○薩摩川内市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成16年10月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市長の資産等の公開に関する規則(平成16年薩摩川内市規則第17号。以下「規則」という。)第10条第6項の規定に基づき、政治倫理の確立のための薩摩川内市長の資産等の公開に関する条例(平成16年薩摩川内市条例第10号)第5条第2項の規定による資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」と総称する。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 規則第10条第2項に規定する市長が指定する場所は、情報公開コーナー(以下「閲覧場所」という。)とする。

(閲覧時間)

第3条 資産等報告書等の閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 資産等報告書等の閲覧業務(以下「閲覧業務」という。)は、薩摩川内市の休日を定める条例(平成16年薩摩川内市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日には行わないものとする。

2 前項に規定する日のほか、市長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 資産等報告書等を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所において、閲覧請求書(別記様式)を提出しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、係員の指示に従い、資産等報告書等を係員から受け取り、閲覧することができる。

2 閲覧者は、資産等報告書等の閲覧を終了したときは、当該資産等報告書等を係員に返却しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 閲覧者は、資産等報告書等を複写することはできない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ、コピー機器及び危険物等の他の閲覧者の迷惑になる物を持ち込まないこと。

(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙等の他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるほか係員の指示に従うこと。

(閲覧の禁止又は中止)

第9条 係員は、閲覧者が規則又はこの告示に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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薩摩川内市長の資産等報告書等の閲覧に関する規程

平成16年10月12日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)