○薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成16年10月12日

条例第301号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の薩摩川内市消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他必要な事項について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防団員の定数は、1,308人とする。

(種類)

第2条の2 消防団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の全ての消防団員とする。

3 機能別団員は、市長が定める特定の消防任務に限り従事する消防団員とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の消防団員は団長が次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 薩摩川内市消防団の区域内に居住し、勤務し、又は通学する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 心身ともに健康であり、消防団員の任務に堪えることができると認められる者

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が別に定める。

(服務規律)

第8条 消防団員は、団長の招集によって出場し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出場し、職務に従事しなければならない。

第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 消防団員の報酬は、年額報酬及び出場報酬とする。

2 消防団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 220,000円

副団長 年額 180,000円

方面隊長 年額 162,000円

本部員 年額 100,000円

分団長 年額 95,000円

副分団長 年額 59,000円

部長 年額 51,000円

班長 年額 45,000円(機能別団員にあっては、22,500円)

団員 年額 42,000円(機能別団員にあっては、21,000円)

3 機関員については、前項に規定する額に年額12,000円を加算した額とする。

4 年額報酬は、年度の中途において新たに消防団員となった者又は退職した者には、月割計算によって支給する。ただし、当該在職期間が1月に満たない場合又は1月未満の端数がある場合は、年額を月額に換算して、当該額に当該月に勤務した日数を乗じ、当該月の日数で除して得た額とする。

5 前項ただし書の規定により計算して得た額に端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。

6 消防団員が災害、警戒及び訓練等の職務に従事する場合においては、次の区分により出場報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき 8,000円以内

(2) 警戒の場合 1日につき 8,000円以内

(3) 訓練等の場合 1回につき 5,200円以内

7 年額報酬は、毎年度9月及び3月の2回に分けて支給し、出場報酬は、10月及び4月の2回に分けて、その前月分までを支給する。ただし、年度の中途において退職した者には、退職後速やかに支給する。

8 第6項第1号及び第2号の規定にかかわらず、災害又は警戒の職務に従事した場合において特別の事由により必要があると市長が認めた場合は、市長が別に定める額を支給することができる。

(費用弁償)

第13条 消防団員が消防業務のため会議に出席した場合又は消防組織法第5条若しくは第51条に定める教育訓練機関が行う研修に出席した場合においては、次の区分により費用弁償を支給する。ただし、薩摩川内市報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第52号)第5条第3項の規定により水門管理人及び水門管理補助員として別に費用弁償を受ける場合は、この限りでない。

(2) 教育訓練機関が行う研修に出席した場合 旅費条例第13条から第16条まで、第18条及び第19条の規定により算定した額に教育訓練を受けた日数に応じ1回につき 5,200円以内を乗じて得た額を加算した額

2 前項の場合を除き消防団員が公務のため旅行したときは、消防職員の旅費相当額を費用弁償として支給する。

3 費用弁償は、第1項各号及び前項のものにあってはその都度支給する。

4 前3項に定めるもののほか費用弁償の支給方法については、旅費条例の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月12日から施行する。

2 削除

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の樋脇町消防団条例(昭和30年樋脇町条例第3号)、入来町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年入来町条例第2号)、東郷町消防団条例(昭和25年東郷町条例第4号)、祁答院町消防団条例(昭和32年祁答院町条例第3号)、里村消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年里村条例第11号)、上甑村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和63年上甑村条例第11号)、下甑村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年下甑村条例第7号)若しくは鹿島村消防団員の定数、任免、服務等に関する条例(昭和53年鹿島村条例第23号)、又は解散前の川内地区消防組合に係る川内地区消防組合川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和56年川内地区消防組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年9月29日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条第1項及び第4項の規定は、この条例の施行の日以後に職務に従事等した場合の費用弁償について適用し、同日前に職務に従事等した場合の費用弁償については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日条例第14号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中薩摩川内市職員等公務災害見舞金支給条例別表の改正規定並びに第5条中薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例第12条第2項及び第13条第1項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条の規定による消防団員(改正後の第2条の2第3項に規定する機能別団員に限る。)の任命に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第6項及び第8項の規定は、この条例の施行の日以後に災害、警戒及び訓練等に従事した場合について適用し、同日前に災害、警戒及び訓練等に従事した場合については、なお従前の例による。

薩摩川内市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例

平成16年10月12日 条例第301号

(令和4年4月1日施行)