○薩摩川内市合併処理浄化槽設置推進要綱

平成16年10月12日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置の促進及び生活排水対策に必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び生活雑排水をいう。

(2) 合併処理浄化槽 生活排水を処理する浄化槽であって、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第13条の規定による国土交通大臣の型式認定を受けたものをいう。

(3) 浄化槽管理者 法第7条に規定する者をいう。

(合併処理浄化槽の設置)

第3条 市の区域内において生活排水を公共用水域に排出しようとする者は、合併処理浄化槽を設置するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、公共用水域の保全を図るため、生活排水によって水質汚濁を生じさせないよう心掛けるとともに、市による生活排水対策の実施に協力するよう努めるものとする。

(浄化槽管理者の責務)

第5条 浄化槽管理者は、法令の定めるところにより、鹿児島県知事が指定する検査機関の行う使用開始検査及び定期検査を受けるとともに、適正な保守点検及び清掃を行わなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、合併処理浄化槽の設置を支援するため、次に掲げる施策を講ずるものとする。

(1) 小型合併処理浄化槽に係る補助金制度の整備

(2) 公共施設に係る排水施設の整備

(3) 前2号に掲げるもののほか、合併処理浄化槽の設置推進のために必要なこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、合併処理浄化槽の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月12日から施行する。

薩摩川内市合併処理浄化槽設置推進要綱

平成16年10月12日 告示第67号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月12日 告示第67号