○薩摩川内市水道事業給水条例

平成16年10月12日

条例第293号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第21条)

第4章 料金、負担金及び手数料(第22条―第33条の2)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、薩摩川内市水道事業の給水に係る料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため、市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、管理者は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置の新設等に係る工事(以下「給水装置工事」という。)は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合においては、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設等をしようとする者及び指定給水装置工事事業者は、当該給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設等をしようとする者及び指定給水装置工事事業者は、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合する材料を使用しなければならない。

6 前各項に規定するほか、給水装置工事及び指定給水装置工事事業者について必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(給水装置所有権の移転の時期)

第9条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権は、工事費が完納されるまでは市に保留し、その管理は工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える給水装置工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情が生じた場合又は法令若しくはこの条例に特別の定めがある場合を除くほか、制限又は停止することはない。

2 前項の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、この限りでない。

3 前2項の規定に基づき給水の制限又は停止をした場合において、水道の使用者に損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第15条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が指定する。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、市が、水道の使用者又は給水装置の所有者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又は管理人の住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があるときは、直ちに管理者に届けなければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを負担させないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(同居人等の行為に対する責任)

第20条 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該水道使用者等に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、当該水道使用者等は、その実費を負担しなければならない。

第4章 料金、負担金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は給水装置の管理人が負担しなければならない。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯して責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1箇月について、次の表に掲げる区分により算定した額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

種別

用途別

基本料金

従量料金

口径

料金

水量

料金

専用給水装置・共用給水装置

一般用

13mm

677円

10m3までの分

1m3について

73円

20mm

1,353円

10m3を超え20m3までの分

1m3について

124円

25mm

2,031円

30mm

2,933円

20m3を超え30m3までの分

1m3について

169円

40mm

5,187円

50mm

8,908円

30m3を超える分

1m3について

204円

75mm

20,072円

100mm

35,408円

臨時用

一般用と同じ。

1m3について

429円

船舶用


1m3について

226円

私設消火栓

演習用1個1回(5分)について(5分未満切捨て)

1,343円

備考 この表における用語については、次に定めるところによる。

(1) 一般用 臨時用の用途以外の用に使用するもの

(2) 臨時用 建設現場等において、一時的に使用するもの又は市長が特に認定したもの

(3) 私設消火栓 メーターを設置していないもの

(料金の算定)

第24条 管理者は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた隔月の日をいう。以下同じ。)に使用水量を計量し、その使用水量をもって、その計量した日の属する月分及び当該月分の前月分の料金を算定する。この場合において、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。

2 管理者は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、定例日以外の日に使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認めたとき。

(共同住宅の計量等の特例)

第26条 管理者は、水道のための受水槽を設けているアパート、マンション等(以下「共同住宅」という。)が個別に水道水を使用する設備(以下「給水設備」という。)を有し、次に該当する場合において、当該共同住宅の所有者又はその代理人から申請があり、これを適当と認めたときは、その共用給水装置によって水道を使用する者について、個別に計量を行い、第23条に定める料金を適用する。

(1) 給水設備が政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準並びに管理者の定める基準に準じているものであること。

(2) 個別のメーターが別に管理者が定める基準に基づいて設置されていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める基準を満たしていること。

2 前項の規定により料金を算定する場合の個別のメーターは、専ら家事の用に使用するものについては口径を13ミリメートルとみなし、それ以外のものについては設置されているメーターの口径とする。

3 第1項の規定の適用を受ける者に係る料金の納入については、第22条第2項の規定は適用しない。

第27条 管理者は、共同住宅に入居している世帯がそれぞれ単独に給水設備を有し、当該給水設備が別に管理者が定める基準を満たしている場合において、当該共同住宅の所有者又はその代理人から申請がありこれを適当と認めたときは、その使用水量は、申請のあった世帯数について、各世帯が均等に水道を使用したものとして使用水量を認定し、第23条に定める料金を適用し算定する。ただし、前条の規定の適用を受ける場合は除く。

2 前項の規定により料金を算定する場合の各世帯は、口径13ミリメートルのメーターを使用しているものとみなす。

3 第1項の規定により使用水量の認定をするときは、1世帯当たりの平均使用水量に0.5立方メートル未満の端数が生ずるときはこれを切り捨て、0.5立方メートル以上1立方メートル未満の端数が生ずるときはこれを1立方メートルに切り上げる。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときのその月の料金は、1箇月分として算定する。

2 月の中途において水道の使用をやめたときの使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルとして計算する。

3 月の中途において給水装置のメーターの口径を変更したときの料金は、使用日数の多いメーターの口径の料金により、使用日数が等しいときは、変更後のメーターの口径の料金により算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の収納方法)

第30条 料金は、自主納付、口座振替納付又は集金の方法により、隔月収納する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 月の中途において水道の使用をやめたときの料金は、届出の際これを収納する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(負担金)

第31条 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)の工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の負担金の額は、新メーターの口径に係る負担金の額と旧メーターの口径に係る負担金の額の差額とする。

メーターの口径

金額

13mm

57,150円

20mm

142,870円

25mm

238,110円

40mm

790,490円

50mm

1,619,050円

75mm

3,619,060円

100mm

6,857,150円

2 前項の負担金は、新設又は改造の工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、新設又は改造の工事の申込み後に納入することができる。

