○薩摩川内市消防団の設置等に関する条例
平成16年10月12日
条例第300号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条の規定に基づき、薩摩川内市に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称
区域
薩摩川内市消防団
薩摩川内市の区域全域
附則
この条例は、平成16年10月12日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第69号)
この条例は、公布の日から施行する。
平成16年10月12日 条例第300号
(平成18年9月29日施行)