○薩摩川内市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月12日

規則第253号

(賞じゅつの申立て)

第2条 消防職員又は消防団員が条例第2条に規定する授与対象の要件となる傷害を受けたときは、その消防職員又は消防団員の所属長は、殉職者賞じゅつ申立書(様式第1号)又は障害者賞じゅつ申立書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、消防局長(以下「局長」という。)を経て市長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゅつの申立てに関する場合

 傷害の発生を確認した者の現認書又は事実調査書

 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本

 死亡診断書又は死体検案書等死亡を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することのできる書類

 殉職者賞じゅつ金を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類

 からまで掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(2) 障害者賞じゅつの申立てに関する場合

 非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師の診断書

 前号ア及びに掲げる書類

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 消防職員又は消防団員が条例第4条第1項に規定する要件のすべてに該当することとなったときは、前項の規定にかかわらずその消防職員又は消防団員の所属長は、殉職者賞じゅつ申立書に次に掲げる書類を添付し、局長を経て市長に提出するものとする。

(1) 前項第1号アからまでに掲げる書類

(2) 殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することのできる書類

(3) 殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、政令第9条の規定の例による先順位者であることを証明することのできる書類

(4) 条例第4条第1項第3号に規定する特別功労章が授与されたことを証明することのできる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査請求)

第3条 市長は、前条の申立書を受理したときは、賞じゅつ審査請求書(様式第3号)により薩摩川内市消防賞じゅつ金等審査会(以下「審査会」という。)の審査に付するものとする。

(決定)

第4条 市長は、薩摩川内市消防賞じゅつ金等審査会規則(平成16年薩摩川内市規則第254号)第5条の規定に基づき、審査会から報告があったときは、これに基づき賞じゅつ金の授与額を決定し、その給付を受けるべきものに授与するものとする。

(賞じゅつ原簿)

第5条 局長は、賞じゅつ原簿(様式第4号)を備え、整理保存しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の祁答院町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則(平成14年祁答院町規則第6号)又は解散前の川内地区消防組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例施行規則(昭和56年川内地区消防組合規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年9月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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薩摩川内市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成16年10月12日 規則第253号

(平成22年9月28日施行)