○薩摩川内市消防局の組織等に関する規則

平成16年10月12日

規則第249号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、薩摩川内市消防局(以下「消防局」という。)の組織等について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防局に消防局長を置き、必要があると認めるときは、次長を置くことができる。

2 消防局に次の各号に掲げる課を置き、その事務を分掌させるため、当該各号に掲げる係を置く。

(1) 消防総務課 企画総務係及び施設装備係

(2) 警防課 警防救急係及び消防団係

(3) 予防課 予防調査係及び危険物係

(4) 通信指令課 情報通信係及び指令係

3 前項の課には課長を、係には係長を置き、必要があるときは、課に課長代理を、係に主査を置くことができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、高度に専門的かつ技術的な事務を執行させるため、専門監、専門職、専門主幹及び専門員を置くことができる。

(任命)

第3条 次長及び専門監は、消防司令長の中から任命する。

2 課長及び専門職は、消防司令長又は消防司令の階級の者の中から任命し、課長代理、専門主幹、係長、専門員及び主査は、消防司令若しくは消防司令補の階級の者の中から任命する。

3 消防局長は、消防吏員以外の消防職員が前2項に定める当該階級と同等の職務能力を有すると認められる場合は、次長、課長、課長代理、係長又は主査を任命することができる。

(職能)

第4条 消防局の組織の職の職能は、別表第1のとおりとする。

2 第2条第4項に規定する職の機能は、上司の命を受け、あらかじめ指示された事務を処理するものとする。

(分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第6条 消防局に置く職員の職は、消防吏員と事務吏員とし、役付吏員職と一般吏員職とに区分する。

2 役付吏員職は、消防局長、次長、専門監、課長、専門職、課長代理、専門主幹、係長、専門員及び主査とする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成17年10月1日規則第116号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職能

次長

1 消防局長を補佐するとともに担当業務を整理し、消防局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

2 分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し、適切な情報を提供し、意見を具申するとともに、所属職員に対して必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針、基本計画及び実施計画の変更を要するもの又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。

4 職員の職務遂行について最善の努力を払い、その効果を高めるために必要な教育指導を行い、能力養成を図るとともに、業務について積極的な意見を聴取する等により職員の士気を高めるものとする。

5 分掌事務の執務状況について整理要約の上、上司に報告する。

課長

1 消防行政における重要施策の決定を補佐するとともに、上司の命を受けて分掌事務の方針、基本計画及び実施計画を立案し、上司の承認を得てこれを所属職員に周知徹底させて職務の遂行を図り、所属職員を指揮監督する。

2 分掌事務の遂行について、進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針、基本計画及び実施計画の変更を要するもの又は異例に属するものがある場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。

3 所属職員の職務遂行について最善の努力を払い、有効な方法をもって執務できるよう必要な教育指導を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により職員の士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、模範を示すものとする。

4 業務遂行について必要な情報を収集分析し、上司に対し適切な情報を提供し、意見を具申するとともに、所属職員に対しても必要な情報を伝達する。

5 分掌事務の執務状況について整理要約の上、上司に報告する。

課長代理

1 課長を補佐するとともに、課の事務を整理し、課長に事故があるときはその職務を代理し、所属職員の担当事務を指揮監督する。

2 分掌事務を遂行するため必要な情報を収集分析し、上司に対し適切な情報を提供し、意見を具申するとともに、所属職員に対しても必要な情報を伝達する。

3 分掌事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行い、方針、基本計画及び実施計画の変更を必要とするものが生じた場合は、その都度上司に報告し、その指示を受ける。

4 分掌事務の執行状況について整理要約の上適時上司に報告する。

係長

1 課長が行う方針、基本計画及び実施計画の立案を補佐し、上司の命を受けて所管する事務について指示された実施計画に基づき、具体的かつ細目的な処理計画を立案し、上司の承認を得て処理するとともにこれを配置職員に周知徹底し、職務の遂行を図り、配置職員を指揮監督する。

2 課長の指導のもとに所管する事務内容のうち、定例又は固有の事務については、執務手続の標準化と定型化を図り、配置職員が速やかに業務の内容及び手続を修得し、執務できるように務める。

