○薩摩川内市水道事業の主要職員等の範囲を定める規則

平成16年10月12日

規則第247号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市水道事業の主要職員等の範囲について必要な事項を定めるものとする。

(任免について同意を要する職)

第2条 法第15条第1項ただし書の規定により、管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない職は、次のとおりとする。

局長、次長、専門監、課長、経理担当課長、専門職、課長代理、専門主幹、主幹、担当主幹、グループ長及び専門員

(市長が定める職)

第3条 法第39条第2項の規定により、企業職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定を適用するもので市長が定める職は、次のとおりとする。

局長、次長、専門監、課長、経理担当課長、専門職、課長代理、専門主幹、主幹及び担当主幹

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第49号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業の主要職員等の範囲を定める規則

平成16年10月12日 規則第247号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成16年10月12日 規則第247号
平成18年4月1日 規則第39号
平成19年4月1日 規則第49号
令和2年3月19日 規則第8号
令和4年3月10日 規則第9号