩摩川内市規則第237号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

薩摩川内市簡易水道事業条例施行規則

平成16年10月12日 規則第246号

(平成28年4月1日施行)