○薩摩川内市特別災害復旧補助金交付要綱

平成16年10月12日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害を受けた、又は自然災害により被害が予測される状態となった民有地等のうち、公共災害復旧事業等の対象とならないものについて、災害復旧工事等を自ら実施した者等に対し、薩摩川内市特別災害復旧補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、その災害復旧の促進を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 公共災害復旧事業等 国、県、市等が実施し、及びこれらの負担による災害復旧の採択基準に適合する事業をいう。

(3) 災害復旧工事 自然災害により隣接地等から流入した土砂、がれき、樹木等(以下「土砂等」という。)若しくは隣接地等に流出した土砂等の除去及び埋め戻しを行うための工事(以下これらを「崩土等除去」という。)又は自然災害を受けた土地の区画形質を原状に復するための工事(以下「敷地復旧」という。)をいう。

(4) 災害予防工事 自然災害により民有地等へ被害を及ぼすと予測される状態にある樹木の除去のための工事をいう。

(5) 災害復旧工事等 災害復旧工事、災害予防工事及び自然災害による共同墓地の崩壊に係る墓石又は墳墓式納骨堂の移設のための土地等取得をいう(公共災害復旧事業等の対象とならないものに限る。)

(6) 自治公民館敷地 自治会等の自主的な地域活動を行うことを目的とする集会その他の用に供する館(当該館に付随する便所、倉庫、危険防止のためのフェンス及びバリアフリーのためのスロープを含む。)が設置されている土地をいう。

(7) 共同墓地 墓石又は墳墓式納骨堂を設けるための土地で、5世帯以上の者が共同で管理する墓地の区域をいう。

(8) その他の民有地 前2号に掲げるもの以外の土地(農地を除く。)で市長が認めるものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、本市の区域内において災害復旧工事等を自ら実施した者等(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

2 前項の規定により補助金の交付の対象となる災害復旧工事等(以下「補助事業」という。)の種類並びに同項の規定による補助対象者、補助対象経費及び補助金の額は、次の表のとおりとする。

補助事業の種類

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

(1) 自治公民館敷地の崩土等除去又は災害予防工事

当該自治公民館管理者又はこれに準ずる者

自治公民館敷地の崩土等除去又は災害予防工事に要する経費のうち、25,000円以上の工事費。ただし、300,000円以下の工事費に係る部分に限る。

補助対象経費が75,000円以上のとき 当該経費の3分の2の額

補助対象経費が25,000円以上75,000円未満のとき 当該経費から25,000円を控除した額

(2) 共同墓地の崩土等除去又は敷地復旧

当該共同墓地管理者又はこれに準ずる者

共同墓地の崩土等除去又は敷地復旧に要する経費のうち、75,000円以上の工事費。ただし、3,000,000円以下の当該工事費に係る部分に限る。

補助対象経費の3分の2の額

(3) 共同墓地の崩壊による墓石又は墳墓式納骨堂の移設のための土地等取得

当該墓石又は墳墓式納骨堂の所有者

共同墓地の崩壊による墓石又は墳墓式納骨堂の移設のための土地等取得に要する経費。ただし、150,000円以下の当該取得経費に係る部分に限る。

補助対象経費の3分の2の額

(4) その他の民有地の崩土等除去又は災害予防工事

当該その他の民有地の所有者又は借地権者

その他の民有地の崩土等除去又は災害予防工事に要する経費のうち、25,000円以上の工事費。ただし、300,000円以下の当該工事費に係る部分に限る。

補助対象経費が75,000円以上のとき 当該経費の3分の2の額

補助対象経費が25,000円以上75,000円未満のとき 当該経費から25,000円を控除した額

3 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の補助対象者のうち、同条の規定による補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 災害復旧工事等施行計画(変更)(様式第2号)

(2) 災害復旧工事等のうち崩土等除去又は災害予防工事については、当該災害復旧工事等の施行に関する当該隣接地等の所有者の承諾書

(3) 前条第2項の表第4号に規定する補助事業の場合において、その補助金の交付を受けようとする者が借地権者のときにあっては、その災害復旧工事等の施行に関する当該所有者の承諾書

(4) 災害復旧工事等施行前の現場写真

(5) 災害復旧工事等の工事費等の見積書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該補助対象者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。

(申請内容の変更)

第6条 補助金の交付決定の通知を受けた補助対象者は、当該申請に係る災害復旧工事等について、その内容を変更しようとするときは、災害復旧工事等施行計画(変更)書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助対象者は、その災害復旧工事等が完了したときは、当該完了後1箇月以内又は当該完了の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書又はこれに代わるもの及び工事費内訳書の写し(第3条第2項の表第3号に規定する補助事業の場合を除く。次号において同じ。)

(2) 工事完了届書の写し(業者の作成するものに限る。)

(3) 第3条第2項の表第3号に規定する補助事業の場合にあっては、当該土地等取得に関する売買契約書又はこれに代わるものの写し

(4) 災害復旧工事等完了後の現場写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類の審査及び現地調査を行い、及び補助事業が適正に行われたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定の上、補助金交付確定通知書(様式第5号)により、速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた補助対象者は、当該補助金の交付の請求をしようとするときは、市長が別に指定する請求書に補助金交付確定通知書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、当該補助金を補助事業以外の経費に流用し、その他不正の行為があったときは、その既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市特別災害復旧補助金交付要綱(平成6年川内市告示第10号)又は入来町共同墓地災害復旧事業補助金交付要綱(平成5年入来町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年10月26日告示第1204号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市特別災害復旧補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった薩摩川内市特別災害復旧補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日告示第96号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市特別災害復旧補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に実施される災害復旧工事等について適用し、同日前になされた災害復旧工事等については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日告示第585号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項の表の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった薩摩川内市特別災害復旧補助金(以下「補助金」という。)について適用し、同日前になされた申請に係る補助金については、なお従前の例による。

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薩摩川内市特別災害復旧補助金交付要綱

平成16年10月12日 告示第8号

(令和2年4月1日施行)