○薩摩川内市生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成16年10月12日

告示第41号

(目的)

第1条 生活指導型ショートステイ事業(以下「事業」という。)は、おおむね65歳以上の高齢者(以下「高齢者等」という。)で、基本的生活習慣が欠如し、在宅での自立した生活に不安のある者を、養護老人ホーム等に一時的に入所・宿泊させて、生活習慣等の指導及び体調調整を図り、要介護状態への進行防止と福祉の向上を図り、在宅での自立した生活実現を支援することを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施施設は、薩摩川内市立甑島敬老園、薩摩川内市生活支援ハウス条例(平成16年薩摩川内市条例第146号)第2条に定める生活支援ハウス及び市と契約を締結した社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う社会福祉施設とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活習慣の指導

(2) 体調調整の支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、要介護認定を受けていない者又は要介護認定で自立と認定された者のうち、地域ケア会議等において、本事業を受けることが必要と判断された次に掲げる高齢者等とする。

(1) 基本的生活習慣が欠如していると認められる者

(2) 病気ではないが体調不良に陥り、在宅生活が一時的に困難となったと認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、本事業利用申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用対象者にはできないものとする。

(1) 感染性疾患を有し、かつ、実施施設の他の利用者等に感染させるおそれがある者

(2) 急性期の疾病又は負傷のため入院治療を必要とする者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(利用の期間等)

第5条 事業の利用の期間は、1回の利用につき7日以内とする。ただし、第10条第3項の規定に基づく事業の延長利用の決定を受けたときは、この限りでない。

2 当該年度中に事業を利用できる回数は、おおむね6箇月に1回以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする者は、生活指導型ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添えて市長に申請しなければならない。ただし、緊急に事業の利用を必要とするときは、当該申請書に代えて口頭又は電話によることができるものとする。

2 前項ただし書の場合において、当該申請者は、その後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出又は申請があった場合は、内容を審査し、かつ、その必要性を地域ケア会議等において決定及び策定されたサービスプランを参考に検討した上で、当該申請者に対し、生活指導型ショートステイ事業利用可否決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により結果を通知する。

2 市長は、当該決定に基づき、対象となる施設に対し、入所委託書(様式第4号)により委託する。

3 委託された施設の施設長は、市長に対し、直ちに入所受諾書(様式第5号)により受諾の可否を回答する。

(事業の記録等)

第8条 実施施設は、前条第1項の規定により策定されたサービスプランに基づき事業を実施し、当該事業について事業実施ケース記録を整備するとともに、事業が終了したときは、生活指導型ショートステイ事業利用台帳(様式第6号。以下「事業利用台帳」という。)及び生活指導型ショートステイ事業利用実績台帳(様式第7号)に必要事項を記載するものとする。

(事業の利用)

第9条 事業を利用しようとする者は、決定通知書を当事業を受諾した施設長に提示しなければならない。

2 受諾施設は、第7条第1項の規定により策定されたサービスプランに基づき事業を実施し、当該事業実施ケース記録を整備するものとする。

(利用期間の延長)

第10条 事業の利用期間の延長を必要とする者は、生活指導型ショートステイ事業利用期間延長申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、内容を審査し、かつ、その必要性を地域ケア会議等において決定及び策定されたサービスプランを参考に検討した上で、当該申請者に対し、生活指導型ショートステイ事業利用期間延長可否決定通知書(様式第9号)により結果を通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により事業の延長利用を決定したときは、事業利用台帳に必要事項を記載するものとする。

4 連続利用限度期間は、本事業の目的及び需要を考慮し、最長3箇月間とする。

(委託料)

第11条 市長は、受諾施設に対し、事業を利用した者1人につき1日当たり3,810円の委託料を支払うものとする。

(費用の負担)

第12条 事業を利用した者が負担する利用料は、1日当たり381円とし、納入通知書により支払うものとする。

2 事業を利用した者は、前項に定めるもののほか、食材費等の実費を施設に直接支払わなければならない。

(変更又は廃止)

第13条 利用者は、事業の利用不要時又は住所及び連絡先変更時若しくは世帯状況変更時若しくは介護保険利用開始時には、生活指導型ショートステイ事業利用変更届(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を廃止することができる。

(1) 事業の利用を必要としなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により事業を利用しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を利用することが不適当と認めたとき。

3 市長は、事業の利用を廃止する時は、生活指導型ショートステイ事業利用廃止通知書(様式第11号)により利用者及び受諾施設へ通知する。

(実績報告)

第14条 受諾施設は、別に定める実績報告書及び請求書を、当該利用のあった月の翌月10日までに市長に提出するものとする。

(その他)

第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年川内市告示第44号)、樋脇町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年樋脇町訓令第6号)、入来町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年入来町訓令第14号)、東郷町生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年東郷町訓令第6号)又は里村生活指導型ショートステイ事業実施要綱(平成12年里村告示第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日告示第115号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日告示第144号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第250号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年7月5日告示第437号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行に関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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薩摩川内市生活指導型ショートステイ事業実施要綱

平成16年10月12日 告示第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月12日 告示第41号
平成19年3月28日 告示第115号
平成22年3月30日 告示第144号
平成25年4月1日 告示第250号
令和3年7月5日 告示第437号