○薩摩川内市消防局潜水隊設置規則

平成16年10月12日

規則第255号

(設置)

第1条 薩摩川内市の管内(上甑分駐所及び下甑分駐所管轄の区域を除く。)において発生した水難事故等に対する適正かつ円滑な処理を図るため、薩摩川内市消防局潜水隊(以下「潜水隊」という。)を設置する。

(所管)

第2条 潜水隊は、薩摩川内市消防局警防課の所管とする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、潜水隊の管理運営等について必要な事項は、消防局長が別に定める。

この規則は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市消防局潜水隊設置規則

平成16年10月12日 規則第255号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成16年10月12日 規則第255号