○薩摩川内市防災機材貸与規程

平成16年10月12日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、急迫する災害の危険から、地域住民の生命・財産を守るため組織された自主防災組織に対し、必要な市の有する防災機材を貸与し、もって本市の災害応急体制の整備に資する事を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 自主防災組織 自治会等が単体又は複数で、自ら災害に備えるための手段を講じ自発的な防災活動を行うものをいう。

(2) 自治会等 薩摩川内市自治公民館等設置事業補助金交付規則(平成16年薩摩川内市規則第81号)に規定する自治会及びこれに準ずる住民自治組織をいう。

(防災機材の種類及び貸与対象)

第3条 貸与する防災機材は、拡声器1台及び避難誘導旗2本とする。

2 市長は、自主防災組織ごとに前項の防災機材(以下「防災機材」という。)を貸与する。この場合において、自主防災組織が複数の自治会等で組織されるものについては、当該自治会等ごとに貸与するものとする。

(貸与の手続)

第4条 防災機材の貸与を受けようとする自主防災組織は、防災機材貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 規約等自主防災組織の設置を証する書類

(2) 活動計画

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防災機材貸与決定通知書(様式第2号)により当該自主防災組織に通知する。

3 市長は、防災機材貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(貸与の期間)

第5条 防災機材の貸与の期間は、3年間とする。ただし、当該自主防災組織が継続して貸与を申し出た場合に市長が適当と認めるときは、その期間を1年ごとに延長することができる。

(貸与後の防災機材の管理と責任)

第6条 防災機材の貸与を受けた自主防災組織は、善良なる管理者の注意をもって当該防災機材を管理しなければならない。

(防災機材の修理等)

第7条 貸与を受けた自主防災組織は、当該防災機材について、修理等の必要があると認めるときは、その責任において修理等必要な措置を講じなければならない。

(貸与の取消し)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、防災機材の貸与を取り消すことができる。この場合において、取消しの通知を受けた自主防災組織は、直ちに当該防災機材を返却しなければならない。

(1) 自主防災組織として適当でないと認めるとき。

(2) この告示に反する行為があったとき。

(管理)

第9条 市長は、防災機材貸与記録簿(様式第3号)を備え、常にその状況を明らかにするものとする。

(その他)

第10条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市防災機材貸与規程(平成11年川内市告示第57号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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薩摩川内市防災機材貸与規程

平成16年10月12日 告示第7号

(平成16年10月12日施行)