○薩摩川内市消防局公印規則

平成16年10月12日

規則第251号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市消防局(以下「消防局」という。)の公印中別に定めるものを除き、その使用、保管その他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において公印とは、消防局の公文書に使用する庁印及び職印をいう。

2 この規則において管守者とは、公印を保管し、公印を使用区分に応じて使用させ、及び公印の取扱いの任に当たる者とする。

(庁印及び職印)

第3条 庁印及び職印は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 庁印

消防局印 別表第1のとおり

(2) 職印

補助職員印 別表第2のとおり

(公印台帳)

第4条 消防総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え付け、公印の登録、改刻及び廃止の状況その他必要な事項を記録して常に整備するとともに公印を毎年1回公印台帳と照合するものとする。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 消防総務課長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、その名称、型、規格、書体、個数及び理由を明らかにし、市長の決裁を受けなければならない。

(公印の使用及び保管)

第6条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

2 公印は、その重要性に鑑み慎重に取り扱い、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印は、管守者並びに第9条に規定する公印取扱責任者及び代理者のみが使用を承認する権限を有し、かつ、定置場で使用させなければならない。ただし、定置場外で使用しなければならない特別の事情のあるものについて公印持出使用許可簿(様式第2号)により管守者の許可を受けたものについては、この限りでない。

4 管守者は、公印を常に一定の容器に収めておき、勤務時間外は堅固な保管庫等に当該容器とも収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。

(公印の管守の特例)

第7条 前条第3項ただし書の規定により許可を受けた者は、当該公印を紛失、損傷、盗難等の事故のないように慎重に取り扱わなければならない。

(公印使用の承認)

第8条 管守者は、公印を使用させるときは、公印を使用しようとする決裁済の文書について次に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 決裁区分が明確であり、かつ、決裁権者の決裁があること。

(2) 公用文として適切なものであること。

2 管守者は、前項の規定により審査し、適切であることを確認したときは、当該文書に公印承認欄のあるものにあっては、当該欄に、その他のものにあっては、当該文書の余白に「公印承認」と表示し、当該箇所にそれぞれ管守者の認印を押した後公印を押させなければならない。この場合、決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押させなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すべきでないと認めるものについては、この限りでない。

(公印取扱責任者及び代理者)

第9条 管守者は、特に必要があると認めるときは、公印取扱責任者を定め、公印の使用、管守その他公印の取扱いに関する管守者の事務を処理させることができる。

2 管守者及び公印取扱責任者が不在のときは、あらかじめ管守者が指定した職員がその事務を代理する。

(公印の印材)

第10条 公印の印材は、容易に磨滅し、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の廃棄処分)

第11条 第5条の規定により廃止した公印は、消防総務課長において当該公印台帳とともに5年間保存した後、財務課長に引き継がなければならない。

(公印紛失等の措置)

第12条 管守者は、その管守に係る公印を紛失し、若しくは毀損し、又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、消防総務課長を経て市長に報告しなければならない。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(平成19年4月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)消防局印

名称

規格

管守者

消防局印

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方30

消防総務課長

別表第2(第3条関係)

名称

規格

管守者

消防局長印

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方24

消防総務課長

消防局長印(中央消防署用)

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方24

中央消防署長

消防局長印(東部消防署用)

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方24

東部消防署長

消防局長印(西部消防署用)

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方24

西部消防署長

消防局長印(上甑分駐所用)

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方24

上甑分駐所長

消防局長印(下甑分駐所用)

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方24

下甑分駐所長

消防総務課長印

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方21

消防総務課長

警防課長印

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方21

警防課長

予防課長印

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方21

予防課長

通信指令課長印

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方21

通信指令課長

中央消防署長印

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方21

中央消防署長

東部消防署長印

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方21

東部消防署長

西部消防署長印

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方21

西部消防署長

消防団長印

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方24

警防課長

中央消防署長印(上甑分駐所用)

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方21

上甑分駐所長

中央消防署長印(下甑分駐所用)

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方21

下甑分駐所長

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薩摩川内市消防局公印規則

平成16年10月12日 規則第251号

(平成27年4月1日施行)