○薩摩川内市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年10月12日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援することにより活力と魅力ある地域づくりを推進するため、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援の下に民間事業者等に対して無利子で貸し付ける地域総合整備資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象費用)

第2条 資金の貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 資金の貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性及び低収益性の観点から実施されること。

(2) 貸付対象事業に係る営業の開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれること。

(3) 貸付対象事業に係る貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が1,000万円以上であること。

(4) 用地取得等の契約締結後5年以内に貸付対象事業に係る営業が開始されること。

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設の整備に係る事業は、原則として貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却し、又は分譲することが予定されている施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、おおむね300万円以上とし、10億5,000万円(貸付対象事業が年度を超えて実施されるものであって、当該貸付対象事業が複数の施設を一体的かつ複合的に整備するものであるときは15億7,000万円)を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の同条各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(用地取得費は同条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の総額の3分の1に相当する額を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の35パーセントに相当する額を限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満の額とする。

4 地域再生計画認定地域(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。次項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第1項の適用については、同項中「10億5,000万円」とあるのは「13億1,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「19億6,000万円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に基づき、定住自立圏形成協定又は定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

6 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第22条の2第3項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第2条第6項に規定する地域脱炭素化促進事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「10億5,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とし、第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」とする。

7 貸付額には、100万円未満の端数は付けないものとする。

(貸付金の利子)

第6条 貸し付けた資金(以下「貸付金」という。)の利子は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付けの対象となる期間は、4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、全て最後の償還期日に係る償還金額に合算するものとする。

(連帯保証人)

第10条 市長は、貸付金に係る債権の保全及び回収の確保を図るため、借入人(第18条第1項の規定により市と貸付金の金銭消費貸借契約を締結した者をいう。以下同じ。)から民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(繰上償還)

第12条 市長は、借入人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該借入人に対し、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げて償還させることができる。

(1) 借入人が市長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件の他への譲渡等又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的を達成することが困難となったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る協調融資金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が支払を停止したとき、又は借入人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(6) 借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。

(7) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(8) 借入人が正当な理由なく資金の貸付けに係る条件に違反したとき、又は義務の履行を怠ったとき。

(9) 借入人に関して他の債務のため仮差押え、保全差押え若しくは差押えがあったとき、又は競売の申立てがあったとき。

(10) 借入人が解散したとき。

(11) 第10条の規定による連帯保証人が第5号第6号第8号第9号又は前号に定める事由のに該当したとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、市長が債権の保全のため必要であると認める相当の事由が生じたとき。

(遅延利息)

第13条 市長は、借入人が償還期日までに償還金を支払わないとき、又は前条の規定により繰上償還の請求を受け、その繰上償還期日までに繰上償還金を支払わないときは、当該償還期日又は繰上償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、その償還金額又は繰上償還金額につき年14パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとする。

(借入れの申請)

第14条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書及び事業計画書に次に掲げる書類等を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業者概要書

(2) 設備の取得等に係る費用及び当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用並びに資金調達に関する計画書

(3) 年度別損益・資金収支計画書

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第15条 市長は、前条の地域総合整備資金借入申込書等を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を経て、貸付けの決定をするものとする。

(貸付決定等の通知)

第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては地域総合整備資金貸付決定通知書(以下「貸付決定通知書」という。)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対してはその旨を文書をもって通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たり、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(貸付契約等)

第18条 第16条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者は、市長の指定する期日までに市と金銭消費貸借契約を締結するものとする。この場合において、第10条の規定による連帯保証人は、保証書を市長に提出しなければならない。

2 前項の金銭消費貸借契約及び保証書に関する一切の費用は、借入人又は連帯保証人の負担とする。

(貸付金の交付)

第19条 貸付金の交付は、前条第1項の金銭消費貸借契約の締結の日以後、一括して、市長の指定する借入人名義の銀行口座への振込みの方法により行う。

(事業進ちょく状況報告)

第20条 市長は、貸付対象事業が年度を超えて実施される場合においては、借入人に対し、毎会計年度終了後15日以内に、当該年度における地域総合整備資金貸付事業進ちょく状況報告書を提出させるものとする。

(事業完了報告書)

第21条 借入人は、貸付対象事業を完了したときは、速やかに、地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。

(1) 貸付対象事業の完了の事業を証する書類

(2) 貸付対象事業に要した経費の支払の事実を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(調査等)

第22条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付金に係る債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、又は借入人から報告を徴することができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第23条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第165条の3第1項の規定により、資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等(以下「支出事務等」という。)を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第24条 市は、前条の規定により支出事務等を財団に委託するときは、財団と委託契約を締結するものとする。

(その他)

第25条 この告示に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市地域総合整備資金貸付要綱(平成13年川内市告示第42号)又は樋脇町地域総合整備資金貸付要綱(平成7年樋脇町訓令第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月28日告示第680号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第238号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市地域総合整備資金貸付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請する資金について適用する。

(離島振興対策実施地域における貸付額の特例)

3 令和5年3月31日までの間は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域(第5条第5項に該当する場合を除く。)において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項、第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「10億5,000万円」とあるのは「13億5,000万円」と、「15億7,000万円」とあるのは「20億2,000万円」と、同条第2項中「35パーセント」とあるのは「45パーセント」と、同条第4項中「13億1,000万円」とあるのは「16億8,000万円」と、「19億6,000万円」とあるのは「25億3,000万円」とする。

薩摩川内市地域総合整備資金貸付要綱

平成16年10月12日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)