○薩摩川内市福祉タクシー等料金助成事業実施要綱

平成16年10月12日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者及び障害児がタクシー等を利用した場合に、その利用に係るタクシー等料金の一部を助成することにより、重度障害者及び障害児の日常生活及び社会活動の利便を図り、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力機関 薩摩川内市、いちき串木野市又は薩摩郡さつま町の各区域内に事務所を有するタクシー業、甑島航路につき海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条に定める一般旅客定期航路事業を営む者又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する国土交通大臣の登録を受け本市内を運送の区域として福祉有償運送を行う特定非営利活動法人等で、この告示による薩摩川内市福祉タクシー等料金助成事業(以下「事業」という。)の実施について協力を申し出たものをいう。

(2) タクシー等 前号に掲げる協力機関が有するタクシー、船舶及び福祉有償運送車両をいう。

(3) 重度障害者 身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活に極度に制限を受ける者で、次のいずれかに該当するもの(次号に掲げる障害児を除く。)をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)第5条第1項第2号に規定する障害の級別が1級又は2級であるもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、鹿児島県療育手帳交付事務取扱要領(昭和63年4月1日鹿児島県制定)第3に規定する障害の程度がA1、A2又はAであるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神障害者保健福祉法」という。)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級であるもの

 からまでに掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(4) 障害児 身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活に制限を受ける18歳未満の者で、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害福祉サービスを受けている者

 及びに掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(対象者)

第3条 タクシー等料金の助成を受けることができる者は、本市の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定により本市の住民票に記載されているものに限る。以下同じ。)を有する重度障害者又は障害児のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人福祉施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する特別支援学校又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づき設置された鹿児島障害者職業能力開発校の寄宿舎等(以下これらを「社会福祉施設等」という。)に入所していない在宅の者とする。ただし、障害児については、同一世帯に道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する普通自動車を運転することができる免許を保持する者がいない者に限るものとする。

(タクシー等料金の助成)

第4条 市長は、対象者がタクシー等を利用した場合、そのタクシー等料金の一部を助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 前条の規定によるタクシー等料金の助成は、対象者が、市長の交付した薩摩川内市福祉タクシー等利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を、タクシー等料金のうち当該利用券に記載された金額(以下「券面額」という。)に代わるものとして協力機関に交付し、市長が、当該利用券の交付を受けた協力機関に、当該利用券と引き替えに、券面額にその枚数を乗じて得た額の助成金を支払うことにより行う。

(利用券の券面額等)

第6条 利用券の券面額は、500円とし、対象者1人に対し、1会計年度において20枚を限度として交付するものとする。

2 利用券の有効期限は、その交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の交付手続)

第7条 利用券の交付を受けようとする者は、薩摩川内市福祉タクシー等利用券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、その者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その者が対象者の要件に該当すると認めたときは、利用券を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用券を交付したときは、直ちに別に定める薩摩川内市福祉タクシー等利用券交付台帳にその旨を記録し、利用券の交付状況を常に明らかにしておかなければならない。

(利用券の使用)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、タクシー等を利用したときは、その都度利用券を協力機関に交付するものとする。

2 協力機関は、利用券を使用する者が対象者本人であるか確認しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 助成対象者は、交付を受けた利用券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

(届出等)

第10条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 障害の程度等に変更があったとき。

(2) 住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 利用券を亡失し、又は損傷したとき。

(利用券の返還等)

第11条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

(1) 利用券の有効期限が過ぎたとき。

(2) 重度障害者でなくなったとき。

(3) 社会福祉施設等に入所したとき。

(4) 本市の区域内に住所を有しないこととなったとき。

(5) 前各号に掲げるほか対象者でなくなったとき。

2 障害児が年度途中に満18歳に達した場合において、重度障害者とならない場合でも、既に交付を受けた利用券の返還を要せず、交付を受けた日の属する年度の末日まで利用することができる。ただし、その者の障害がなくなった場合は、この限りでない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに利用券を回収し、使用した利用券で助成を受けた金額の全部又は一部を請求することができる。

(1) 利用券を他人に譲渡し、又は使用させたとき。

(2) 利用券の記載事項を改変して使用したとき。

(3) 前2号に掲げるほか虚偽の申請により利用券の交付を受け、又は使用したとき。

(助成金の請求等)

第12条 協力機関が第5条に規定する助成金の支払を市長に請求しようとするときは、そのタクシー等の利用のあった月ごとに利用券を取りまとめ、これを薩摩川内市福祉タクシー等利用料金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)に添付して、その翌月の10日までに、市長に提出するものとする。

2 市長は、請求書の提出があったときは、その内容を審査し、その提出のあった月の末日までに、助成金を当該協力機関に支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 偽りその他不正の手段により助成金の支払を受けた者があるときは、市長は、その助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の川内市福祉タクシー料金助成事業実施要綱(昭和60年川内市告示第13号)、樋脇町福祉タクシー利用料一部助成事業実施要綱(平成12年樋脇町訓令第2号)又は入来町乗合タクシー導入対策事業要綱(平成7年入来町訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第110号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日告示第752号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第568号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年3月28日告示第147号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日告示第607号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日告示第198号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第250号)

この告示は、告示の日から施行する。

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薩摩川内市福祉タクシー等料金助成事業実施要綱

平成16年10月12日 告示第55号

(平成30年4月1日施行)