○薩摩川内市陳情等処理規程

平成16年10月12日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、薩摩川内市に対する陳情、請願、要望等(以下「陳情等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(陳情等の応接)

第2条 陳情等で市長、副市長等が直接応接すべきであると認めるものは、広報室長又は当該陳情等に関係のある課所(以下「関係課所」という。)の長が案内し、応接に立ち会うものとする。

2 陳情等が直接広報室又は関係課所になされた場合は、必要に応じて広報室長又は関係課所の長が応接に立ち会うものとする。

3 電話又は口頭による陳情等があった場合で必要と認めるものは、応接した者が直ちに陳情等処理用紙(様式第1号。以下「処理用紙」という。)に所要事項を記入するものとする。

(本庁における受理)

第3条 本庁で直接受理した陳情等に係る文書(処理用紙を含む。)については、すべて広報室で受付日付印を押し、受理番号の記入及び陳情等受理簿(様式第2号)に記載する等の事務処理を行うものとする。

2 広報室長は、受理した文書について所管区分を定め、広報室の所管に係るもの以外の文書は、速やかに関係課所に回付しなければならない。この場合において、陳情等の文書が2以上の課所にわたるものについて、その内容を所管ごとに分割できるものは、その所管課所ごとに分割し、相互に関連するものは、最も関係があると認める課所に回付するものとする。

(支所における受理)

第4条 支所で直接受理した陳情等に係る文書(処理用紙を含む。)については、すべて当該地域振興課で受付日付印を押し、受理番号の記入及び陳情等受理簿に記載する等の事務処理を行うものとする。

2 地域振興課長は、受理した文書を速やかに広報室に回付するものとする。

3 回付を受けた広報室長は、受理した文書について所管区分を定め、広報室の所管に係るもの以外の文書は、速やかに関係課所に回付しなければならない。この場合において、陳情等の文書が2以上の課所にわたるものについて、その内容を所管ごとに分割できるものは、その所管課所ごとに分割し、相互に関連するものは、最も関係があると認める課所に回付するものとする。

(処理)

第5条 広報室長は、陳情等については、処理用紙により決裁を受けて処理するとともに、すべての陳情等の処理状況を把握し、関係課所と連絡を密にして処理の促進を図らなければならない。

2 本庁で受理された陳情等の回付を受けた課所の長は、処理用紙に処理要旨を記入して、広報室に回付するものとし、広報室長は陳情等処理通知書(様式第3号)により市長の決裁を受けなければならない。

3 支所で受理された陳情等の回付を受けた課所の長は、処理用紙に処理要旨を記入して、当該地域振興課に回付するものとし、地域振興課長は陳情等処理通知書を作成し、更に広報室に回付するものとする。回付を受けた広報室長は、陳情等処理通知書により市長の決裁を受けなければならない。

4 陳情等の処理について、新たに予算を伴うものは、広報室長又は地域振興課長は、関係課所の長と協議し、上司の指示により処理するものとする。

(処理結果の回答)

第6条 広報室長は、直ちに処理できるものを除き、その処理状況又は処理結果を、陳情等処理通知書(様式第3号)により陳情等をした者に文書をもって通知し、若しくは回答しなければならない。

2 広報室長は、陳情等の処理が長期にわたる場合は、毎年9月及び3月にその処理状況を陳情等をした者に文書をもって通知し、若しくは回答しなければならない。

3 2人以上の者による陳情等に対する前項の規定による通知又は回答は、代表者としてそのうちの1人にすることにより、関係者への通知又は回答に代えることができる。この場合において、代表者以外には通知しない旨を明らかにしておかなければならない。

(処理結果の報告)

第7条 広報室長は、陳情等のうち議会から採択送付され、処理結果の報告請求を受けたものについては、その処理状況又は処理結果を議会に対して報告しなければならない。

(関係課所長の協力)

第8条 広報室長及び地域振興課長並びに関係課所の長は、陳情等の受理及び処理のため、相互に協力してその促進を図らなければならない。

(陳情文書の完結及び保管)

第9条 陳情等の文書は、陳情等の処理を終わり、陳情等をした者に回答したとき(議会から送付を受けたものについては、議会に報告したとき)完結したものとする。完結後の陳情等の文書は、広報室において保管するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、陳情等の処理に関し必要な事項は、広報室長が関係課所の長と協議して定める。

附 則

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

附 則(平成17年10月1日告示第432号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年4月1日告示第214号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成21年3月31日告示第284号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日告示第148号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日告示第538号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年3月28日告示第131号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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薩摩川内市陳情等処理規程

平成16年10月12日 告示第5号

(平成26年4月1日施行)