3 既納の負担金は、還付しない。ただし、新設又は改造の工事着手前に申込みを取り消した場合には、還付することができる。

4 給水装置の新設又は改造の工事の申込み後に、当該給水装置工事の設計変更によりメーターの口径に変更が生じた場合は、当該設計変更に係る負担金の額との差額を還付し、又は追徴するものとする。ただし、差額を還付する場合は、当該給水装置の着手前に、当該設計変更の届出があった場合に限る。

(手数料)

第32条 手数料は、次に掲げる区分により、申込者が申込みのときに納入しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、申込後に納入することができる。

(1) 第6条第1項の指定をするとき。 1件につき 12,000円

(2) 第6条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき。

審査の種別

手数料の額

新設、改造又は修繕に係るもの(給水管の布設工事に限るときは、引込み管口径をメーター口径とみなす。)

メーター口径20mm以下のとき。

1件につき 2,900円

メーター口径25mm以上40mm以下のとき。

1件につき 3,700円

メーター口径50mm以上のとき。

1件につき 4,400円

新設、改造又は修繕に係るもので、給水設備工事を含むもの

撤去に係るもの

1件につき 700円

(3) 第6条第2項の給水装置工事の検査をするとき。

審査の種別

手数料の額

新設、改造又は修繕に係るもの(給水管の布設工事に限るときは、引込み管口径をメーター口径とみなす。)

メーター口径20mm以下のとき。

1件につき 4,400円

メーター口径25mm以上40mm以下のとき。

1件につき 5,100円

メーター口径50mm以上のとき。

1件につき 5,900円

新設、改造又は修繕に係るもので、給水設備工事を含むもの

親メーターは新設、改造又は修繕に係るものと同額及び個別メーター1個につき1,100円で算定した額の合計額

撤去に係るもの

1件につき 700円

2 料金、手数料につき督促状を発行したときは、1件につき100円とする。

(料金、負担金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、負担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金債権の放棄)

第33条の2 管理者は、料金に係る債権のうち消滅時効が完成したものについて、消滅時効の援用がなく、かつ、当該消滅時効の起算日から5年を経過したときは、これを放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を講ずることを指示することができる。

2 管理者は、必要があると認めたときは、給水設備について調査し、水道使用者等に対し、適当な措置を講ずることを指示することができる。

3 前2項の規定による指示を受け、必要な措置を講じた場合において要した費用は、水道使用者等の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、この条例により納入すべき工事費、修繕費、料金、負担金、手数料等を指定期日内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第24条の使用水量の計量又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用している場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(管理者の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第8章 罰則

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第34条の規定による検査又は第36条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者

第42条 詐欺その他不正の行為により、第23条の料金、第31条の負担金又は第32条の手数料の負担若しくは納入を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の川内市水道事業給水条例(昭和44年川内市条例第19号)、樋脇町水道事業給水条例(平成10年樋脇町条例第12号)、入来町水道使用条例(昭和37年入来町条例第15号)又は東郷町水道事業給水条例(平成10年東郷町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年度における料金の特例)

4 平成23年度の各月の料金に限り、第23条の規定により算出した料金の額(以下「新料金額」という。)が、薩摩川内市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成22年薩摩川内市条例第39号)による改正前の条例別表の規定により算出した料金の額(以下「旧料金額」という。)を超える場合は、同条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の3を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成24年度における料金の特例)

5 平成24年度の各月分の料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第23条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の2を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成25年度における料金の特例)

6 平成25年度の各月分の料金に限り、新料金額が旧料金額を超える場合は、第23条の規定にかかわらず、新料金額と旧料金額との差額に4分の1を乗じて得た額を新料金額から減じて得られる額を各月分の料金の額とする。この場合において、算出した金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成19年12月26日条例第62号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された水道に係る水道料金及び施行日前に新設又は改造工事の申込みがなされた給水負担金については、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第23条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金(以下「料金」という。)の支払を受ける権利の確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(施行日直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 施行日前に新設又は改造工事の申込みがなされた給水負担金については、なお従前の例による。

(平成27年11月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用された水道に係る水道料金については、なお従前の例による。

3 平成28年度分の水道料金に限り、改正後の第23条の規定の適用については、同条の表中「677円」とあるのは「629円」と、「1,353円」とあるのは「1,257円」と、「2,031円」とあるのは「1,886円」と、「2,933円」とあるのは「2,724円」と、「5,187円」とあるのは「4,819円」と、「8,908円」とあるのは「8,276円」と、「20,072円」とあるのは「18,648円」と、「35,408円」とあるのは「32,895円」と、「73円」とあるのは「68円」と、「124円」とあるのは「115円」と、「169円」とあるのは「157円」と、「204円」とあるのは「189円」と、「429円」とあるのは「398円」と、「226円」とあるのは「210円」と、「1,343円」とあるのは「1,247円」とする。

(平成27年12月21日条例第106号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第20号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

薩摩川内市水道事業給水条例

平成16年10月12日 条例第293号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成16年10月12日 条例第293号
平成19年12月26日 条例第62号
平成22年9月28日 条例第39号
平成25年12月24日 条例第75号
平成27年11月25日 条例第61号
平成27年12月21日 条例第106号
令和元年9月26日 条例第20号