○薩摩川内市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会設置要綱

平成16年10月12日

告示第25号

(趣旨)

第1条 本市における高齢者福祉計画及び介護保険事業計画(以下「計画」という。)の総合的な推進に資するため、薩摩川内市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 計画の目標達成のための評価及び進行に関すること。

(2) 計画の目標達成のための提案に関すること。

(3) 計画の目標達成のための関係機関への協力要請に関すること。

(4) 高齢者を取り巻く社会経済環境の変化に即した計画の見直しに関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか高齢者の福祉事業及び介護保険事業の推進に当たっての必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる区分により市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係団体代表

(3) 福祉関係団体代表

(4) 介護保険被保険者代表

(5) 介護保険事業団体代表

(6) 各種団体代表

(任期)

第4条 前条の委員の任期は、委嘱した日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員がその本来の職務を離れたときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により選出する。

2 会長は会務を統理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは副会長が、会長及び副会長にともに事故があるときは年長委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことはできない。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、高齢・介護福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が、別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(平成26年3月28日告示第131号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年1月10日告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第147号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

薩摩川内市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進委員会設置要綱

平成16年10月12日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月12日 告示第25号
平成26年3月28日 告示第131号
令和2年1月10日 告示第18号
令和4年3月28日 告示第147号