○薩摩川内市消防職員被服等貸与規則

平成16年10月12日

規則第256号

(趣旨)

第1条 この規則は、薩摩川内市消防職員に対する被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与被服等の種類等)

第2条 消防職員に対して貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)は、これを第1種及び第2種に分け、その品目、員数、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。ただし、貸与期間及び着用期間については、やむをえない事情があると認めるときは、消防局長(以下「局長」という。)において変更することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、新たに消防職員に任命される者に係る貸与被服等のうち、冬服及び夏服(以下「冬服等」という。)並びに活動服、ベルト及びネクタイ(以下「活動服等」という。)については、それぞれ2組又は2本を貸与することができる。

(貸与期間の特例)

第3条 次の各号に掲げる貸与被服等に係る貸与期間については、前条第1項本文及び別表の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。

(1) 前条第2項の規定により貸与した冬服等のうち、消防職員に任命した年度に貸与した冬服については6年、夏服については4年とする。

(2) 前条第2項の規定により貸与した活動服等については、3年とする。

(貸与の時期等)

第4条 貸与被服等(冬服等は除く。)は、任命のとき貸与する。ただし、品目に応じ、着用期間開始前に貸与することができる。

2 貸与被服等のうち冬服等は、任命した年度に1組を、同年度の翌年度に1組を貸与することができる。

3 貸与被服等は、前2項の規定による場合のほか、次の各号の区分により新たにこれを貸与する。

(1) 第1種の貸与被服等は、貸与期間が満了した月の翌月これを貸与する。この場合において、前項の規定により貸与した冬服等に係る貸与期間が満了した月とは、任命した年度に貸与した冬服等に係る貸与期間が満了した月をいい、同年度の翌年度に貸与した冬服等に係る貸与期間が満了した月については、この限りでない。

(2) 第2種の貸与被服等は、長期の使用により損耗し、引き続き使用するに堪えないと認めたときこれを貸与する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、貸与被服等が滅失し、若しくは紛失したとき又は損傷して引き続き使用するに堪えないと認めたときは、これを貸与する。

4 周章等の階級表示のある貸与被服等については、階級昇任等により階級の変更があった場合は、階級表示の変更を公費により負担することができる。

(貸与被服等に対する注意)

第5条 被服等の貸与を受けた者は、その使用及び保管については、善良な管理者の注意を払わなければならない。

(事故の届出及び弁償責任)

第6条 貸与被服等が滅失し、紛失し、又は損傷したときは、貸与被服等事故届(別記様式)により直ちに所属長を経て局長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、当該事故が使用者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、使用者は、公価をもってこれを弁償しなければならない。ただし、公価によることを不適当と認めるときは、局長の定める額をもって、これを弁償させることができる。

(返納)

第7条 消防職員が退職し、失職し、転職し、若しくは死亡したとき又は第4条第3項の規定により新たに被服等の貸与を受けたときは、従来貸与を受けていた被服等は、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、第1種被服等で貸与期間の6割に相当する期間を経過したものについてはこの限りでない。

(返納被服等の処分)

第8条 返納した被服等(以下「返納被服等」という。)のうち、局長において更に使用に堪えると認めたものについては、これを貸与被服等に充てることができる。ただし、この場合における当該被服等の貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、局長の定めるところによる。

2 返納被服等で使用に堪えないものは、薩摩川内市物品会計規則(平成16年薩摩川内市規則第68号)の定めるところにより、必要な手続を取らなければならない。

(貸与被服等の出納)

第9条 局長は、所属物品取扱責任者に薩摩川内市物品会計規則の定めるところにより必要な帳簿を備え付けさせ、常に貸与被服等の出納を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の川内地区消防組合消防職員被服等貸与規則(昭和56年川内地区消防組合規則第17号)の規定により貸与された被服は、この規則の相当規定により貸与されたものとみなす。

3 前項の規定によりこの規則の相当規定により貸与されたものとみなされる被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月1日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日規則第40号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

品目

員数

貸与期間

着用期間

第1種

制帽

1個

5年

年間

制服

夏服

1組

2年

5月1日から10月31日まで

冬服

1組

5年

11月1日から4月30日まで

保安帽

1個

2年

年間

活動帽

1個

2年

年間

活動服

1組

2年

年間

救急服

夏服

1組

2年

6月1日から9月30日まで

冬服

1組

2年

10月1日から5月31日まで

救助服

1組

2年

年間

ネクタイ

1本

2年

11月1日から4月30日まで

ベルト

1本

2年

年間

活動用手袋

1双

2年

年間

短靴(パンプスを含む。)

1足

2年

年間

救急活動靴

1足

2年

年間

編上靴

1足

2年

年間

雨衣

1組

3年

年間

防寒衣

1着

3年

11月1日から3月31日まで

防護用ゴーグル

1個

2年

年間

ヘッドアップライト

1個

2年

年間

防火フード

1枚

2年

年間

電子ホイッスル

1個

2年

年間

第2種

消防手帳

1個



消防局えり章

1個



階級章

2個



制服用名札

1個



タイピン

1個



警笛

1個



防火服

1組



防火帽

1個



防火靴

1足



エンブレム

1個



バッグ

1個



制服代用品(マタニティ服)

1着



備考 制服代用品(マタニティ服)は、女性消防吏員に対し、必要に応じて貸与する。

画像

薩摩川内市消防職員被服等貸与規則

平成16年10月12日 規則第256号

(令和4年10月1日施行)