○薩摩川内市市民活動災害補償保険取扱要綱

平成16年10月12日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民団体等が行う市民活動において発生した事故等に対する補償を行うため、本市が加入する薩摩川内市市民活動災害補償保険(以下「災害補償保険」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体等 市民により自主的に構成され、活動の拠点が本市の区域内にある団体又は個人をいう。

(2) 市民活動 市民団体等が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉奉仕活動、社会教育活動等で、公益性のある活動をいう。ただし、職業として行う活動並びに政治、宗教及び営利目的のために行う活動を除く。

(3) 指導者等 市民団体等において市民活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者をいう。

(4) 参加者等 市民団体等の行う市民活動に直接的に参加する者及びその運営に従事する者をいう。

(5) 特定疾病 急性心臓疾患、急性脳疾患、日射病、熱中症、脱水症及び細菌性食中毒をいう。

(6) 災害補償保険 本市が、市(市が出資した法人又はこれに準ずる団体を含む。)及び市民を被保険者として、損害保険会社と締結する保険契約による保険で、市民団体等が市民活動中に、次に該当することとなった場合に補償するものをいう。

 指導者等及び参加者等が不測の事故により死亡し、又は傷害を負ったとき。

 指導者等及び参加者等が特定疾病を発病したとき。ただし、当該疾病が急性心臓疾患又は急性脳疾患の場合で、それが既往症であるときを除く。

 指導者等及び参加者等の過失により参加者等又は第三者の生命、身体又は財産に損害を与えたことにより、当該市民団体等が損害賠償の義務を負うこととなったとき。

(事故報告)

第3条 市民団体等の代表者は、市民活動中に事故が発生したときは、直ちに市民活動災害補償保険事故報告書(別記様式)に必要な書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(保険金の請求)

第4条 市長は、前条の報告書を受理したときは、直ちにその内容を確認し、災害補償保険の適用があると認めるときは、直ちに損害保険会社に対し、災害補償保険の保険金の支払を請求するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、災害補償保険の適用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市市民活動災害補償保険の適用等に関する要綱(平成15年川内市告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第89号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の薩摩川内市市民活動災害補償保険取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に発生した事故等について適用し、同日前に発生した事故等については、なお従前の例による。

(薩摩川内市民の奉仕作業等に係る災害見舞金支給要綱の一部改正)

3 薩摩川内市民の奉仕作業等に係る災害見舞金支給要綱(平成16年薩摩川内市告示第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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薩摩川内市市民活動災害補償保険取扱要綱

平成16年10月12日 告示第12号

(平成19年4月1日施行)