○薩摩川内市建設工事等の入札及び契約内容の公表に関する規程
平成16年10月12日
告示第21号
(趣旨)
第1条 市が発注する建設工事又は測量設計委託事業(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札又は指名競争入札の執行及び入札の結果の公表並びに契約内容の公表は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)の規定によるほか、この告示の定めるところによるものとする。
(公表)
第2条 建設工事等の入札の執行の公表は、全ての建設工事等について行うものとする。
2 入札の結果の公表は、全ての建設工事等について行うものとする。
3 契約内容の公表は、予定価格が250万円を超える建設工事について行うものとする。
4 公表に当たっては、事前に市長の決裁を経なければならない。
5 公表は、公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。
(入札執行の公表)
第3条 一般競争入札の執行の公表は、令に定める規定によるほか、薩摩川内市契約規則(平成16年薩摩川内市規則第72号。以下「規則」という。)第3条の規定による事項の公告をもってこれに代えるものとする。
2 指名競争入札の執行の公表は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事の名称及び工事場所
(2) 入札指名業者名(ただし、予定価格が500万円以上の建設工事については除く。)
(3) 入札執行予定日時
(入札結果の公表)
第4条 入札の結果の公表は、令に定める規定によるほか、次に掲げる事項とする。
(1) 工事の名称及び工事場所
(2) 入札指名業者名(ただし、予定価格が500万円以上の建設工事に限る。)
(3) 入札執行年月日
(4) 予定価格
(契約内容の公表)
第5条 契約内容の公表は、令に定める規定によるものとする。
(1) 入札の執行の公表 当該建設工事等の執行伺により契約担当者が決裁した日の翌日。ただし、薩摩川内市入札・契約運営委員会で指名競争入札に参加する者を選考する場合は、同委員会で決定した日の翌日
(3) 契約内容の公表 契約を締結した日の翌日。ただし、規則第38条の規定による仮契約を締結するものについては、議会の議決を得た日の翌日とする。
2 閲覧に供する文書のうち建設工事等の入札の執行及び結果は、当該建設工事等の入札の執行及び結果を記載した文書の様式の写しとし、契約内容は、別に市長が定めた様式とする。
(閲覧文書の持ち出し禁止等)
第7条 前条の閲覧に当たっては、閲覧に供する文書を閲覧場所以外に持ち出してはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、入札及び契約内容の公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成16年10月12日から施行する。
附 則(平成17年9月30日告示第427号)
1 この告示は、平成17年11月1日から施行する。
2 改正後の薩摩川内市建設工事等の入札及び契約内容の公表に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に競争入札に付する契約について適用する。