○薩摩川内市煙火の消費許可事務に関する規則

平成16年10月12日

規則第266号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号。以下「特例条例」という。)に基づき行う、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する煙火消費許可に係る事務処理について定めるものとする。

(煙火消費の許可等)

第2条 法第25条第1項の規定に基づき、煙火消費の許可を受けようとする者は、火薬類(煙火)消費許可申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、次の書類を添付し、申請しなければならない。

(1) 火薬類(煙火)消費計画書(様式第2号)

(2) 消費場所付近の見取図

(3) 消費場所に漁業権が設定されている場合は代表者の承諾書

(4) 前3号に掲げるもののほか、災害防止又は公共の安全の維持を図るため必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、法第52条第1項の規定に基づき、火薬類(煙火)の消費許可に係る意見聴取について(様式第3号)により鹿児島県公安委員会の意見を聴取し、内容を審査して、法第26条の技術上の基準に適合すると認めるときは、煙火消費許可証(様式第4号)に当該申請書の副本を添えて交付し、当該基準に適合していないと認めるときは、その旨を文書により通知するものとする。

3 市長は、前項に基づく許可をしたときは、法第52条第2項の規定に基づき、火薬類(煙火)の消費許可通報書(様式第5号)により、鹿児島県公安委員会又は串木野海上保安部へ通報するものとする。

4 前3項の規定は、許可を受けた者が次に掲げる事項について変更しようとする場合について準用する。

(1) 火薬類(煙火)の種類及び数量の変更

(2) 煙火消費の目的、消費場所及び日時の変更

(3) 危険予防の方法の変更

(許可の取消し)

第3条 市長は、法第25条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 煙火の消費前において、法第26条の技術上の基準及び法第48条に規定する許可の条件が遵守されていないとき。

(2) 煙火の消費前において、消費場所の状況が地震、台風、水害その他の自然現象等により、法第26条の技術上の基準に適合しなくなったとき。

(3) 煙火の消費中において、事故が発生したとき。

2 市長は、前項に規定する取消処分をしたときは、法第52条第2項の規定により火薬類(煙火)の消費許可取消通報書(様式第6号)により、鹿児島県公安委員会又は串木野海上保安部へ通報するものとする。

(許可後の変更の届出)

第4条 第2条第2項の許可を受けた者が、火薬類(煙火)消費許可申請書等の記載事項に変更(同条第1項第1号から第3号までの変更事項を除く。)があったときは、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)第81条の14の表11の項の規定に基づき、遅滞なく火薬類(煙火)消費計画等記載事項変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の届出の受理をするときは、当該届出書に届出済証印(様式第8号)を押印して届出者に交付するものとする。

(火薬類の収去)

第5条 市長は、法第43条第1項の規定により、火薬類を収去するときは、煙火収去証(様式第9号)を関係者に交付しなければならない。

(緊急措置等の命令)

第6条 市長は、法第45条第2号の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、煙火の消費について一時禁止又は制限することができる。

(1) 法第23条第1項及び第2項の規定に違反しているとき。

(2) 次に掲げる気象状況等により、公共の安全の維持が確保できないと認められるとき。

 平均風速が毎秒10メートル以上又は強風警報が発令されているとき。

 海上又は水上で消費する場合、波浪が高く、打揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。

(3) 大雨等のため、発射薬や導火線が吸湿又は吸水したとき。

(4) 付近に火災が発生したとき。

(5) 省令第56条の4の消費の技術上の基準に違反していると認められ、放置すると災害事故の発生が予測されるとき。

(事故報告の徴収等)

第7条 市長は、煙火の消費(法第25条第1項の許可に係るものに限る。)の事故を覚知したとき、又は警察官から通報を受けたときは、法第46条第2項の規定に基づき、関係者に対し、事故報告書(様式第10号)を提出させることができる。

2 市長は、前項の事故報告書を受理したときは、鹿児島県知事へ報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の祁答院地区消防組合煙火の消費許可事務に関する規則(平成15年祁答院地区消防組合規則第1号)、又は川内地区消防組合煙火の消費許可事務に関する規則(平成13年川内地区消防組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月22日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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薩摩川内市煙火の消費許可事務に関する規則

平成16年10月12日 規則第266号

(令和3年4月1日施行)