○薩摩川内市災害による浸水世帯のし尿汲取りに対する助成要綱

平成16年10月12日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害による床下及び床上浸水世帯(以下「浸水世帯」という。)の環境保全を図るため当該浸水世帯のし尿汲取料に対して助成を行うため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、大水害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された水害をいい、局地水害とは、大水害以外の水害をいう。

(し尿汲取り)

第3条 大水害が発生した場合は、市長は、市内外のし尿汲取業者等(以下「業者等」という。)の所有車両を借り上げて、浸水世帯のし尿を1世帯につき300リットルを限度として無料で汲み取る。

2 局地水害が発生した場合は、浸水世帯自ら業者等にし尿汲取りを依頼するものとする。

(助成額)

第4条 前条第2項のし尿汲取りの汲取料金は、し尿汲取りを受けた浸水世帯が業者等に全額支払うものとし、当該浸水世帯の申請に基づき、市長は、一世帯につき2,000円を限度として当該し尿汲取料金の一部を助成するものとする。

(申請)

第5条 第3条第2項のし尿汲取りを受けた浸水世帯の世帯主がし尿汲取料の助成を受けようとするときは、業者等の発行するし尿汲取料領収書の欄外に、居住地区自治会長又は地区災害調査員の認印を受けて、し尿汲取り後30日以内に局地水害浸水世帯のし尿汲取料助成申請書(別記様式)により申請しなければならない。

(助成)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請事項を確認し、申請者に助成するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、浸水世帯のし尿汲取料に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の災害による浸水世帯のし尿汲取に対する助成要綱(昭和48年川内市告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

薩摩川内市災害による浸水世帯のし尿汲取りに対する助成要綱

平成16年10月12日 告示第65号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月12日 告示第65号