主査

係長とともに課長が行う方針、基本計画及び実施計画の立案を補佐し、及び係長が行う実施計画に基づく具体的かつ細目的な処理計画の立案を補佐し、担当する事務を処理するとともに、係長に事故があるときは、あらかじめ定めるところにより、その職務を代理する。

別表第2(第5条関係)

標準的な分掌事務

課共通事務

1 所掌事務の企画立案及び実施に関すること。

2 所掌事務についての条例、規則、訓令等の制定改廃に係る発案に関すること。

3 所掌事務についての議会に提出すべき議案の発案に関すること。

4 所掌事務についての文書の整理に関すること。

5 所管に係る公印の保管に関すること。

6 所掌事務に係る契約に関すること。

7 使用中の物品の保管管理に関すること。

8 その他消防局長が必要と認めて命じたこと。

消防総務課

1 局に係る総合的な調整に関すること。

2 局に係る総合計画施策、実施計画事業及び事務事業の総括に関すること。

3 局の経営方針に関すること。

4 局内の予算及び決算の総括に関すること。

5 局内の行財政改革の総括に関すること。

6 局内の個別計画の総括に関すること。

7 局内の行政評価の総括に関すること。

8 局内の合併未調整事項の総括に関すること。

9 局内会議に関すること。

10 局所管事務の進行管理に関すること。

11 局内の事務分掌及びその他の管理事務の総括に関すること。

12 局の組織、制度及び職務権限に関すること。

13 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

14 消防年報に関すること。

15 消防職員委員会に関すること。

16 職員の任免、服務、分限、懲戒その他身分に関すること。

17 職員の研修及び派遣等に関すること。

18 局内の職員の人事に関すること。

19 消防施設、機械器具及び財産の整備、管理及び運用に関すること。

20 消防水利の新設に関すること。

21 消防職員の被服及び貸与品、その他装備に関すること。

22 北薩3消防本部消防通信指令事務協議会の予算に関すること。

警防課

1 消防計画に関すること。

2 警防、救急及び救助業務に関すること。

3 緊急消防援助隊、県内相互応援協定及び各種協定に関すること。

4 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。

5 消防水利の管理に関すること。

6 原子力防災及び資器材の管理に関すること。

7 消防団施設の維持管理及び団員の被服貸与品等に関すること。

8 災害及び救急救助統計に関すること。

9 職員の警防訓練に関すること。

10 自主防災組織の育成及び指導に関すること。

11 消防協会事務に関すること。

12 消防団の組織、任免及び表彰に関すること。

13 消防団員の公務災害補償及び退職報償金に関すること。

14 消防団の会議及び研修訓練等に関すること。

15 その他消防団に関すること。

16 北薩3消防本部消防通信指令事務協議会の警防及び消防団の業務に関すること。

予防課

1 火災予防における査察及び広報並びに災害予防知識の普及及び啓発に関すること。

2 建築同意事務並びに消防用設備等の設置に関する指導及び規制に関すること。

3 火災予防条例に基づく諸届認可等及び諸証明並びにその他予防に関すること。

4 火災の調査業務に関すること。

5 危険物安全協会、防火管理者及び防火協力団体等の育成及び指導に関すること。

6 防災研修センターに関すること。

7 火災統計及び報告に関すること。

8 危険物関係の許認可及び取締り指導並びにその他の危険物に関すること。

9 液化石油ガス及び高圧ガスの保安並びに火薬類取締法に基づく煙火消費の許可等に関すること。

10 北薩3消防本部消防通信指令事務協議会の予防・危険物関係業務に関すること。

通信指令課

1 火災、救急、救助その他の災害に係る受報及び出場指令に関すること。

2 通信指令設備の計画、配置、運用及び改善並びに維持管理に関すること。

3 災害対応体制及び災害情報の収集並びに連絡調整に関すること。

4 災害情報、支援情報及び通信指令設備情報の管理に関すること。

5 通信指令設備に係る通信指令勤務員の技術の訓練及び指導に関すること。

6 北薩3消防本部消防通信指令事務協議会の通信指令業務に関すること。

薩摩川内市消防局の組織等に関する規則

平成16年10月12日 規則第249号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 規則第249号
平成17年10月1日 規則第116号
平成18年3月30日 規則第31号
平成18年9月29日 規則第63号
平成19年4月1日 規則第45号
平成26年7月7日 規則第24号
平成27年3月27日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第25号